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解決事例

売春

江南性犯罪弁護士 | 江南性犯罪専門弁護士が売春の依頼者から嫌疑なし・不送致を引き出す

江南性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、売春の容疑で捜査機関の取り調べを控え、処罰を防ぐために江南性犯罪専門弁護士に法律的なサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 江南性犯罪弁護士が確認した依頼者の事件の状況
  • 2. 江南性犯罪弁護士が解説する売春犯罪とは?
  • 3. 江南性犯罪弁護士 | 対応の内容は
    • - 事件当日と推定される曜日の前後の依頼者の足取り
    • - 江南性犯罪専門弁護士、売春をした女性の口座へ入金した記録が存在するとしても売春をしたと断定することは論理の飛躍であると主張
  • 4. 江南性犯罪弁護士 | サポートの結果 嫌疑なし・不送致

1. 江南性犯罪弁護士が確認した依頼者の事件の状況

江南性犯罪弁護士が確認した依頼者の事件の状況です。

依頼者はある日突然、警察から買春(性の購入)の容疑で取り調べのため警察へ出頭するよう連絡を受けました。

売春をした女性の口座を確認したところ、依頼者の名前があったため取り調べを受けることになったのです。

しかし依頼者は、その女性の口座へ入金した記録はあったものの、自身は売春をしたことがなく、約2年以上前のことであったため、当該事件についてきちんと覚えていませんでした。

また依頼者は、その入金日の当日と翌日のいずれも早朝からゴルフの集まりがあり、売春をする時間がありませんでした。

不当に売春の容疑に巻き込まれた依頼者は、捜査段階で嫌疑なしの決定を受けられるよう、江南性犯罪専門弁護士に事件を早期に終わらせることを求めました。

2. 江南性犯罪弁護士が解説する売春犯罪とは?

江南性犯罪弁護士が解説する売春犯罪とは?

江南性犯罪弁護士は売春犯罪について見ていきました。

依頼者の容疑である売春犯罪は、金銭・物品・その他の財産上の利益を目的として性的行為を提供し、または約束する行為を意味します。

「売春あっせん等行為の処罰に関する法律」(売春特別法)によれば、韓国国内では売春を法的に規制しています。

売春をした者は、刑法および売春あっせん等行為の処罰に関する法律に従って処罰されます。

性を提供した者と性を買った者のいずれも処罰対象となっており、対価を支払ったか否かにかかわらず、行われた行為そのものだけをもって判断されています。

売春は次のような類型に区分されます。

売春性的サービスと金銭的利益の直接的な交換(売春業所、個人間取引)
売春あっせん第三者が売春を仲介・助長する行為(業所運営者、オンラインあっせん等)
売春強要暴力・脅迫により売春を強制する行為(人身売買に関連)


売春犯罪の処罰の程度は次のとおりです。

売春をした行為1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金・拘留もしくは科料
性を売る行為またはわいせつ行為等をさせるために職業を紹介・あっせんする目的で広告した行為3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金および未遂犯の処罰
営業として売春あっせん等の行為
- 性を売る行為をする者を募集し、その対価を受け取った行為

- 性を売る行為をさせるために職業を紹介・あっせんし、その対価を受け取る行為
7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金および未遂犯の処罰

3. 江南性犯罪弁護士 | 対応の内容は

江南性犯罪弁護士は、依頼者の処罰を防ぐために次のようにサポートに乗り出しました。

事件当日と推定される曜日の前後の依頼者の足取り

江南性犯罪弁護士 刑事処分の回避の内容は

江南性犯罪専門弁護士は、依頼者が担当捜査官から連絡を受けた後、事件が発生したと推定される日付における当時の依頼者の足取りを確認しました。

依頼者は、その日付の前後にゴルフの約束がありました。

前日の早朝から出発してゴルフ場へ向かい、ラウンドを終えて夜遅くに帰宅し、再び翌日の早朝にゴルフ場へ向かいました。

江南性犯罪専門弁護士は、この点を依頼者の給油記録と、当時知人と交わしたメッセンジャーの会話を挙げて主張しました。

また、依頼者の家とゴルフ場の間は約4時間かかる距離であり、ラウンドの到着時間やラウンドの時間、食事の時間などを考慮すると丸一日ほどかかる点を主張しました。

依頼者の供述の事情を考慮すると、依頼者は自身の居住地にとどまっていたものとみられ、警察が主張した犯罪事実とは異なり、売春をしていなかったものと推測されうると主張しました。

自宅からかなり離れた場所にあるゴルフ場を訪れるために、予定を終えて帰宅した翌日の早朝に再びゴルフ場へ向かっていたことが確認された以上、入金記録が存在するとしても、相手の女性と売春をしたという判断を根拠とすることは論理的に合わないと主張しました。

江南性犯罪専門弁護士、売春をした女性の口座へ入金した記録が存在するとしても売春をしたと断定することは論理の飛躍であると主張

江南性犯罪専門弁護士は、次のような判例を挙げて依頼者の嫌疑なしを主張しました。

刑事裁判においては、裁判官に合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に公訴事実が真実であるとの確信を抱かせる証明力を持つ証拠によらなければならず、その証明がなければ、被告人に有罪の疑いがあるとしても有罪と判断することはできない(大法院2001.8.21.宣告2001ド2823判決)

入金記録のほかに、依頼者が相手の女性と売春をしたとみられる明白な証拠が存在しない以上、嫌疑なし・不送致の処分を下すよう主張しました。

4. 江南性犯罪弁護士 | サポートの結果 嫌疑なし・不送致

江南性犯罪弁護士 サポートの結果 嫌疑なし・不送致

江南性犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者に対し嫌疑なし・不送致の処分を下しました。

売春犯罪を犯した場合、現場で摘発されたり、売春をしてからかなりの時間が経った後に、売春業所の帳簿、あるいは室長の携帯電話の記録などを確認した後に摘発される場合もあります。

警察の取り調べを控えているのであれば、必ず弁護士の支援を受け、依頼者に有利な方向で弁論戦略を立てて対処していかれることをお勧めします。

もし依頼者の事件のように、不当に売春犯罪で処罰の危機にある状況であれば、今すぐ大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)🔗性犯罪専門弁護士にご相談されることをお勧めします。

강남성범죄변호사

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