CONTENTS
- 1. 木浦刑事訴訟弁護士にご相談いただいた経緯

- - 木浦刑事訴訟弁護士にサポートを求めた依頼者
- - 木浦刑事訴訟弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 木浦刑事訴訟弁護士のサポート事項

- - 木浦刑事訴訟弁護士、依頼者の犯罪行為は計画的なものではなく偶発的であったこと
- - 木浦刑事訴訟弁護士、依頼者は被害を受けた警察に謝罪し反省する姿を見せる
- - 木浦刑事訴訟弁護士、依頼者は再犯防止のために努力している
- 3. 木浦刑事訴訟弁護士のサポート結果、『執行猶予』

1. 木浦刑事訴訟弁護士にご相談いただいた経緯
木浦刑事訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者は、公務執行妨害罪を犯し、刑事訴訟を控えていました。 そこで実刑だけは避けようと、木浦事務所の刑事訴訟弁護士に相談を求められました。
木浦刑事訴訟弁護士にサポートを求めた依頼者
木浦事務所の弁護士に刑事訴訟に関する相談を求められた依頼者の事例です。
依頼者は久しぶりに会った友人と飲酒中、飲酒による騒動行為で通報されました。
現場に出動した警察は、依頼者に身分証の提示を求めました。
依頼者はこれを拒否したまま奇声を上げ、周囲を騒がせたとのことです。
結局、現行犯として逮捕され地区隊に引致されていた最中、警察の肘まで負傷させてしまいました。
同種の前科があった依頼者は実刑に処される危機に置かれ、実刑だけは 避けようと、依頼者は木浦事務所の刑事訴訟弁護士にサポートを求められました。
木浦刑事訴訟弁護士が伝える事件関連法令
刑法第136条 (公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も前項の刑と同じである。
刑法第137条(偽計による公務執行妨害)
偽計により公務員の職務執行を妨害した者は 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第144条(特殊公務妨害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、 第138条および第140条から前条までの罪を犯したときには、各条に定めた刑の 2分の 1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときには 3年以上の有期懲役に処する。 死亡に至らせたときには無期または 5年以上の懲役に処する。
2. 木浦刑事訴訟弁護士のサポート事項
木浦刑事訴訟弁護士は、実刑だけは 避けようとした依頼者のために、次のように主張しました。
木浦刑事訴訟弁護士、依頼者の犯罪行為は計画的なものではなく偶発的であったこと
依頼者が犯した犯罪行為は計画から生じたものではなく、偶発的に発生したものであることを主張しました。
木浦刑事訴訟弁護士、依頼者は被害を受けた警察に謝罪し反省する姿を見せる
依頼者は自身の犯行事実を認め、現在深く反省しています。
また、依頼者が被害を受けた警察を直接訪ねて謝罪を伝えるなど、反省する姿を見せていることを主張しました。
木浦刑事訴訟弁護士、依頼者は再犯防止のために努力している
依頼者は禁酒し、 アルコール治療の相談も受けているなど、再犯防止のために努力していることを主張しました。
3. 木浦刑事訴訟弁護士のサポート結果、『執行猶予』
木浦事務所の刑事訴訟弁護士の意見を受け入れた裁判部は、 『被告人を懲役 6月に処する。 ただし、 この判決確定日から 2年間、上記の刑の執行を猶予する』という判決を下しました。
木浦刑事訴訟弁護士が再犯防止のために努力していることを強調したおかげで、依頼者は執行猶予による減刑に成功することができました。
これに依頼者は木浦刑事訴訟弁護士に感謝の意を伝えられました。
刑事訴訟を控えているなら
上記の事件は、同種の前科がある状態で、 再び公務執行妨害罪を犯して刑事処罰を受けることになった依頼者が執行猶予付き判決を言い渡された事例でした。
依頼者は木浦事務所の刑事訴訟弁護士のサポートにより、実刑を免れることができました。
重い刑量の処罰を避けるためには、刑事訴訟の経験が豊富な専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
もし上記の事件のように刑事訴訟を控えているなら、 いつでも法務法人大倫の木浦刑事訴訟弁護士に事件をご依頼ください。
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