CONTENTS
- 1. 水原離婚法務法人を訪れた依頼者

- - 法務法人の離婚弁護士が把握した依頼者の事件経緯
- - 不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟とは?
- 2. 水原離婚法務法人、不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起

- - 法務法人の離婚弁護士、被告による悪意ある不貞行為を主張
- - 法務法人の離婚弁護士、不貞行為に伴う損害賠償責任の発生を主張
- 3. 水原離婚法務法人、損害賠償慰謝料3,000万ウォンの全額認容に成功

1. 水原離婚法務法人を訪れた依頼者

水原離婚法務法人に支援を求められた依頼者は、最近、夫が不貞行為をしている形跡を発見し、非常に困惑している状況でした。
知人の紹介を受け、数多くの離婚事件を経験してきた法務法人大倫水原支事務所を訪れました。
法務法人の離婚専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件を把握し、どのような対応を希望しているのかを尋ねました。
依頼者はまず、不貞相手(女性)に対して損害賠償請求訴訟を提起し、できる限り多額の慰謝料を受け取りたいと希望されていました。
法務法人の離婚弁護士は、依頼者のつらい気持ちに十分寄り添い、依頼者の希望を実現するため、損害賠償請求訴訟の準備に着手しました。
法務法人の離婚弁護士が把握した依頼者の事件経緯
依頼者は一般家庭の主婦で、夫と約17年間にわたり婚姻生活を続けていました。
しかし、ある時から夫の態度が目に見えて変わり、ついには夫が長期間にわたり不貞行為をしていた事実が明らかになりました。
さらに衝撃的だったのは、不貞相手(女性)が相手が既婚男性であると認識していたにもかかわらず関係を続け、さらには依頼者の存在を無視する態度を見せていたことでした。
依頼者は精神的に極めて深刻な苦痛を受けました。
法務法人離婚部門の🔗水原弁護士支事務所は、依頼者を代理し、不貞相手(女性)に対して慰謝料3,000万ウォンを請求する損害賠償訴訟を提起しました。
不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟とは?
🔗不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟とは、既婚者の配偶者と不貞関係を持った第三者(通常は不貞相手の男性または女性)に対し、精神的苦痛についての慰謝料を請求する民事訴訟です。
不貞行為に基づく🔗損害賠償請求訴訟を進めるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
| 1. 婚姻関係が継続していること 2. 相手方が婚姻の事実を知りながら不貞行為をしたこと 3. 当該不貞行為により配偶者との婚姻関係が破綻したこと |
不貞行為に基づく損害賠償の慰謝料請求額を算定する際には、被害者が受けた精神的・感情的苦痛の程度が重要な基準となります。
証拠の種類と量、そして婚姻関係の具体的な状況は、慰謝料額の決定に重要な影響を及ぼします。
したがって、不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟では、客観的な証拠に基づいて自身の苦痛を立証することが最も重要です。
2. 水原離婚法務法人、不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起

水原離婚法務法人は依頼者を支援し、不貞相手(女性)に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。
不貞行為の証拠を確保し、それに基づいて依頼者の精神的苦痛を強調する戦略を立てました。
法務法人の離婚弁護士、被告による悪意ある不貞行為を主張
法務法人の離婚弁護士は、被告(不貞相手の女性)が婚姻関係を知りながら積極的に夫婦関係へ介入したと主張しました。
被告は、依頼者と夫が法律上の婚姻関係にあることを十分認識していたにもかかわらず、関係を隠すどころか、SNSなどで夫との関係を誇示していました。
法務法人の離婚弁護士は、被告のSNSを証拠として提出し、婚姻関係の破綻を意図的に誘発した点を強調しました。
被告のSNSには、夫と撮影した写真とともに「あの女はあなたの本当の姿を知らないでしょう……私が本当の妻よ」といった内容が数え切れないほど掲載されていました。
法務法人の離婚弁護士、不貞行為に伴う損害賠償責任の発生を主張
被告は、依頼者の夫が既婚者であると知りながら、数年間にわたって不貞関係を続け、不貞行為をしていました。
被告は依頼者の家庭に深刻な被害を与え、依頼者の家庭における信頼と平穏は完全に崩れました。
法務法人の離婚弁護士は、被告の不貞行為によって原告の17年間にわたる夫婦共同生活が侵害され、破綻した点を強調し、損害賠償責任が発生すると主張しました。
法務法人の離婚弁護士は、依頼者が受けた苦痛について金銭的にでも慰謝する義務があると強調し、慰謝料3,000万ウォンの支払いを請求しました。
3. 水原離婚法務法人、損害賠償慰謝料3,000万ウォンの全額認容に成功
水原離婚法務法人が担当した不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟の結果、依頼者は、請求した慰謝料3,000万ウォン全額の支払いを命じる決定を得ました。
法務法人の離婚弁護士が主張した依頼者の精神的苦痛を裁判部が認めた結果です。
依頼者は「慰謝料3,000万ウォンは上限としてよく用いられる請求額であり、全額が認容されるケースは珍しいと聞いていました。水原の離婚弁護士のおかげで、3,000万ウォンの請求全額について認容を得ることができました」と話されました。
配偶者の不貞行為を理由に損害賠償請求訴訟を進めようとする場合、一人で進めると証拠不足や主張の不十分さなどにより敗訴するケースが多いため、専門弁護士の支援を受けて進めることが最善です。
不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟では、法理上認められる証拠とともに、婚外関係の期間、婚姻関係の破綻の程度、被害者の精神的苦痛を論理的に主張する必要があります。
法務法人大倫は、慰謝料算定のための被害内容の整理、訴訟戦略の策定、法的手続の代理などを行い、依頼者の被害回復に向けて最善を尽くしています。
本件の依頼者のように、配偶者の不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟を検討されている場合は、専門弁護士が依頼者のためだけのチーム対応に当たっている法務法人大倫にお越しください。

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