CONTENTS
- 1. 売春犯罪の疑いで支援を求めた依頼者

- 2. 売春犯罪で処罰される場合は?

- 3. 売春犯罪に関する支援内容

- - 性犯罪事件を扱う弁護士が依頼者は売春をしていないと主張
- 4. 売春犯罪の依頼者を支援し処罰を回避

1. 売春犯罪の疑いで支援を求めた依頼者

売春犯罪で告訴された依頼者の事例は次のとおりです。
依頼者はある日突然、警察から売春の疑いで取調べを受けるよう連絡を受けました。
依頼者は売春をしたことがなく、警察が依頼者による売春が行われたと述べた日も今から数年以上前のことであったため、記憶していませんでした。
しかし警察は、売春女性の自首を受けて口座履歴を確認していたところ、依頼者の名前を発見したと主張しました。
数年前の件で警察の取調べを控え、不安を感じた依頼者は、直ちに当法人の刑事専門弁護士へ処罰を回避するための支援を求めました。
2. 売春犯罪で処罰される場合は?
売春犯罪を犯した場合の処罰の程度について見ていきます。
売春犯罪とは、相手方との間で金品もしくは財産上の利益を授受することを約束し、性交行為をすることを意味します。
売春あっせん等行為の処罰に関する法律第21条(罰則) ① 売春をした者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金・拘留もしくは科料に処する。 |
売春は法律で禁じられた犯罪であり、売春をした者と売春をあっせんした者、すなわち買い手と売り手の双方が処罰されます。
他人にあっせんする行為をした場合は、第19条により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処され、特に未成年者を対象とした売春は、より重い処罰の対象となります。
犯罪行為 | 処罰の程度 |
| 売春あっせん行為者 - 売春あっせん等の行為をした者 - 性を売る行為をする者を募集した者 - 性を売る行為をさせるために職業を紹介・あっせんした者 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
| 児童・青少年から性を買う者 | 1年以上10年以下の懲役または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金 |
売春犯罪には公訴時効があり、一般に5年程度です。
また、売春犯罪には別途未遂犯を処罰する規定が存在しないため(成人を対象とする場合)、性行為に至っていなければ処罰することはできません。
ただし、性行為に至っていないとの主張は、客観的な証拠によって立証できなければなりません。
3. 売春犯罪に関する支援内容

売春犯罪の疑いを受けた依頼者の処罰を回避するため、次のように支援しました。
性犯罪事件を扱う弁護士が依頼者は売春をしていないと主張
依頼者は、当該女性の口座へ入金した時点には、病気の父親に付き添って病院に行き来していたと主張しました。
また、本件を管轄する警察署は、依頼者の自宅や父親の病院の所在地から約2時間もかかる場所にあるため、依頼者が売春女性との間で売春をしたということは現実的に不可能であると主張しました。
性犯罪事件を扱う弁護士はまた、依頼者が売春女性名義の口座へ入金した事実があるという理由だけで、2人の間で売春が行われたと断定することはできないと主張しました。
さらに、女性の不明確な供述だけでは売春が行われた事実を明白に立証する証拠がないことなどを挙げ、依頼者に不利益な処分を下すことができないのは当然であると主張しました。
依頼者はさらに、本件を含め、いかなる刑事処罰も受けたことがないことや、病気の父親に付き添って病院へ通うなど、厳しい状況でも懸命に生活していることを主張しました。
単に送金履歴が存在するというだけで売春をした犯罪者と断定するのは無理のある判断であることを考慮し、嫌疑なし、不送致処分を下すよう求めました。
4. 売春犯罪の依頼者を支援し処罰を回避

売春犯罪について支援を求めた依頼者を弁護し、警察から不送致決定を受け、事件を迅速に終結させることができました。
売春犯罪で警察の取調べを受けることになった場合は、事件初期の対応段階から売春事件専門弁護士の支援を受け、入念に対応していく必要があります。
初動対応を適切に行うためのゴールデンタイムを逃すと、結果が変わる可能性が高いためです。
売春の疑いが適用された場合、罰金刑で事件が終結しても前科記録が残り、一定期間、身元照会や就職に制限が伴うことがあります。
売春犯罪について支援が必要な場合は、当法人の🔗性犯罪専門弁護士に支援をご依頼ください。

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