CONTENTS
- 1. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 事件の背景

- - 被害者による通報
- - 法務法人大倫の弁護士による支援が必要な理由
- 2. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 事件の検討

- - 争点
- - 関連法理の検討
- 3. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 支援内容

- - 反省文の提出
- - 被害者との示談成立
- 4. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 支援内容

1. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 事件の背景

遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)を犯した依頼者は、地下鉄の車内で他人の携帯電話を発見して拾得したにもかかわらず、所定の手続に従って遺失物センターに引き渡さず、そのまま自宅へ持ち帰りました。
その後、携帯電話を完全に初期化して私的に使用していたところ、携帯電話を紛失した被害者が警察に通報し、事件が発覚しました。
交通公社側は車内のCCTV映像を分析して依頼者の身元を特定した後、地下鉄交通警察隊に事件を移送しました。
被害者による通報
被害者の通報により🔗警察取調べの連絡を受けた依頼者は、急ぎ法務法人大倫の弁護士に依頼して対応しようとしました。
問題は、依頼者が携帯電話を拾った後、データをすべて初期化してしまっていたことです。
その携帯電話は被害者の業務用端末であり、端末内の重要な取引先の連絡先や業務資料がすべて削除されていました。
これにより、被害者は単なる金銭的損害にとどまらず、業務上の重大な不利益を被り、容易には示談の意思を示さない状況となりました。
法務法人大倫の弁護士による支援が必要な理由
初めての警察取調べを控えた依頼者は、捜査手続の経験が全くなかったため、緊張によって不利な供述をするおそれがある状況でした。
そこで、行動コンサルティングを通じて、取調べの際に注意すべき態度や回答方法を詳しく指導し、捜査機関の信頼を得られるよう支援しました。
併せて、被害者との円満な示談を実現するため、示談代行サービスを行いました。
法務法人大倫の弁護士が被害者と直接やり取りし、誠意ある謝罪とともに適切な賠償案を提示することで、被害者から処罰を望まない旨の意思を得て、事件を円満に終結できるよう積極的に支援することを目指しました。
2. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 事件の検討

遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)事件を検討した法務法人大倫の弁護士は、次のような争点を把握し、依頼者に疑われている点について防御しようとしました。
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)に関する法理を検討し、依頼者に該当する部分があるかを確認しようとしました。
争点
依頼者が拾得した携帯電話が「占有離脱物」に該当するか否かが問題となりました。
地下鉄の車内で発見された携帯電話は、一般的に「所有者の占有を離れた物」と評価され得るため、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の客体要件に該当するかを検討する必要があります。
依頼者が携帯電話を拾った後、遺失物センターに引き渡さず、初期化して私的に使用した行為を、不法領得の意思があるものとみなせるかが争点です。
被害者が重要な業務資料を失い、業務上の重大な不利益を被った点は、量刑判断に影響を及ぼす可能性がありました。
そのため、被害者との示談を通じて、処罰を望まない旨の意思を得られるかが重要な争点でした。
関連法理の検討
🔗遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)とは、遺失物や漂流物、他人の占有を離れた財物または埋蔵物を横領することで成立する犯罪です。
簡単に言えば、他人が紛失した物や地中に埋蔵された物など、持ち主がいない物を勝手に持ち去った場合、この罪に該当することがあるということです。
<窃盗と遺失物横領(占有離脱物横領)の違い>
窃盗 | 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) |
占有者と所有者がいる物を侵害した場合に成立 | 占有されていない物を所有者の許可なく持ち去る行為 |
<成立要件>
行為の客体 | 他人が所有する占有離脱物 |
不法領得の意思 | 故意に他人の物を自己の所有物のように利用または処分する行為 |
<処罰水準>
1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金もしくは過料 |
3. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 支援内容

遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)事件を担当した法務法人大倫の弁護士は、次のような主張を行いました。
特に、被害者との示談を円満に代行することに重点を置いて支援しました。
反省文の提出
依頼者は事件を深く反省していることを強調するため、誠意ある反省文を作成し、捜査機関と被害者にそれぞれ提出しました。
これにより、真摯な反省と再犯防止の意思を表明し、事件に対する深い後悔とともに、責任を果たす準備ができていることを示しました。
被害者との示談成立
法務法人大倫の弁護士は、被害者との円満な示談を取り持ち、被害者が処罰を望まない旨の処罰不願書を確保しました。
また、被害者に心から謝罪するとともに、復旧に必要な費用を支援し、示談金を支払うことで事件を円満に解決しました。
4. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪) | 支援内容
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)事件を検討した検察は、依頼者の被疑事実はすべて認められるものの、被害者と示談した点を考慮し、起訴猶予処分としました。
このように、瞬間的な衝動で他人の物を拾い、返さなかった場合、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)により警察の取調べを受けることがあります。
これは、故意に物を奪ったり、他人の物を横領したりする意図がなくても、一定期間、物を返さずに占有するだけで犯罪が成立することがあるためです。
したがって、遺失物横領(占有離脱物横領)事件が発生した場合、被害者との示談や反省文の提出などを通じて事件を解決することが重要です。
法務法人大倫の弁護士は、🔗法律相談予約を通じて被害者との示談を円満に進められるよう積極的に支援していますので、直ちに相談をお申し込みください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








