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解決事例

損害賠償(労働災害)

労働災害損害賠償 | 労働者が請求した2億ウォンの労働災害損害賠償への対応、請求棄却

労働災害損害賠償への対応を依頼された依頼者の事例です。

依頼者は、労働者が提起した損害賠償訴訟への対応を依頼し、専門弁護士のサポートにより請求を棄却させることができました。

CONTENTS
  • 1. 労働災害損害賠償への対応を依頼された依頼者
    • - 労働災害の発生経緯を把握
    • - 労働災害損害賠償とは?
  • 2. 労働災害損害賠償への対応戦略を策定
    • - 安全管理義務を履行しなかったとの主張に反論
    • - 定期的な安全教育および事故防止措置を履行したと主張
    • - 原告の不注意によって発生した事故であると主張
  • 3. 労働災害損害賠償訴訟の結果、原告の請求を棄却
    • - 労働災害損害賠償訴訟で大倫のサポートが必要な理由

1. 労働災害損害賠償への対応を依頼された依頼者

労働災害損害賠償への対応を依頼された依頼者

労働災害損害賠償への対応を依頼された依頼者の事例です。

依頼者は、労働者から約2億ウォンに上る労働災害損害賠償請求訴訟を提起された状況でした。

依頼者は、労働者の不注意によって発生した労働災害であり、この損害賠償訴訟には困惑していると述べました。

🔗労働災害損害賠償に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、綿密な相談を通じて事実関係の把握に着手しました。

労働災害の発生経緯を把握

依頼者は製造会社を経営する代表者で、金属部品の加工作業を受託生産する事業を運営しています。

労働者は、所定の作業工程に従って機械設備を取り扱う作業に従事しています。

被害労働者(以下「原告」)は、普段どおりプレス機を操作していたところ、指が機械に挟まれる事故に遭いました。

これを受け、原告は依頼者を相手取り、約2億ウォンに上る損害賠償請求訴訟を提起しました。

原告の主張は以下のとおりです。

-該当するプレス機の安全センサーが故障していた。依頼者はこれを認識していたにもかかわらず、措置を講じなかった
-安全装備の着用に関する事前教育が適切に行われていなかった
-危険な作業環境で、繰り返し無理な作業を強要された


原告は上記の主張に基づき、事業主である依頼者が韓国の産業安全保健法上の注意義務を尽くさなかったため事故が発生したとして、損害賠償責任があると主張しました。

労働災害損害賠償とは?

労働災害とは、労働者が業務遂行中、またはそれに伴う行為中に事故に遭ったり疾病にかかったりすることをいいます。

■労働災害保険による補償
-韓国勤労福祉公団が支給
-使用者に過失がなくても一定の補償が行われる


■民事上の損害賠償
-労働者が使用者の過失が事故の原因になったと主張し、追加で請求する損害賠償訴訟(労働災害損害賠償)


■労働災害損害賠償の要件
労働者が労働災害損害賠償を受けるためには、次の要素を労働者が立証しなければなりません。

-使用者の過失(注意義務違反)
-労働災害が発生した事実
-労働災害と使用者の過失との因果関係
-損害の発生

今回の労働災害損害賠償における争点は、依頼者の過失によって労働災害が発生したか否かでした。

2. 労働災害損害賠償への対応戦略を策定

労働災害損害賠償への対応戦略を策定

労働災害損害賠償に対応するための戦略策定に着手しました。

労働災害専門弁護士は、依頼者の過失によって労働災害が発生したのではないことを立証するために証拠を収集し、この労働災害事故は原告の過失によるものであったと主張しました。

安全管理義務を履行しなかったとの主張に反論

原告は、事業主である依頼者が該当する機械の点検などを適切に行わず、安全管理義務を尽くさなかったと主張しています。

労働災害専門弁護士は、依頼者が事業主として安全管理義務を尽くしたことを強調しました。

実際に、事故が発生したプレス機は毎月1回、定期点検を受けています。

労働災害専門弁護士は、事故発生の5日前にも点検を行っていたと主張し、整備日誌および管理記録を証拠として提出しました。

当時の点検結果では、機械の安全センサー、作動停止装置、保護カバーなど、主要な安全装置がすべて正常に作動していたことが示されました。

定期的な安全教育および事故防止措置を履行したと主張

依頼者は、全労働者を対象に四半期ごとに定期安全教育を実施しています。

原告も、事故発生の2週間前に実施された安全教育に参加しました。

この教育の主な内容はプレス機での作業上の注意事項であり、プレス機で作業する際は必ず機械を停止させてから操作すること、手を入れる行為は絶対に禁止することについて教育が行われました。

また、作業現場には機械の使用方法を図示したマニュアルが掲示され、作業場の安全規則も作業台の近くに掲示されていました。

労働災害専門弁護士は、原告が自筆で署名した安全教育参加確認書などを証拠として提出し、依頼者が安全教育義務を怠っていなかったことを強調しました。

原告の不注意によって発生した事故であると主張

事故当時、原告は機械が完全に停止していない状態でプレス機の下部に手を入れるという危険な行為をしていた際に、この事故に遭ったことが確認されました。

労働災害専門弁護士は、事故当時の工場内部のCCTV映像を証拠として提出しました。

この映像には、依頼者が同僚との会話に夢中になり、安全装置の作動状況を確認せずに無理に手を入れる様子が明確に記録されていました。

労働災害専門弁護士は、客観的な証拠が記録されたCCTV映像を証拠として提出し、依頼者の安全管理不備によって発生した労働災害ではないと強調しました。

3. 労働災害損害賠償訴訟の結果、原告の請求を棄却

労働災害損害賠償訴訟の結果、労働災害専門弁護士の主張を認めた裁判所は、以下の理由により原告の請求を棄却しました。

-依頼者は事業場に求められる産業安全保健法上の義務を尽くした

-事故発生の主な原因は、原告の不注意および安全規則違反に起因するものとみられる

-使用者である依頼者に労働災害損害賠償責任が認められるとはいい難い

労働災害損害賠償訴訟で大倫のサポートが必要な理由

労働災害損害賠償訴訟は、使用者の過失の有無を争う民事訴訟であり、法的争点が非常に複雑です。

労働者が主張する事実関係に反論するためには、安全措置の履行、教育の実施状況、事故の経緯などに関する客観的な証拠の提出と論理的な主張が必要です。

しかし、一般の方がこれらを体系的に準備し、法廷で効果的に争うことは容易ではありません。

むしろ、対応を誤った場合には、過失がなくても損害賠償責任が認められるおそれがあります。

したがって、労働災害損害賠償に特化した専門弁護士のサポートは、企業の権益を守るために不可欠です。

法務法人大倫では、労働災害損害賠償訴訟に特化した専門弁護士が、事故の初期段階から証拠の確保、事実関係の整理、法理の検討に至る全過程に体系的に対応しています。

労働災害損害賠償は、単なる🔗損害賠償訴訟にとどまらず、企業運営の特性と現場実務を理解した戦略的なアプローチが必要な分野です。

法務法人大倫では、企業法務グループ、労働・労働災害グループを通じて各分野を細分化し、特定分野に特化した弁護士が連携して対応しています。

労働災害事故によって不当に損害賠償訴訟に巻き込まれた場合は、法務法人大倫で弁護士の紹介を受け、対応されることをお勧めします。

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