CONTENTS
- 1. 暴行損害賠償 | 事件の背景

- - 依頼者 vs 原告側の主張比較
- - 事件タイムラインの整理
- 2. 暴行損害賠償 | 事件分析

- - 争点事項
- 3. 暴行損害賠償 | 弁護活動の内容

- 4. 暴行損害賠償 | 原告側の訴え提起、証拠不十分で却下

1. 暴行損害賠償 | 事件の背景

暴行損害賠償関連訴訟において原告は依頼者の子(被告)に 🔗無差別暴行を受け全治 4週間の傷害を負ったと主張し損害賠償を請求した。
しかし依頼者側は原告にすでに 300万ウォンの示談金を支払い不提訴合意を行った状況で、事後に暴行訴訟を提起したことに困惑を示した。
また、 すでに 原告が勤労福祉公団から約 6千万ウォンの 慰労金を受領しており 依頼者は勤労福祉公団に求償金として約 900万ウォンを追加納付した点から、暴行訴訟を提起した理由について疑問を提起した。
依頼者 vs 原告側の主張比較
依頼者側の主張 | 原告側の主張 |
事件当日 原告が 管理人の義務を適切に遂行しなかった | 原告は依頼者の子が建物内で複数回暴力的な行動を見せたことを 主張 |
事件発生後の詳細な説明を 求めた | 依頼者の 子が 自身に全治 4週間の傷害を負わせたと主張 治療費および精神的苦痛に対する補償を要求 |
暴行を 一部 否認し事件の経緯に関するすべての事実を詳細に説明した | 依頼者の 子が 自身に暴行を加えたと主張し 当時 暴行 場面が 映った CCTV 映像を証拠として提出 |
依頼者は不提訴合意と慰労金を通じてすでに被害補償が行われた | 原告は暴行による傷害および精神的苦痛に対する補償を要求し 損害賠償請求を提起した |
双方の 立場は 鋭く 対立した。
そこで 法務法人 大倫の民事弁護士は事件の 流れを 整理し 正確に 把握しようとした。
*不提訴合意とは
一定金額を受領し訴訟を提起しないことを両者間で約定すること
事件タイムラインの整理
タイムライン |
依頼人の子どもは塾の補習授業を受けたくなくて塀を乗り越えようとした際に原告と遭遇した ↓ 依頼人の子どもとその友人らは、これを制止した原告を🔗集団暴行し、全治4週間の傷害を負わせた ↓ 依頼人の子どもは暴行を否認したが、CCTV映像により暴行の事実が明らかとなり刑事立件された ↓ その後、原告は勤労福祉公団および依頼人から約6,000万ウォンを超える慰謝料を受領した ↓ また、依頼人側は原告と不提訴合意を行い、300万ウォンを追加で支払った ↓ 2年後、突然暴行に関する損害賠償訴訟が提起された ↓ 依頼人は直ちに法務法人大倫の民事弁護士を訪ね、弁護活動を依頼した |
2. 暴行損害賠償 | 事件分析

暴行損害賠償訴訟を防御するため、民事弁護士は事件の争点を把握し、原告側の主張に対して強力に反論する内容を準備した。
最終的に「却下」を目標とした戦略を策定した。
争点事項
原告が既に不提訴合意により一定額(300万ウォン)を受領していたにもかかわらず、2年が経過した後に暴行損害賠償訴訟を提起した点が主な争点であった。
依頼人側は、この時点で損害賠償訴訟を提起することは不当であると主張した。
原告が勤労福祉公団から6,000万ウォンの慰謝料を既に受領していた事実、および依頼人からも約900万ウォンの慰謝料を受け取っていた事実があった。
依頼人側は、既に十分な補償がなされた状況で損害賠償訴訟が提起されたことに対し疑義を呈した。
原告は被告側である依頼人の子どもが暴行を加えたと主張し、CCTV映像を証拠として提出した。
しかし依頼人側は、CCTV映像のほかに原告側が追加で主張する暴行事実に対する反論資料を準備しようとした。
これにより、依頼人の子どもによる追加的な暴行事実を否認し、事件の経緯を説明する必要があった。
3. 暴行損害賠償 | 弁護活動の内容

暴行損害賠償訴訟を検討した法務法人大倫の民事弁護士は、以下のような体系的な戦略を策定した。
弁護活動 | 内容 |
事実関係の立証 | 依頼人の子どもと原告の間の衝突状況を分析し、暴行がなかった点を強調した CCTV映像により原告の主張に反論した |
不提訴合意と慰謝料受領の事実 | 原告が既に慰謝料を受領しており、不提訴合意により補償がなされていた点を強調した 追加の損害賠償請求は不当である |
🔗暴行民事訴訟 提起時期の問題 | 2年が経過した後に訴訟を提起した事実を問題視し、法的時効および訴訟の適時性の問題を提起した |
証拠提示 | CCTV映像の解釈に疑問を呈し、原告側が追加で主張する暴行事実はなかったと否認した |
4. 暴行損害賠償 | 原告側の訴え提起、証拠不十分で却下
暴行損害賠償訴訟を遂行した弁護士の活動により、原告は訴訟提起後も証拠不足のため請求が認められなかった。
法務法人大倫の民事弁護士は、原告の主張を一つ一つ精査し分析した結果を基に訴訟を防御した。
最終的に裁判所は原告側の🔗損害賠償請求訴訟を却下する決定を下し、原告は何らの成果も得られず却下決定を受けることとなった。
このように、すべての民事・刑事上の示談が終了したと思っていたところに突然民事訴訟を提起された場合、戸惑いを覚えることがある。
そのような場合は、法律の専門家の弁護活動を受け、損害が生じないよう隙のない防御をする必要がある。
🔗法律相談予約を通じて法務法人大倫の民事専門弁護士の弁護活動を受けることを推奨する。

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