CONTENTS
- 1. 飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者の事情

- - 飲酒運転弁護士が伝える二日酔い運転の危険性
- - 血中アルコール濃度による処罰の程度
- 2. 飲酒運転弁護士のサポート内容

- - 深い反省を通じて過ちを悔いている
- - 二日酔い運転で摘発された
- 3. 飲酒運転弁護士の対応の結果は

- - 二日酔い運転の実刑防御、飲酒運転弁護士のサポートが必要な理由
1. 飲酒運転弁護士にサポートを求められた依頼者の事情

飲酒運転弁護士のもとを訪れた依頼者は、前日の集まりで酒を飲んで眠り、翌日に二日酔いが完全には解消されていない状態で運転することになり、処罰を受ける危機に置かれました。
酒を多く飲んだものの、酔いが覚めたと判断してハンドルを握ったのです。
翌日、自宅に帰る途中で警察官による飲酒測定を受け、血中アルコール濃度が0.082%で摘発されました。
飲酒運転の裁判で実刑を防ぐため、法務法人(有限)大倫の飲酒運転弁護士に速やかに助けを求められました。
飲酒運転弁護士が伝える二日酔い運転の危険性
飲酒運転弁護士は、二日酔い運転に関する内容を確認しました。
二日酔い運転とは、アルコール摂取後にある程度の時間は経ったものの、十分な時間が経っていないため、血中アルコール濃度が取り締まり数値を超える状態で運転する場合をいいます。
アルコールが完全に分解される時間は人によって異なるため、翌日すぐにハンドルを握るのではなく、少なくとも午前中までは運転をしないようにすべきです。
十分に休んでから出ても取り締まりを受ける場合があり、当日ではなく前日に飲んだ酒で懲役を受けることになる場合も多いため、完全に解毒された状態で運転することが重要です。
血中アルコール濃度による処罰の程度

飲酒運転による人命被害が増加するにつれ、処罰の程度も強化されました。
血中アルコール濃度による🔗飲酒運転の量刑は次のとおりです。
10年以内に1回飲酒運転をした場合
| 0.03%~0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
| 0.08%~0.2%未満 | 1年以上2年以下の懲役または500万ウォン~1,000万ウォン以下の罰金 |
| 0.2%以上 | 2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン~2,000万ウォン以下の罰金 |
| 飲酒測定拒否 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン~2,000万ウォン以下の罰金 |
10年以内に2回飲酒運転をした場合
| 0.03%~0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
| 0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
| 飲酒測定拒否 | 1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
2. 飲酒運転弁護士のサポート内容
飲酒運転弁護士がサポートした本件の依頼者は、以前に飲酒運転で刑事処罰を受けたことがあり、今回も処罰を避けることが難しいと見られたため、次のような減刑戦略を立てました。
深い反省を通じて過ちを悔いている
飲酒運転弁護士は、依頼者がこのような事件で1審において自身の状況を疎明できず勾留された状況にあり、勾留生活を通じて自らの犯罪について自粛と反省の時間を深く持ったことを主張しました。
また、依頼者直筆の反省文を提出し、心から自らの犯行を認めている点、摘発当時から捜査に積極的に協力した点、二度と飲酒運転をしないために自身の車両を売却した点を強調して寛大な処分を求めました。
さらに、依頼者は一人で母親を扶養している一家の大黒柱であり、短期アルバイトで生計を立てている依頼者が懲役を受けることになれば世話をする人が誰もいないため、この点を斟酌するよう求めました。
二日酔い運転で摘発された
飲酒運転弁護士は、事件発生当時に酒を飲んですぐ運転したのではなく、前日の飲酒後に十分に眠って起き、酔いが覚めたという判断でハンドルを握ったものであり、これが翌日の朝まで影響を及ぼすとは思わなかったという点から見て、決して故意に飲酒運転をしたのではないことを主張しました。
これにより犯罪の意図がやや希薄であると見られ、ハンドルを握った当時、周囲の道路交通状況からして依頼者が危険を生じさせたと見なせる事情もなかったため、こうした事由を斟酌して量刑するよう求めました。
3. 飲酒運転弁護士の対応の結果は
飲酒運転弁護士の弁論を受け入れた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
これにより実刑を免れた依頼者は、飲酒運転弁護士に深い感謝の意を示され、二度と犯罪を犯さないとおっしゃいました。
二日酔い運転の実刑防御、飲酒運転弁護士のサポートが必要な理由

近年、飲酒運転の取り締まりが強化されています。
酒を飲んで二日酔いが十分に解消されたと安易に考えた場合、より大きな処罰を防ぐことが難しくなる可能性があります。
二日酔い運転は飲酒運転で摘発されたのと同様に、捜査の初期段階から専門弁護士の支援を受けて対応してこそ、寛大な処分を得ることができます。
捜査機関に協力し、裁判所の指示に従い、心から過ちを反省する態度を示したり、再犯の意思がないという点を示す場合もまた減軽要素として作用し、寛大な処分を受けられる可能性があります。
法務法人(有限)大倫では、二日酔い飲酒運転や飲酒運転の事件に強力に対応する飲酒運転弁護士たちがワンチームとなって、依頼者の事件に合わせたオーダーメイドの法律サービスを提供し、事件を解決しています。
もし二日酔い運転で処罰を受ける危機にあるなら、法務法人(有限)大倫の飲酒運転弁護士の支援を受けられることをお勧めします。

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