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解決事例

通信媒体利用わいせつ

釜山性犯罪弁護士の事例|通信媒体利用わいせつ罪の依頼者、性犯罪事件で不送致

釜山の性犯罪弁護士を訪ねた依頼者は、韓国の性暴力処罰法上の通信媒体利用わいせつ罪の疑いで立件され、釜山地域で性犯罪事件を多数取り扱ってきた専門性を有する弁護士に支援を求めました。

CONTENTS
  • 1. 釜山性犯罪弁護士を訪れた依頼者
    • - 通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件された依頼者
  • 2. 釜山性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
    • - 通信媒体利用わいせつ罪の成立要件
    • - 通信媒体利用わいせつ罪の処罰・量刑
  • 3. 釜山性犯罪弁護士の事件対応戦略
    • - 釜山弁護士の支援① 性的羞恥心を生じさせる目的がなかったとの主張
    • - 釜山弁護士の支援② 容疑を認める証拠がないとの主張
  • 4. 釜山性犯罪弁護士の支援結果「不送致」
    • - 通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件された場合

1. 釜山性犯罪弁護士を訪れた依頼者

大倫の釜山性犯罪弁護士による刑事事件支援事例

釜山性犯罪弁護士を訪れた依頼者は、性犯罪の容疑で立件され、重い処罰を受ける危機に直面しましたが、釜山の弁護士の支援により、警察の不送致決定を得ました。

通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件された依頼者

釜山性犯罪弁護士を訪れて支援を求めた依頼者の事情は、次のとおりです。

依頼者は、匿名のチャットアプリで知り合ったA氏と長時間にわたって会話を交わしました。

依頼者はA氏にスキンシップが好きかどうかを尋ねましたが、不快に感じた相手方は拒否の意思を示しました。

これを受け、依頼者はA氏に謝罪の意思を伝えた後、それ以上性的な会話をしませんでした。

しかし、それから間もなく、依頼者は🔗通信媒体利用わいせつ罪の容疑で警察の取調べが始まることを知りました。

専門弁護士とともに事件に対応し、警察による性犯罪事件の不送致決定を得るため、釜山性犯罪弁護士を訪れました。

2. 釜山性犯罪弁護士が解説する事件関連法令

通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件された依頼者は、処罰を回避するため、釜山性犯罪弁護士に支援を求めました。

この犯罪がどのようなものか、処罰の量刑はどうなっているのか、詳しく見ていきます。

通信媒体利用わいせつ罪の成立要件

通信媒体利用わいせつ罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 性的な目的をもって、相手方に性的羞恥心や嫌悪感を生じさせたか否か

② 電話、郵便、コンピューターなどの通信媒体を利用して犯罪を行ったか否か

③ わいせつな言葉、音響、映像、写真、物品などを相手方に到達させたか否か

通信媒体利用わいせつ罪の処罰・量刑

この犯罪の容疑が認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。

性暴力処罰法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)

自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、郵便、コンピューターその他の通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を生じさせる言葉、音響、文章、絵、映像または物品を相手方に到達させた者 ▶ 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

このとき、不特定または多数の被害者を対象とした場合や、相当な期間にわたり反復して犯行を行った場合には、加重処罰される可能性があるため、注意する必要があります。

3. 釜山性犯罪弁護士の事件対応戦略

大倫の性犯罪弁護士による通信媒体利用わいせつ罪の不送致事例

釜山性犯罪弁護士は事件を綿密に分析し、体系的な対応戦略を策定しました。

性犯罪事件の不送致決定を導くため、次のように主張しました。

釜山弁護士の支援① 性的羞恥心を生じさせる目的がなかったとの主張

依頼者には、被害者に性的羞恥心を抱かせたり、自らの性的欲望を満たしたりする目的はありませんでした。

単に会話の話題に関連して話をする中で、好みがあるかを尋ねようとしたにすぎませんでした。

被害者が不快だと答えた後は、上記のような会話を続けなかったため、犯行の故意がなかった点を強調しました。

釜山弁護士の支援② 容疑を認める証拠がないとの主張

問題となった発言は、性的な意図を含む表現とは見なしにくく、会話全体の流れからも、わいせつ性は明確に表れていませんでした。

依頼者のメッセージが、性的羞恥心を生じさせる目的によるものだったことを立証する証拠も存在しませんでした。

したがって、依頼者には通信媒体利用わいせつ罪の容疑がない点を強調しました。

4. 釜山性犯罪弁護士の支援結果「不送致」

釜山性犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、最終的に「性犯罪事件の不送致」決定を下しました。

性犯罪事件の不送致決定により事件を迅速に終結できた依頼者は、釜山性犯罪弁護士に深い感謝の意を伝えました。

通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件された場合

この犯罪で立件された場合、防御権を最大限保障し、不利な結果を防ぐため、事件の初期段階で🔗性犯罪弁護士の支援を受けることが望ましいです。

迅速に証拠を収集し、それに基づく綿密な対応計画を策定して、事件を有利に進めることが不可欠だといえます。

大倫では、依頼者の事件に最も適した専門家がTFを構成して事件を分析し、個別に最適化した戦略を策定することで、依頼者を全方位的に支援しています。

また、事件終結後も専門弁護士がリスクを点検するなどのアフターケアサービスを提供し、紛争の可能性を最小限に抑えています。

上記の事例と同様の状況で専門弁護士の支援が必要な場合は、性犯罪弁護士の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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