ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反

水原弁護士|児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件された中学生を支援、不起訴

水原弁護士を訪れた依頼者は満14歳の学生で、インターネットのチャットアプリで出会った氏名不詳者に児童・青少年が登場するわいせつ物を送信し、児童・青少年の性保護に関する法律違反で立件されました。

CONTENTS
  • 1. 水原弁護士|事件の背景
    • - 水原弁護士を訪れた理由
    • - タイムラインの整理
    • - 児童・青少年の性保護に関する法律違反で水原弁護士が必要な理由
  • 2. 水原弁護士|事件の検討
    • - 争点
    • - 関連法理の検討
  • 3. 水原弁護士|弁論内容
    • - 過ちを認めて反省中
    • - 違法行為に対する可罰性の有無
    • - 円満な学校生活を継続中
  • 4. 水原弁護士|教育条件付き起訴猶予決定で終結

1. 水原弁護士|事件の背景

法務法人大倫の水原弁護士による児童・青少年の性保護に関する法律違反事件の中学生支援

水原弁護士の依頼者は中学生で、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件され、保護者とともに訪れました。

依頼者は氏名不詳者に児童・青少年が登場する当該動画を配布したことで、児童性搾取物を配布した疑いを受けていました。

水原弁護士を訪れた理由

依頼者はオンラインチャットアプリで会話していた氏名不詳者とInstagramのDMでわいせつ物を共有することを約束し、送信しました。

氏名不詳者は依頼者から動画を受け取った後、依頼者をブロックし、いわゆる「もらい逃げ」をしました。

しかし、この事実を発見したInstagram側が依頼者のアカウントを直ちにブロックした後、警察に通報しました。

依頼者はまだ幼く、当該動画が不適切なものであると判断できない状況でした。

保護者とともに法的対応を行うため、水原弁護士を訪れました。

タイムラインの整理

3年前、別のチャットアプリでわいせつ動画をダウンロード

事件当日、氏名不詳者とオンラインチャットで会話

氏名不詳者にInstagramのDMでわいせつ動画3本を送信


その後、依頼者は氏名不詳者にブロックされ、いわゆる「もらい逃げ」の被害に遭う

Instagram社が依頼者のアカウントをブロックした後、児童・青少年の性保護に関する法律違反で通報

🔗警察捜査の連絡を受け、水原弁護士を訪問

児童・青少年の性保護に関する法律違反で水原弁護士が必要な理由

依頼者のように、意図せず児童・青少年の性保護に関する法律に違反した疑いで立件された場合、戸惑うことでしょう。

特に、未成年者同士であってもわいせつ物をやり取りした場合、🔗未成年者による通信媒体利用わいせつの疑いが成立する可能性もあるため、十分な注意が必要です。

未成年者が性犯罪の疑いで処罰を受ける危機に直面した場合は、性的目的がなかったことを証明するか、反省の態度を示し、事案に応じた戦略を立てなければなりません。

これを受け、法務法人大倫は未成年者の刑事事件を専門に扱う刑事専門弁護士と多数の法律専門家がワンチームを組み、戦略的に対応しています。

2. 水原弁護士|事件の検討

法務法人大倫の水原弁護士による児童・青少年の性保護に関する法律違反事件の中学生不起訴支援

水原弁護士は依頼者の事件の争点を検討し、綿密な対応戦略を立てました。

また、児童性搾取物の配布などに関する法理を把握し、依頼者に適用される法理を検討しました。

争点

依頼者は当該わいせつ動画をダウンロードした当時、小学6年生であり、児童・青少年が登場している事実を認識していませんでした。

若い女性が自慰行為をしている動画であり、制服やその他、児童・青少年であると明確に確認できるような内容には見えなかったためです。

▷ 児童・青少年のわいせつ物に見えるか(2015ド863判決)

「児童・青少年として認識され得る人物または表現物」とは、社会一般人の視点から客観的に見て、明らかに青少年として認識され得る表現物を指します

また、依頼者は中学生であり、性的な価値観や判断能力がまだ十分に形成されておらず、性的自己決定権を行使して自らを守る能力が不足している場合に該当しました。

そのため、依頼者が合理的な思考と判断に基づき、自ら意思決定して行動できる程度の知的、精神的、人格的能力を備えていると判断することは困難でした。

つまり、依頼者はわいせつ物をダウンロードし、視聴し、配布することが違法行為であったと認識することは困難であるとみられました。

関連法理の検討

<🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反の処罰法令>

児童・青少年の性保護に関する法律第11条

児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながら所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処する。

<🔗児童・青少年性搾取物 性行為>

性行為

性交行為

口腔、肛門などの身体の一部または器具を利用した類似性交行為

身体を接触させ、または露出することで性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為

自慰行為

3. 水原弁護士|弁論内容

水原弁護士は依頼者のため、次のような内容を主張しました。

これにより、自らの過ちを十分に反省している点を強調しようとしました。

過ちを認めて反省中

▷ わいせつ物を所持しただけでなく、他人と共有した行為についても過ちを認める

▷ 自筆の反省文および保護者の嘆願書を提出

違法行為に対する可罰性の有無

▷ 児童・青少年の性保護に関する法律が処罰の対象とする「性犯罪者」には該当しない

▷ 依頼者を児童・青少年の性保護に関する法律などに基づき機械的に刑事処罰することは、立法目的に合致しない

▷ 適切な学習と指導が必要な事案

円満な学校生活を継続中

▷ 学校生活記録簿、担任教師の嘆願書を提出

▷ 普段から円満な交友関係を維持していると主張

4. 水原弁護士|教育条件付き起訴猶予決定で終結

法務法人大倫の水原弁護士による児童・青少年の性保護に関する法律違反事件の未成年依頼者不起訴支援

水原弁護士の支援により、依頼者は検察から教育条件付き起訴猶予処分を受けました。

依頼者のように、未成年者として意図せず性犯罪事件に巻き込まれた場合は、事件の初期段階から専門弁護士の支援を受ける必要があります。

児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで🔗警察捜査を受けることになった場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じて相談を受けることをお勧めします。

수원변호사 아청법 위반 불기소

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク