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解決事例

強制わいせつ

浦項強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつ容疑で告訴された依頼者の不送致に向けた弁護

浦項強制わいせつ弁護士を訪れた依頼者は、捜査段階での防御のため浦項支所を訪問し、強制わいせつ専門弁護士にサポートを求めた後、不送致決定を得ました。

CONTENTS
  • 1. 浦項強制わいせつ弁護士にサポートを求めた依頼者の事件経緯
  • 2. 浦項強制わいせつ弁護士が把握した依頼者の事件に関する内容
    • - 強制わいせつ罪の処罰水準
    • - 強制わいせつ罪の成立要件
  • 3. 浦項強制わいせつ弁護士によるサポート内容
    • - ① 韓国刑法上のわいせつ行為と評価することが困難
    • - ② 依頼者が当時犯行の意図や性欲を抱くことが困難な状況
  • 4. 浦項強制わいせつ弁護士のサポート結果、不送致決定
    • - 強制わいせつ犯罪に巻き込まれた場合

1. 浦項強制わいせつ弁護士にサポートを求めた依頼者の事件経緯

浦項強制わいせつ容疑でサポートを求めた依頼者の事件経緯

浦項強制わいせつ弁護士を訪れた依頼者の事件内容です。

配達業に従事する依頼者は、事件当日も配達をしていました。

チキンを受け取って配達中、エレベーターで下り、急いで次の配達先へ向かう途中、一緒に降りて歩いていた被害者を追い越そうとした際に、被害者とぶつかりました。

依頼者は、身体がぶつかったことについて被害者に申し訳ないと謝罪し、すぐに次の配達へ向かうため急いでその場を離れましたが、それからひと月後、警察署から強制わいせつの疑いで申告が受理されたとの連絡を受けました。

身に覚えのない依頼者は、最初の警察の取調べを終え、追加の警察の取調べへの対応を控える中、サポートが必要となり、緊急に浦項支所を訪れました。

2. 浦項強制わいせつ弁護士が把握した依頼者の事件に関する内容

浦項強制わいせつ弁護士は、依頼者に適用された犯罪に関する内容を確認しました。

依頼者にかけられた容疑は、韓国刑法上の強制わいせつ罪でした。

強制わいせつ罪は、暴行および脅迫により人に対してわいせつな行為をし、相手に性的羞恥心を抱かせた者に成立する犯罪です。

韓国の大法院は、別個の暴行行為がない場合、わいせつ行為自体を暴行とみなしています。

強制わいせつ罪の処罰水準

強制わいせつ罪が成立する場合、処罰の程度は次のとおりです。

刑法第298条(強制わいせつ) 暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。


また、身上情報の登録および公開、児童・青少年関連機関への就業制限、電子足輪、性教育受講命令、ビザ発給制限などの処分を受ける可能性があります。

強制わいせつ罪の成立要件

浦項での強制わいせつ容疑の成立要件

暴行や脅迫などが強制わいせつ罪成立要件であるため、単に触っただけの場合には強制わいせつ罪が認められにくいと思われますが、暴行とは、相手が望まない接触を加えた場合にも認められる概念であることを理解しておく必要があります。

強制わいせつ罪の成立要件は次のとおりです。

暴行または脅迫によるわいせつ行為

客観的に性的羞恥心や嫌悪感などを引き起こす程度のわいせつ行為

わいせつ行為に対する故意

そのため、強制わいせつ罪で告訴された場合、警察段階または検察段階で嫌疑なしの処分を受け、事件を終結させることが最も重要です。

検察段階や刑事裁判へ移行すると、重い処罰を避けることが難しくなるためです。

3. 浦項強制わいせつ弁護士によるサポート内容

浦項強制わいせつ弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため、次のような弁護戦略を展開しました。

① 韓国刑法上のわいせつ行為と評価することが困難

浦項強制わいせつ弁護士は、依頼者の身体が被害者の身体に接触したとしても、依頼者の行為を韓国刑法上のわいせつ行為と評価することは難しいと主張しました。

依頼者は次の配達へ向かうため、被害者を追い越して急いで建物の外へ出ようとする過程で被害者とぶつかったにすぎないと主張しました。

生計のため配達業に従事する依頼者は、次の配達へ向かうため急いで外へ出る過程でぶつかっただけで、わいせつ行為をする意思は全くなく、事件発生から8分後には次の配達を完了していたことを証拠として、わいせつ行為をしようとする意図は全くなかったと主張しました。

② 依頼者が当時犯行の意図や性欲を抱くことが困難な状況

浦項強制わいせつ弁護士は、依頼者が配達業で日々生計を立てる一家の大黒柱であり、事件発生当時も生業のため次の配達に追われていたこと、事件当時の現場には被害者以外にも多くの人がいたことを主張しました。

また、CCTVが設置されており、依頼者が犯意(犯罪であると認識しながらその行為をしようとする意思)や性欲を抱いて被害者の身体への接触を試みられるような状況ですらなかったと主張しました。

さらに依頼者は、被害者の人相や服装、エレベーターに同乗していた被害者以外の人々の人相や服装および性別を覚えていないことを理由に、事件当時は次の配達に追われ、周囲を注意深く観察できる状況ではなかったと訴えました。

4. 浦項強制わいせつ弁護士のサポート結果、不送致決定

浦項強制わいせつ弁護士のサポート結果、不送致決定

浦項強制わいせつ弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者に嫌疑がないと判断し、嫌疑なしの不送致決定を下しました。

嫌疑なしの決定とは、証拠が不足しているか、法律上犯罪が成立せず処罰できないとする決定を意味します。

不当に強制わいせつで告訴され、処罰を受けるのではないかと心配していた依頼者は、容疑を晴らすことができ、強制わいせつ弁護士に感謝の言葉を伝えました。

強制わいせつ犯罪に巻き込まれた場合

依頼者と同様に強制わいせつによる性犯罪の容疑をかけられている場合、感情的に身の潔白を先に訴えるのではなく、専門弁護士のサポートを受けて冷静に対応する戦略を立て、弁護しなければなりません。

性犯罪事件では、初犯か否かにかかわらず重い処罰を受ける可能性があります。

そのため、警察の捜査段階から性犯罪事件の処理経験が豊富な弁護士のサポートを受け、弁護戦略を立てて事件に対応していくことが重要です。

法務法人大倫の🔗性犯罪専門弁護士は、不当に強制わいせつ罪の容疑で告訴された依頼者のため、警察の取調べに直接同行しています。

포항강제추행변호사

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