CONTENTS
- 1. 刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 業務妨害罪の容疑で立件された依頼者
- 2. 刑事事件弁護士が解説する業務妨害罪

- - 業務妨害罪の量刑は?
- 3. 刑事事件弁護士の事件対応戦略

- - 刑事事件弁護士のサポート① 再犯の危険性が低いことを主張
- - 刑事事件弁護士のサポート② 被害者と示談したことを主張
- 4. 刑事事件弁護士の対応の結果、「執行猶予」

- - 業務妨害罪の容疑に関与したなら
1. 刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者

刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者が業務妨害罪の容疑に関与しましたが、刑事事件を多数遂行した弁護士の支援を受け、執行猶予で事件を終結した事例です。
業務妨害罪の容疑で立件された依頼者
刑事事件弁護士を訪れて助けを求められた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は居酒屋で友人たちと大きな声で会話をしていました。
その程度が次第にひどくなると、店主は依頼者とその一行に声を抑えてほしいと理解を求めました。
これに腹を立てた依頼者は、店主に暴言を浴びせて乱暴を働き、約20分間、営業業務を妨害しました。
これにより依頼者は業務妨害の容疑で立件され、重い処罰を受ける危機に置かれました。
🔗業務妨害罪事件を多数遂行した専門弁護士の支援を受けて問題を解決しようと、刑事事件弁護士をお訪ねくださいました。
2. 刑事事件弁護士が解説する業務妨害罪
依頼者は業務妨害罪の容疑で立件され、専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
刑事弁護士は依頼者の事件を綿密に検討し、当該容疑による処罰の量刑を詳しく分析しました。
業務妨害罪の量刑は?
業務妨害罪とは、虚偽の事実を流布し、または偽計もしくは威力によって人の業務を妨害することにより成立する犯罪をいいます。
ここでいう偽計とは、行為者が行為目的を達成するために、相手方に誤認・錯覚を生じさせ、これを利用することをいいます。
威力とは、人の自由意思を制圧・混乱させ得る一切の勢力を意味します。
本容疑が認められる場合、以下の規定により処罰される可能性があります。
関連法令
① 威力によって人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
関連判例 (大法院2011ド7943判決)
業務妨害罪が認められるためには、自らの行動が他人の業務を妨害するという認識と故意がなければなりません。 ここでいう故意は必ずしも計画的である必要はなく、自らの行為によって他人の業務が妨害される可能性や危険についての認識さえあれば十分です。
3. 刑事事件弁護士の事件対応戦略

刑事事件弁護士は依頼者と綿密な相談を進めながら、事件の事実関係を体系的に検討しました。
裁判所の執行猶予の判断を導き出すため、次のような主張を展開しました。
刑事事件弁護士のサポート① 再犯の危険性が低いことを主張
依頼者は社会的な物議を醸した点について深く反省しており、今後は社会に貢献する生き方をしようと真剣に努力しています。
こうした努力の一環としてボランティア活動に継続的に参加し、より成熟し責任感のある人へと変わろうと努めています。
刑事事件弁護士はこれをもとに、依頼者が改善に向けて自ら努力しており、社会的なつながりも確かで再犯の可能性が低い点を強調しました。
刑事事件弁護士のサポート② 被害者と示談したことを主張
依頼者は自らの過ちを心から反省し、被害者に謝罪文を渡し、誠意ある謝罪の意を込めて示談金を支払いました。
刑事事件弁護士は被害者との円滑な意思疎通を支え、示談条件の調整および文書化の過程を積極的にサポートし、円満な示談が成立するよう努めました。
その結果、被害者が依頼者を許し、処罰を望まないという内容の処罰不願書を提出した点を強調しました。
4. 刑事事件弁護士の対応の結果、「執行猶予」
刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判部は、最終的に 「執行猶予」 を言い渡しました。
執行猶予で事件を終結した依頼者は、大きな助けをいただき感謝しているとして、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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