CONTENTS
- 1. 取立て弁護士に助けを求めた依頼者

- - 取立て弁護士が教える貸金業関連の法令
- 2. 取立て弁護士、依頼者の処罰を防ぐための弁護を提供

- - 取立て弁護士、被疑事実をすべて認めていると主張
- - 取立て弁護士、同種の犯罪歴がないことを主張
1. 取立て弁護士に助けを求めた依頼者

取立て弁護士に助けを求められた依頼者のお話です。
依頼者は貸金業法違反、利子制限法違反、債権取立法違反の容疑で検察の取り調べを控えていました。
関連する多数の事件を経験した債権取立て弁護士が把握した依頼者の事件の状況は次のとおりです。
-貸金業の登録をしていない状態で融資を実行
-法定最高金利を超えて元利金の返済を受領
-被害者に脅迫的なショートメッセージなどを送信
取立て弁護士が教える貸金業関連の法令
貸金業とは、金銭を貸し付ける事業を営むこと、または次のような者から金銭を受け取る権利(債権)を譲り受け、その金銭を取り立てる事業を営むことをいいます。
ここでいう『金銭を貸し付ける行為』には、手形を割り引くことや、譲渡担保などこれに類する方法で金銭を渡すことも含まれます。
貸金業は、関連法令に基づき貸金業の登録をした者のみ営むことができ、登録または登録更新をせずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
∙貸金業者の金利制限に関する法令
貸金業者が個人に貸付けを行う場合、その金利は年20%(月利および日利は年100分の20を単利で換算)を超えることはできません。
金利を超えて利子を受け取った者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
| 取立て弁護士が教える関連法令のTIP -延滞利子も利子に含まれます。 -中途償還手数料も利子に含まれます。 -債権取立てを行う者は、法的義務のない第三者に弁済を要求したり、暴力・脅迫などで恐怖心を誘発したりしてはなりません。 |
2. 取立て弁護士、依頼者の処罰を防ぐための弁護を提供

取立て弁護士が依頼者の処罰を防ぐための弁護戦略を立てました。
取立て弁護士、被疑事実をすべて認めていると主張
取立て弁護士は、依頼者が当該被疑事実をすべて認め、深く反省しているという点を主張しました。
依頼者は、コロナ19の時期に10年以上勤めた会社でリストラに遭った後、再就職に失敗し続けていました。
依頼者は、両親を扶養しなければならないという責任感と、自らの生計を維持しなければならないという圧迫の中で、一般人でも貸金業ができるという話を聞いて判断力が鈍り、当該仕事を始めることになりました。
取立て弁護士は、依頼者が誤った違法行為をしたのは事実であるものの、失職後に経済的・心理的な圧迫を受けてきたという事情を酌量してほしいと懇請しました。
取立て弁護士、同種の犯罪歴がないことを主張
取立て弁護士は、依頼者に同種の前科が全くないという点を主張しました。
また、現在依頼者は工事現場の日雇いとして働き、誠実に生活しています。
取立て弁護士は、依頼者に同種の前科もなく、再犯のおそれが全くないという点を強調し、寛大な処分を求めました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











