CONTENTS
- 1. 暴行の反対告訴を受けたとして相談を依頼した依頼者

- - 依頼者の事件内容
- - 依頼者の夫の主張
- 2. 暴行の反対告訴 依頼者の事件の争点

- - 暴行の反対告訴とは
- 3. 暴行の反対告訴、暴行罪の処罰の程度

- - 暴行罪の量刑基準
- 4. 暴行の反対告訴への対応戦略

- - 依頼者の夫の供述が虚偽であることを強調
- - 依頼者の行為は暴行罪が成立しないことを強調
- - 依頼者には無罪判決が下されるべきであることを強調
- 5. 暴行の反対告訴への対応結果

- - 法務法人大倫のワンストップ対応システム
1. 暴行の反対告訴を受けたとして相談を依頼した依頼者

暴行の反対告訴を受けたとして当法人に相談を依頼された依頼者です。
依頼者は夫から暴行を受け、夫を告訴するに至ったとのことです。
しかし夫は厚かましくも依頼者を相手取って暴行の反対告訴を行ったといい、依頼者は関連事件の解決経験が豊富な専門弁護士を探した末、当法人のワンストップ対応システムが必要だと考え相談を依頼されました。
依頼者の事件内容
当法人の専門弁護士は自ら相談に臨み、依頼者と対話を重ねながら事件内容の把握に努めました。
依頼者と夫は、夫の嘘などにより夫婦関係が疎遠になり、離婚訴訟を進めている状況だとおっしゃいました。
事件当日、夫は会食を終えて帰宅したのですが、普段から酒を飲むと暴力的になる夫であったため、もしやという思いで携帯電話の録音機能をつけていたそうです。
夫はやはり依頼者に激しく怒り、依頼者を突き飛ばし、依頼者の手を強く叩いて携帯電話を落とさせることもありました。
夫は暴行の直後に部屋へ向かいましたが、依頼者が後を追って入ろうとすると、ドアで依頼者を押さえつけ、入れないように阻みました。
依頼者は夫から暴行を受けたという事実に衝撃を受け、精神科の治療を受けるに至ったとのことです。
依頼者の夫の主張
しかし依頼者の夫は、ドアを閉める過程で依頼者がドアを開けようと押した際に、自分の指がドアとドア枠の間に挟まれたと主張しました。
依頼者の夫はこれをもって依頼者から暴行を受けたとして、暴行の反対告訴を行ったのでした。
2. 暴行の反対告訴 依頼者の事件の争点
今回の事件で争点となったのは、依頼者の行為が韓国刑法上の暴行罪に該当するか否かでした。
暴行とは 身体に対する一切の違法な有形力の行使をいいます。
暴行は必ずしも傷害という結果を招く必要はなく、有形力の行使は物理的な力のみを意味するわけではありません。
理解が難しいかもしれませんが、暴行に該当する例は次のとおりです。
患者の枕元で騒ぎ立てる行為
催眠術にかける行為
相手の顔にタバコの煙を吹きかける行為
無理やりキスする行為など
暴行の反対告訴とは
反対告訴とは、告訴を受けた被疑者などが、その告訴内容が不当であると考え、告訴人を自らも告訴することをいいます。
暴行の反対告訴とは、暴行の容疑で告訴された被疑者が、その告訴内容が不当であると考え、自らも告訴人を暴行の容疑で告訴することを意味します。
3. 暴行の反対告訴、暴行罪の処罰の程度

暴行の容疑が認められた場合、刑法第260条第1項に基づき2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます。
🔗暴行罪は反意思不罰罪であり、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができません。したがって、暴行の容疑が事実であれば、被害者と示談に至り、示談書および処罰不希望書を提出することが有利です。
暴行罪の量刑基準
量刑委員会は暴行罪について次の量刑基準を定めています。
減軽 | 基本 | 加重 |
~8月 | 2月~10月 | 4年~1年6月 |
4. 暴行の反対告訴への対応戦略
暴行の反対告訴に対応するため、専門弁護士は次のような戦略を立てて支援しました。
依頼者の夫の供述が虚偽であることを強調
専門弁護士は、依頼者の夫の供述が虚偽であることを強調し、それを立証するために次のような主張を展開しました。
依頼者を暴行で反対告訴した夫は、依頼者と離婚訴訟を進めているため、依頼者に対して虚偽の供述をする動機があります。
のみならず、依頼者の夫は、依頼者が暴行で夫を告訴すると、その時になって初めて診断書の発給を受け、依頼者を暴行で反対告訴するなど、虚偽供述の情況が十分に存在します。
また、依頼者の夫は、告訴状と供述書上で傷害の部位を変えて述べているため、これらすべての情況を総合し、夫の依頼者に対する告訴内容は虚偽であると主張しました。
依頼者の行為は暴行罪が成立しないことを強調
専門弁護士は上記の判例を挙げ、依頼者がドアを押した行為が暴行罪に該当しないという点を強調しました。
これに加えて、依頼者の行為は暴行罪の成立要件である有形力の行使とはみなし難いと主張しました。
依頼者は単にドアを開けて部屋に入ろうとしただけで、夫に対する違法な攻撃などの行為はしていません。
依頼者には無罪判決が下されるべきであることを強調
専門弁護士は刑事訴訟法第325条を挙げ、依頼者の夫の供述以外には依頼者に対する公訴事実を立証する証拠がないため、無罪判決が下されるべきであることを強調しました。
5. 暴行の反対告訴への対応結果

暴行の反対告訴に対応した結果、依頼者は裁判部から無罪判決を勝ち取りました。
依頼者は離婚訴訟中の夫から暴行を受けて告訴を行いましたが、夫の反対告訴により処罰の危機に置かれていました。
依頼者は戸惑い傷ついた瞬間の中でも当法人を訪ね、迅速に支援を依頼してくださったことで、無罪判決を受けて事件を締めくくることができました。
法務法人大倫のワンストップ対応システム
当法人は、今回の事件の依頼者と同じような状況において、次のようなワンストップ対応システムを提供することができます。
▲刑事専門弁護士 : 暴行の反対告訴への対応戦略の策定、警察の取り調べへの同行
▲民事専門弁護士 : 暴行の民事訴訟への対応、暴行の損害賠償請求
▲離婚専門弁護士 : 離婚訴訟の提起および慰謝料、財産分与、監護権訴訟への対応
▲心理相談センター : 心理相談サービスの提供
▲警護センター : 夫からの身辺保護
▲証拠調査センター : 事件に関する合法的な証拠調査および分析
暴行の反対告訴などの関連事件により法的支援が必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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