CONTENTS
- 1. 法人破産相談を依頼したA社

- - 法人再生とは?
- 2. 法人破産・再生に向けた大倫の支援

- - 法人破産相談、未収金の回収難により深刻な財政難に陥ったと主張
- - 法人破産相談、営業利益による負債の弁済が困難であると主張
- - 法人破産相談、財務構造の改善余地および収益創出基盤を強調
- 3. 法人破産・再生相談を依頼したA社、再生計画認可決定に成功

1. 法人破産相談を依頼したA社

法人破産相談を依頼したA社の事例です。
A社は15年間、産業用機械部品を製造・納入してきた中小企業です。
安定した売上を維持していたA社は、コロナ禍において主要納入先からの注文減少と納期遅延が繰り返され、流動性危機に直面しました。
その後、短期資金を調達するため、金融機関から高金利の運転資金を借り入れましたが、原材料価格の急騰や為替変動などの外部要因も重なり、負債比率が急激に上昇し、ついには銀行債務の返済が困難になりました。
さらに、私的借入れや協力会社への未払金も増加して債務不履行が深刻化し、経営陣は通常の方法ではもはや再建が困難であると判断しました。
依頼者は、法人再生手続を通じて企業を正常化する方法を選択し、法人破産相談を受けるため、法人破産・再生に関する多数の事件を経験した法務法人大倫に支援を依頼しました。
法人再生とは?
法人再生手続は、財政的破綻に直面した債務者を対象に、債権者や株主・持分権者などさまざまな利害関係人の法律関係を調整することにより、債務者またはその事業の効率的な再建を図る制度です。
これは、債務者の事業を再建し、営業を継続しながら債務を弁済することを主な目的としており、債務者の財産を処分・換価して債権者に公平に配当することを主な目的とする破産手続とは区別されます。
法人再生手続は、債務者、資本の10分の1以上に相当する債権を有する債権者、資本の10分の1以上に相当する株式または持分を有する株主・持分権者が申し立てることができます。
法人再生手続が開始されると、次のような法的効果が生じます。
まず、債務者の財産に対する管理・処分権限と業務執行権は、裁判所が選任した管理人に移ります。
別途管理人が選任されない場合は、従来の代表者が管理人の地位を有し、これらの者によるすべての行為は裁判所の監督下で行われます。
特に、法律上、裁判所の許可を受けなければならない行為は、必ず許可を受けて初めて効力が生じます。
また、再生手続が開始されると、申立人が自ら手続を取り下げることはできません。
手続は裁判所の管轄下で継続し、裁判所は、再生の可能性が著しく低い場合や、事業を継続するよりも清算する方が企業価値の面で明らかに有利な場合など、一定の事由がある場合に限り、例外的に再生手続を廃止することができます。
このように、再生手続の開始は債務者と利害関係人の権利・義務に重大な影響を及ぼし、その後の手続は裁判所の監督下で厳格に運用されます。
2. 法人破産・再生に向けた大倫の支援

法人破産・再生相談を依頼したA社が無事に再生計画認可決定を受けられるよう、大倫が支援に当たりました。
法人再生の認可を受けるためには、まず具体的かつ明確な再生計画案を提出することが最も重要です。
大倫の法人再生を専門とする弁護士は、依頼企業の資本金、債務額、未払賃金、銀行債務などを綿密に把握し、再生計画案の作成を支援しました。
法人破産相談、未収金の回収難により深刻な財政難に陥ったと主張
法人破産・再生を専門とする弁護士は、依頼企業が研究センターの新築に向けて融資を受けて土地を購入したものの、海外の取引先との貿易上のトラブルが発生し、約15億ウォン相当の損害が生じたと主張しました。
これにより、依頼企業は未収金も累積し、キャッシュフローに支障が生じて深刻な財政難に陥りました。
法人破産相談では、依頼企業が法人再生を申し立てるほどの財政難に陥っていた点を強調しました。
法人破産相談、営業利益による負債の弁済が困難であると主張
法人再生・破産を専門とする弁護士は、依頼企業の貸借対照表に基づき、通常の営業利益だけでは負債を弁済することが困難であると主張しました。
法人再生・破産を専門とする弁護士は、依頼企業の財務諸表を綿密に分析し、債務者の資産のうち短期間で現金化できる資産規模に比べ、すでに弁済期が到来した、または間もなく弁済期が到来する負債の規模が大きい点を強調し、再生認可が必要であると重ねて強調しました。
法人破産相談、財務構造の改善余地および収益創出基盤を強調
大倫はA社の経営状況を多角的に分析した結果、一時的な流動性危機にもかかわらず、安定した収益構造と資産価値を基盤として、再生の可能性が十分にあると判断しました。
実際にA社は一定水準の売上を継続的に上げており、既存債務を調整するか利息負担を軽減した場合、営業利益を再投資して負債を返済できることが確認されました。
これを受け、大倫はA社の財務構造を改善できる可能性を数値に基づいて立証し、債権者と裁判所が納得できる水準の再生計画案の策定を支援しました。
3. 法人破産・再生相談を依頼したA社、再生計画認可決定に成功
法人破産・再生相談を依頼したA社を支援した結果、A社は裁判所から再生手続開始決定を受けることができました。
これは、法務法人大倫が▲再生手続開始前の助言 ▲法人再生申立書および関連添付書類の精密な作成 ▲再生計画案の策定支援および利害関係人との協議など、再生申立ての全過程を綿密に支援した成果でした。
法人再生手続では、裁判所が求める形式と要件を正確に満たさなければならず、開始後も債権者との協議、再生計画案の作成、認可手続に至るまで、非常に複雑な法的手続が続きます。
特に中小企業の場合、実質的な再生可能性があるにもかかわらず、専門的な対応を行わずに手続が棄却または廃止される事例が多いため、専門弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。
法務法人大倫は、法人再生・破産の可能性の検討から申立書の作成、再生手続全般の代理、債権者対応、再生後の管理まで、法人再生・破産に関するワンストップ対応のリーガルサービスを提供しています。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











