CONTENTS
- 1. 不貞相手(女性)被告 | 依頼者

- - 不貞相手(女性)として訴訟を起こされた経緯
- 2. 不貞相手(女性)被告 | 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟とは?

- - 事件の争点
- 3. 不貞相手(女性)被告 | 支援内容

- - 不貞相手(女性)被告支援 | 証拠資料の準備
- 4. 不貞相手(女性)被告 | 支援の結果

- - 不貞相手(女性)訴訟を起こされた立場であれば?
1. 不貞相手(女性)被告 | 依頼者

不貞相手(女性)の被告として訴訟を起こされた依頼者は、事実と異なる誤解により不貞の慰謝料を支払うところでしたが、大倫の家事弁護士の協力により原告の請求棄却判決を得て事件を成功裏に終結することができました。
不貞相手(女性)として訴訟を起こされた経緯
依頼者は大学生で、休暇中にアルバイトをしていた際、偶然にAさんと初めて知り合いました。
当時、依頼者は恋人の問題で悩みを抱えており、自然とAさんに自分の本心を打ち明けるようになりました。その後、二人は短い期間、連絡を取り合いながら情緒的な親密さを築いていきました。
そんなある日、依頼者はAさんの配偶者から不貞訴訟を起こされることになりました。
依頼者はそのとき初めてAさんに配偶者がいたという事実を知り、自分が不貞相手(女性)と名指しされたことに大きな衝撃と不当さを感じました。
まったく事実ではないにもかかわらず、法的責任を負わなければならないかもしれないという不安の中で、依頼者は関連する証拠を収集し訴訟に対応するため、不貞訴訟を数多く手がけてきた法務法人大倫の家事専門弁護士に法的な助けを求めました。
2. 不貞相手(女性)被告 | 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟とは?
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は、婚姻関係を侵害した第三者に慰謝料を請求する民事訴訟です。
大法院の判例によれば、第三者が夫婦の一方と不貞行為をして婚姻関係を侵害し、配偶者に精神的苦痛を与えた場合、これは原則として不法行為に該当します。
大法院 2014. 11. 20. 宣告 2011므2997
第三者は、他人の夫婦共同生活に介入して夫婦共同生活の破綻を招くなど、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を妨害してはならない。
第三者が夫婦の一方と不貞行為をすることによって配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成する。
事件の争点
依頼者は不貞相手(女性)と名指しされ、被告として訴訟を起こされた状況でした。
依頼者のように、単なる職場の同僚や友人関係であるにもかかわらず、原告の誤解によって不当に訴状を受け取った場合は、必ず事実と異なるという点を立証しなければなりません。
このとき何の対応もしなければ、原告が勝訴する判決が出る危険があるため、積極的に抗弁することが重要です。
そのためには、自分と事件がまったく関係がないという点を明確にし、原告側の主張を反論できる十分な証拠を準備しなければなりません。
3. 不貞相手(女性)被告 | 支援内容

依頼者は不貞相手(女性)訴訟の被告として訴訟を控えていましたが、実際にはAさんの夫と不適切な関係を結んだ事実はありませんでした。
そこで依頼者は、不貞相手(女性)であるという誤解を正し、自分が不貞相手ではないことを明確に立証したいと望んでいました。
家事弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件の事実関係を整理し、依頼者の潔白を立証するための様々な資料を収集しました。
不貞相手(女性)被告支援 | 証拠資料の準備
依頼者が提出したメッセージの内容、写真、当時の状況を説明する周囲の人の陳述などをもとに、依頼者とAさんの夫との間に不貞行為が存在しなかったという点を裏付けられる証拠資料を体系的に準備しました。
また、依頼者がAさんの夫と会っていた場所と時間帯に第三者が同席していたことを立証できる客観的な状況も確保し、裁判所に提出しました。
これにより家事弁護士は、Aさんが提起した本件訴訟の主張はすべて事実と異なり、法的根拠がないという点を強調しました。
4. 不貞相手(女性)被告 | 支援の結果

家事弁護士の助けを受けて進められた今回の裁判で、裁判所はAさん側が主張した不貞行為の存在を認めませんでした。
そして、家事弁護士の論理的な主張と提出した証拠を受け入れ、裁判所は原告の請求を棄却する判決を下しました。
裁判の結果に満足された依頼者は、不貞相手(女性)という不当な誤解から解放され、大きな安堵を感じられ、最後まで共にした家事弁護士に感謝の意を伝えられました。
不貞相手(女性)訴訟を起こされた立場であれば?
不貞訴訟で被告として名指しされる場合、実際に不貞行為がなかったとしても、誤解や状況だけで不貞訴訟に巻き込まれることがあり、徹底した法的対応が必要です。
今回の事件の依頼者のように、不貞相手(女性)ではないにもかかわらず不当に訴えられた場合、事実関係を明確にし、潔白を立証できる証拠を体系的に提示することが非常に重要です。
法務法人大倫は、豊富な経験を備えた家事弁護士が事件の初期から判決まで全過程を体系的に対応しており、事件の性質に応じて必要な場合には、審理、事実関係の分析など精密な戦略の策定を並行して行います。
また、不貞訴訟だけでなく、離婚、養育権、財産分与など様々な家事事件を数多く受任した弁護士が協業し、依頼者の立場を最大限に保護し、不当な被害を防ぐために最善を尽くしています。
もし不貞相手(女性)訴訟の被告として不当な状況に置かれている場合は、いつでも法務法人大倫に🔗法律相談予約をお申し込みください。

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