CONTENTS
- 1. ストーキング事件弁護士をお探しになったご依頼者

- - ストーキング処罰法違反で立件されたご依頼者
- 2. ストーキング事件弁護士が解説するストーキング処罰法

- - ストーキング処罰法違反の処罰の量刑は?
- - 傷害罪の処罰の量刑は?
- 3. ストーキング事件弁護士の事件解決戦略

- - ストーキング事件弁護士のサポート① 自白および反省
- - ストーキング事件弁護士のサポート② 低い再犯の可能性
- - ストーキング事件弁護士のサポート③ 被害者との示談
- 4. ストーキング事件弁護士のサポート結果、“罰金刑”

- - ストーキング処罰法違反で立件されたら
1. ストーキング事件弁護士をお探しになったご依頼者

ストーキング事件弁護士をお探しになったご依頼者が、ストーキングおよび傷害の疑いで立件され処罰を受ける危機に置かれましたが、専門弁護士とともに事件を進め、軽微な罰金刑を言い渡された事例です。
ストーキング処罰法違反で立件されたご依頼者
ストーキング事件弁護士を訪ねて助けを求められたご依頼者の経緯は次のとおりです。
ご依頼者は、交際相手のAさんとの会話の途中で口論となり、Aさんの腹部を暴行して傷害を負わせました。
耐えられなくなったAさんはご依頼者に別れを告げましたが、ご依頼者はこれを受け入れられませんでした。
Aさんが連絡を遮断して対話を拒否すると、ご依頼者はメールを約30回送信したり、自宅を訪ねたりするなどの行為をしました。
このようなご依頼者の行動に恐怖心を感じたAさんは、ご依頼者を警察に通報し、ご依頼者は🔗ストーキング処罰法違反の疑いで立件されました。
専門弁護士とともに事件を進め、処罰の量刑を可能な限り軽くしようと大倫を訪ねてくださいました。
2. ストーキング事件弁護士が解説するストーキング処罰法
ストーキングおよび傷害の疑いで立件されたご依頼者は、体系的な対応のためにストーキング事件弁護士をお探しになりました。
専門弁護士は、ご依頼者とともに各罪の処罰の量刑を詳しく検討しました。
ストーキング処罰法違反の処罰の量刑は?
ストーキングの疑いが認められた場合、以下の規定により処罰される可能性があります。
処罰の量刑
ストーキング犯罪を犯した場合 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
凶器を用いてストーキング犯罪を犯した場合 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
※ 裁判所は必要に応じて受講命令、ストーキング治療プログラムの履修、保護観察および社会奉仕などの処分を併科することができる
傷害罪の処罰の量刑は?
傷害罪の疑いが認められた場合、以下の規定により処罰される可能性があります。
処罰の量刑
人の身体を傷害した場合 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金 |
危険な物で人の身体を傷害した場合 | 1年以上10年以下の懲役 |
人の身体を傷害して死亡に至らせた場合 | 3年以上の有期懲役 |
3. ストーキング事件弁護士の事件解決戦略

ストーキング事件弁護士は、ご依頼者にとって有利・不利な状況が何であるかを分析し、綿密な戦略を立てました。
ストーキングおよび傷害の疑いに対する処罰の量刑を可能な限り軽くしようと、次のように主張しました。
ストーキング事件弁護士のサポート① 自白および反省
ご依頼者は、被害者に対するストーキングおよび傷害の疑いをすべて認め、自らの過ちを深く反省しています。
もはやいかなる犯罪にも関与しないという決意とともに、被害者に謝罪する気持ちで誠実に生活することを誓っている点を強調しました。
ストーキング事件弁護士のサポート② 低い再犯の可能性
ご依頼者は、同種犯罪の前歴がない誠実な社会の一員として生活してきました。
ご依頼者の家族および知人が寛大な処分を嘆願しており、再犯防止のための治療も並行しているため、再犯の可能性が低い点を強調しました。
ストーキング事件弁護士のサポート③ 被害者との示談
ご依頼者は被害者に心からの謝罪の意を伝え、被害者はこれを受け入れました。
双方は円満に示談に至り、被害者はご依頼者に対する処罰を望まないという意思を表明した点を強調しました。
4. ストーキング事件弁護士のサポート結果、“罰金刑”
ストーキング事件弁護士の主張を受け入れた裁判所は、ご依頼者の事件において比較的軽微な罰金刑を言い渡しました。
事件を円満に終結させたご依頼者は、ストーキング事件弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
ストーキング処罰法違反で立件されたら

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