CONTENTS
- 1. 事故後の措置義務違反の罰金および懲役刑の処罰の危機に立たされた依頼者

- 2. 事故後の措置義務違反の罰金に関する内容は?

- - 不送致(不立件)とは?
- 3. 事故後の措置義務違反の罰金の刑事処分の回避のためサポートした内容は

- - 依頼者は自身が交通事故を起こした事実を認識できなかったこと
- - 依頼者は被害者らと積極的に示談を成立させたこと
- 4. 事故後の措置義務違反の罰金の処罰の危機なら、交通事故専門弁護士のサポートが必要な理由

1. 事故後の措置義務違反の罰金および懲役刑の処罰の危機に立たされた依頼者

事故後の措置義務違反の罰金および懲役刑について相談を依頼した依頼者の事件経緯は次のとおりです。
明け方に運転していた依頼者は、車線変更中に隣の車線の車両のリアバンパーに軽く接触しました。
しかし、当時、衝撃の事実をまったく気づいていなかった依頼者はそのまま走行を続け、交通事故を起こしたにもかかわらず現場を離れたことに腹を立てた被害者は、依頼者を交通事故後の措置義務違反 の疑いで告訴しました。
事故の事実をまったく認識できないまま警察から告訴の連絡を受けた依頼者は、処罰を受けることを恐れ、直ちに当法人の交通事故専門弁護士にサポートを求めました。
2. 事故後の措置義務違反の罰金に関する内容は?

事故後の措置義務違反の罰金または懲役刑の処罰の危機に置かれた依頼者の容疑である事故後の措置義務違反という犯罪について見ていきます。
事故後の措置義務違反とは、運転者が交通事故を起こし、韓国の道路交通法上で定められた措置をすべて取らないまま事故現場を離れることをいいます。
また、ひき逃げとも呼ばれるこの犯罪は、ひき逃げよりも広い概念です。
| 被害の種類 | 区分 |
| 人身被害の発生後に逃走 | ひき逃げ |
| 財産上の被害の発生後に逃走 | 交通事故後の措置義務違反 |
道路交通法によると、交通事故の発生時に運転者は次のような措置を取らなければなりません。
道路交通法第54条
2. 被害者に人的事項(氏名・電話番号・住所などをいう。 |
交通事故後の措置義務違反の容疑が認められると、類型によって処罰の程度が異なります。
| 事故後の措置義務違反の容疑認定 | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| 事故後の措置義務違反の容疑認定および救護義務違反(ひき逃げ)致傷(被害者の傷害) | 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
| 事故後の措置義務違反の容疑認定および救護義務違反(ひき逃げ)致死(被害者の死亡) | 無期または5年以上の有期懲役 |
交通事故後の措置義務違反は、事故を起こしたことに気づかないまま容疑に関与し、処罰を受けることになる場合があります。
また、人身被害がなく車両のみ破損した場合には、罰金や拘留または科料の処分で終わる場合がありますが、車両の内部に人が乗っている状態であれば、刑事処罰、免許取消または停止などの行政処分を受けることになる場合があります。
不送致(不立件)とは?
事故後の措置義務違反により処罰の危機に立たされた依頼者をサポートするため、交通事故専門弁護士は警察の捜査段階で事件を終結させる不送致(不立件)の処分を受ける戦略を立てました。
不送致または不立件の決定とは、刑事事件で使われる用語で、検察が捜査機関から引き継いだ事件について追加の捜査なく裁判を進めないことにするものです。
すなわち、警察が事件の調査後に立件の段階に至らず事件が終結したことを知らせる公式的な文書であり、1. 民願がなされた事件が刑事的に捜査する必要がないか、2. 法的要件を満たさない場合、または公訴権がない場合です。
不送致(不立件)の決定が下されると、その事件は終結したものとみなし、一般的には追加の証拠が出ない限り、追加の捜査や処罰は行われません。
不送致(不立件)の決定には次の4種類があります。
|
不送致(不立件)の決定の効果
不送致または不立件の決定が下されると、当該事件に対する検察の捜査や起訴は終了し、容疑者に対する法的負担もなくなります。
しかし、新たな証拠や情報が発見され、追加の捜査が必要と判断される場合には、検察は再び捜査を開始したり起訴したりすることができます。
3. 事故後の措置義務違反の罰金の刑事処分の回避のためサポートした内容は

事故後の措置義務違反の罰金および懲役刑の危機に立たされた依頼者の刑事処分を回避するため、次のような主張を展開しました。
依頼者は自身が交通事故を起こした事実を認識できなかったこと
交通事故専門弁護士は、依頼者が当時、事故の事実を知りながら現場を離れたのではなく、軽く接触したにすぎず、当該事故の事実をまったく認識できなかったという点を主張しました。
当法人の🔗証拠収集・調査の調査員と協業し、事故発生現場のCCTVから収集した証拠を挙げ、依頼者の車両が事故発生後も速度を落としたり停止したりする行動をしなかったことを理由に、事故の事実をまったく知り得なかったという点を主張しました。
また、依頼者が運転した車両には自動車総合保険が加入されており、被害を弁済した点を挙げて寛大な処分を求めました。
依頼者は被害者らと積極的に示談を成立させたこと
交通事故専門弁護士は、依頼者が本件の交通事故を認識できなかったものの、警察から告訴の事実を知った後、被害者らに直ちに保険を申請した点を主張し、量刑に酌量してほしいと求めました。
また、依頼者が被害者らに示談金を渡すなど積極的に被害回復に努めている点と、依頼者が交通事故を認識していたことを裏付ける証拠が不足していることから、不送致の決定を下すよう要請しました。
4. 事故後の措置義務違反の罰金の処罰の危機なら、交通事故専門弁護士のサポートが必要な理由

事故後の措置義務違反の罰金の処罰の危機に立たされた依頼者をサポートした交通事故専門弁護士の主張を受け入れ、警察は立件前調査の終結、嫌疑なしとして不立件の決定の処分を下しました。
依頼者は、自身の過失により重い処罰を避けられないのではないかという心配で不安な日々を過ごしましたが、次のような処分に心から喜ばれました。
このように、事故後の措置義務違反/ひき逃げの犯罪の場合、処罰が決して軽くないため、事件の初期から交通事故専門弁護士を選任し、弁論戦略を立てて対応する必要があります。
警察の取り調べの際、一人で不安な気持ちから事件に不利な方向で陳述してしまうと、後に不利益を被ることがあり、専門弁護士を選任した後に取り調べへの同行を求め、事前の取り調べシミュレーションを行うことで、不利な陳述を防ぐことができます。
事故後の措置義務違反/ひき逃げの容疑で法律的なサポートが必要でしたら、必ず交通事故事件の処理経験が豊富な弁護士と🔗法律相談を行って対応されることをお勧めします。

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