CONTENTS
- 1. 交通事故法律事務所 | 事件の背景

- - 依頼者の主張
- - 検察による略式起訴
- - 交通事故事件のタイムライン整理
- 2. 交通事故法律事務所 | 事件の検討

- - 交通事故事件に関する争点
- - 韓国大法院2022도12175判決の要旨
- 3. 交通事故法律事務所 | 支援内容

- 4. 交通事故法律事務所 | 交通事故処理特例法違反(致傷)の公訴棄却で事件終結

1. 交通事故法律事務所 | 事件の背景

交通事故法律事務所を訪れた依頼者は、白色実線区間で車線を変更していたところ、直進中の車両との接触事故が発生し、交通事故処理特例法上の致傷容疑で略式起訴されました。
しかし、交通事故専門弁護士は本件を検討し、韓国大法院全員合議体判決(2022도12175)に基づき、依頼者には罰金刑ではなく公訴棄却の判決が言い渡されるべきだと判断しました。
依頼者の主張
① 事故当時、白色実線手前の破線区間で方向指示器を作動させた後、徐行しながら車線変更を試みました
② 被害者車両が前車との車間を空けていた状況を譲る意思と誤認し、無理に進入しました
③ 実線区間で被害者車両の後部と衝突したものであり、急な割り込みではないと主張しました
④ 事故直後に総合保険による対応を完了し、その後、刑事示談および処罰不願書を提出しました
検察による略式起訴
しかし、本件を検討した検察は、白色実線区間で車線を変更し、直進中の被害者車両と接触した点を重過失と判断し、交通事故処理特例法第3条第2項に基づく致傷容疑で略式起訴しました。
これにより、依頼者は罰金刑の処分を受けることになりました。
この起訴は、韓国大法院判例による法理の変更が十分に反映されないまま行われたものであり、正式裁判を通じて事案の実質的な内容を改めて争う必要がありました。
交通事故事件のタイムライン整理
事件の経過 |
首都圏所在の道路の片側4車線区間で接触事故が発生しました ↓ 管轄警察署に出頭し、被疑者取調べを受けました ↓ 総合保険による被害補償を完了し、刑事示談および処罰不願書を提出しました ↓ 韓国大法院が関連する全員合議体判決を言い渡しました(2022도12175判決) ↓ しかし、検察から交通事故処理特例法違反(致傷)の疑いによる略式起訴処分の通知を受けました ↓ 法務法人 大倫交通事故法律事務所への委任および法的対応を依頼しました |
2. 交通事故法律事務所 | 事件の検討

交通事故法律事務所所属の弁護士は、本件についても韓国大法院全員合議体判決に基づき、公訴棄却の判決が言い渡されるべきだと判断しました。
そこで、事件の争点を把握し、先行判例を分析しました。
交通事故事件に関する争点
争点 | 内容 |
交通事故処理特例法の適用 | 依頼者の車線変更が🔗12大重過失に該当するか否か 徐行しながら方向指示器を作動させていた点を強調しました |
韓国大法院判決の未反映 | 韓国大法院判例に基づき、検察の起訴が法理の変更を反映していないと主張しました |
事故当時の車線変更状況 | 依頼者は破線区間で徐行しながら車線を変更しました 被害者は依頼者が車間を空けた状況を誤認しました |
保険対応および示談の完了 | すでに保険対応および示談が完了し、被害者による処罰不願書が提出されていました |
韓国大法院2022도12175判決の要旨
白色実線は進路変更禁止標示であり、交通事故処理特例法第3条第2項ただし書第1号にいう「通行禁止」標識には該当しません
したがって、白色実線を越えて事故を起こした運転者には、処罰の特例(反意思不罰罪および総合保険加入の特例)が適用されます
(ただし書第1号:信号機が表示する信号または交通整理を行う警察公務員等の信号に違反し、または通行禁止もしくは一時停止を内容とする安全標示による指示に違反して運転した場合)
ただし書第1号は、「通行禁止」または「一時停止」を内容とする安全標示への違反のみを規定しています
白色実線は進路変更禁止標示であって「通行禁止」を意味しないため、交通事故処理特例法の特例適用は排除されず、この点が問題となります
交通事故処理特例法の制定当時、進路変更を禁止する白色実線は「通行禁止」標識に含まれていませんでした
これは、当時の道路交通法施行規則が白色実線を「進路変更制限線」と規定していたためです
白色実線は通行禁止を内容とする安全標示には該当しないため、これを越えた運転者には交通事故処理特例法上の処罰の特例が適用され、それに伴う処罰の特例の適用除外事由は生じないと判断されます
3. 交通事故法律事務所 | 支援内容
交通事故法律事務所所属の弁護士は、先行判決の結果を踏まえ、依頼者の事件についても公訴棄却の判決が言い渡されるべきだと主張しました。
主張 |
交通事故処理特例法に関する法理を明確に説明し、依頼者が処罰の特例の適用可否を理解できるよう支援しました |
白色実線が「通行禁止」標識とみなされないことを根拠に、処罰の特例が適用され得ると主張しました |
交通事故処理特例法第3条第2項および第4号の規定を検討し、処罰の特例の適用除外事由に該当しないことを強調しました |
すでに🔗訴外合意がすべて完了しており、処罰不願書を提出済みでした |

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











