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解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)

交通事故ローファーム弁護事例 | 逃走致傷の疑いの依頼者 不送致

交通事故ローファームの依頼者は、交通事故を起こしたという疑いで処罰を受ける危機に直面しましたが、交通事故事件を多数手がけたローファームのサポートにより刑事処分の回避に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 交通事故ローファームを訪ねてくださった依頼者
    • - 逃走致傷の疑いに巻き込まれた経緯とは
  • 2. 交通事故ローファームがお伝えする事件関連情報
    • - 逃走致傷、関連法令は?
    • - 逃走致傷、処罰の程度は?
  • 3. 交通事故ローファームのサポート事項3つ
    • - 交通事故弁護士の主張① 被害者の状態
    • - 交通事故弁護士の主張② 逃走の理由なし
    • - 交通事故弁護士の主張③ 法的公訴権なし
  • 4. 交通事故ローファームの対応の結果、「不送致」
    • - 逃走致傷の疑いに巻き込まれたら

1. 交通事故ローファームを訪ねてくださった依頼者

大倫 交通事故ローファーム 逃走致傷 処罰防御 弁護事例

交通事故ローファームの依頼者は、逃走致傷の疑いで交通事故による刑事処罰を受ける危機に直面しましたが、交通事故事件の経験が豊富なローファームのサポートを通じて不送致の決定を受けることになりました。

逃走致傷の疑いに巻き込まれた経緯とは

交通事故ローファームを訪ねてくださった依頼者は、先日、逃走致傷で通報されたという警察からの連絡を受けることになりました。

依頼者は普段から安全運転を重視していたため、いっそう驚かざるを得ませんでした。

警察からの連絡により、依頼者は退勤途中に運転していた際、通りかかった歩行者にサイドミラーで衝突した事実を知ることになりました。

依頼者はこれを認知するとすぐに被害者に連絡して謝罪しましたが、被害者は謝罪を受け入れませんでした。

依頼者は刑事処罰を受ける可能性があるという恐怖感に包まれてしまいました。

そこで、迅速な事件解決のため、交通事故事件の経験が豊富な交通事故ローファームにサポートを依頼してくださいました。

2. 交通事故ローファームがお伝えする事件関連情報

大倫 交通事故ローファーム 逃走致傷 不送致 防御事例

交通事故ローファームの弁護士は、依頼者の事情のように、事故が発生したにもかかわらずこれに対する措置を取らずに現場を離れた場合、逃走致傷の疑いで刑事処罰を受ける可能性があると強調しました。

逃走致傷、関連法令は?

交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)

車の交通により業務上過失致傷罪又は重過失致傷罪を犯した運転者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。

ただし、車の運転者が業務上過失致傷罪又は重過失致傷罪を犯しながらも被害者を救護するなどの事故後の措置を取らずに逃走し、又は被害者を事故場所から移して遺棄し逃走した場合には、この限りでない。

逃走致傷、処罰の程度は?

逃走致傷は、特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3により、以下のような処罰を受けることになります。

▶ 被害者を死亡に至らせて逃走した場合、又は逃走後に被害者が死亡した場合

無期又は5年以上の懲役

▶ 被害者を傷害に至らせた場合

1年以上の有期懲役又は500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金

依頼者の場合、被害者が傷害を負ったにもかかわらずこれを認知できずに事件現場を離れたため、これを明確に究明する根拠が必要でした。

3. 交通事故ローファームのサポート事項3つ

交通事故ローファームは、事故当時の証拠を確認するため、事件現場のCCTVと近くの車両のドライブレコーダー映像を収集しました。

また、依頼者の刑事処分を回避するため、交通事故事件を多数処理した弁護士らとTFを構成し、依頼者の事件を綿密に議論しました。

交通事故弁護士の主張① 被害者の状態

事件当時、依頼者のドライブレコーダーの故障により、明確な証拠を見つけることが困難でした。

交通事故弁護士は、大倫の証拠調査センターと協力し、前方車両のドライブレコーダーとCCTVを確保して証拠を収集することができました。

これにより、被害者の体と接触したことは確認されましたが、被害者の状態が緊急の救護措置を必要とする状態ではなかったことを明らかにすることができました。

交通事故弁護士の主張② 逃走の理由なし

交通事故弁護士は、依頼者が事故を認知できなかった点を主張しました。

CCTV映像の分析の結果、事故直後に被害者が依頼者の車両を追いかけましたが、車両が停車した後も事故の事実を運転者に明確に知らせる様子は確認されませんでした。

また、依頼者は正常な速度で運転しており、飲酒の状況もなかったため、事故後に逃走する動機がなかった点を主張することができました。

交通事故弁護士の主張③ 法的公訴権なし

交通事故弁護士は、法的に公訴権がない点を強調しました。

交通事故処理特例法第4条(保険等に加入している場合の特例)

交通事故を起こした車が保険又は共済に加入している場合には、規定された罪を犯した車の運転者に対して公訴を提起することができない。

これにより、依頼者が自動車総合保険に加入しており、被害者の傷害が重くないため刑事処罰の対象ではないことを主張しました。

4. 交通事故ローファームの対応の結果、「不送致」

交通事故ローファームの主張を聞いた警察は、事件に対する公訴権がないという理由で不送致の決定を下しました。

依頼者は、いわれなく事件に巻き込まれるところでしたが、交通事故ローファームのサポートのおかげで処罰を免れることができたと感謝の意を伝えてくださいました。

逃走致傷の疑いに巻き込まれたら

逃走致傷の疑いで処罰を受けるところでしたが、交通事故ローファームのサポートのおかげで不送致の決定を受けた依頼者の事情でした。

このように事故を認知できなかった場合、これを立証できる証拠を収集することが重要です。

しかし、お一人で事件に有効な証拠を収集することに困難を感じられるかもしれません。

法務法人大倫では、証拠調査センターとの協力を通じて、合法的な方法で事件に有効な証拠を収集し、依頼者の事件解決のために努力しています。

もし依頼者の事情のように逃走致傷の疑いを受けることになった場合は、🔗法律相談予約を通じて交通事故ローファームにサポートを依頼していただければと思います。

교통사고로펌

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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