CONTENTS
- 1. 飲酒運転3回で実刑の危機に置かれた依頼者

- - 依頼者の事件内容
- 2. 飲酒運転3回の処罰の程度

- - 飲酒運転の量刑基準
- 3. 飲酒運転3回の依頼者を弁護した専門弁護士

- - 人的・物的被害がなかったことを強調
- - 家族の生計を担っていることを強調
- - この事件で使用された車両を処分したことを強調
- 4. 飲酒運転3回後の再犯、執行猶予判決

1. 飲酒運転3回で実刑の危機に置かれた依頼者

飲酒運転3回で実刑宣告の危機に置かれたとして、専門弁護士を訪ねてくださった依頼者のお話です。
依頼者は、飲酒運転で約15年前に実刑を宣告されたことがあり、5年前に罰金刑、4年前に罰金刑を受けた前科があるとおっしゃいました。
これにより依頼者は、飲酒運転3回の前科がある状況でしたが、再び飲酒運転をして実刑宣告の危機に置かれているとおっしゃいました。
依頼者は、自身が実刑を受けることになれば家族の生計に危険が生じるとして、勾留だけは免れるようにしてほしいと要請してくださいました。
依頼者の事件内容
飲酒運転事件の処罰防御の経験が多数ある専門弁護士は、直ちに相談に応じ、依頼者の事件内容を伺いました。
依頼者は事件当日、職場の同僚と夕食をとりながら焼酎2本ほどを飲んだそうです。
同僚と別れた後、運転代行を利用して帰宅した依頼者は、早い時間に夕食をとったため空腹を覚え、夜食をとりながら再び酒を飲みました。
その後、眠りにつき、しばらく時間が経ってから出勤しようと家を出て運転をしたところ、飲酒取り締まりをしていた警察官に飲酒の事実が摘発され、飲酒運転3回で実刑の危機に置かれることになったそうです。
2. 飲酒運転3回の処罰の程度
飲酒運転3回で摘発され処罰を受けたにもかかわらず、再び飲酒運転をした依頼者は、専門弁護士から見ても実刑を避けることは容易ではないように見えました。
道路交通法により飲酒後に運転する行為は厳格に禁止されていますが、飲酒運転を判断する基準は血中アルコール濃度です。
血中アルコール濃度が0.03%以上の状態で運転する場合、道路交通法による処罰が下され、血中アルコール濃度および再犯かどうかによってその処罰の程度が変わります。
飲酒運転をして罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転をした場合、以下の程度の処罰が下されます。
▶血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 : 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
▶血中アルコール濃度0.2%以上 : 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金
飲酒運転の量刑基準
量刑委員会は🔗飲酒運転犯罪について以下の量刑基準を定めています。
区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満 | 100万ウォン ~ 300万ウォン | ~ 8月 | 6月 ~ 10月 |
血中アルコール濃度0.08%以上0.2%未満 | 6月 ~ 10月 | 8月 ~ 1年4月 | 1年 ~ 1年10月 |
血中アルコール濃度0.2%以上 | 1年 ~ 2年 | 1年6月 ~ 3年 | 2年6月 ~ 4年 |
依頼者の場合、飲酒運転3犯として加重要素があり、血中アルコール濃度0.15%で運転したため、1年以上の懲役刑が宣告されうる状況でした。
3. 飲酒運転3回の依頼者を弁護した専門弁護士
専門弁護士は、飲酒運転3回の後に再び飲酒運転の容疑を受けている依頼者が二度と再犯しないこと、そして実刑宣告時に大きな危機に陥るという点を強調し、実刑宣告の防御に臨むことにしました。
人的・物的被害がなかったことを強調
専門弁護士は、今回の事件で依頼者の飲酒運転によって、いかなる人的・物的被害も発生しなかったことを強調しました。
また、依頼者は早朝に出勤するため、道路交通上の危険が比較的低いという点を強調しました。
家族の生計を担っていることを強調
専門弁護士は、依頼者が家族の生計を担っていることを強調しました。
依頼者の二人の子どもと妻は、もっぱら依頼者の給料だけに頼って生活しています。
もし依頼者に実刑が宣告された場合、残された家族の生計まで脅かされることになる点を強調しました。
これに加えて専門弁護士は、依頼者の家族の嘆願書を受け取って提出し、量刑資料として反映されるようにしました。
この事件で使用された車両を処分したことを強調
専門弁護士は、依頼者がこの事件で使用された車両の処分を終えたことを強調しました。
依頼者は飲酒運転の可能性を断つため、この事件当時に運転していた車両を処分しました。
専門弁護士はこれを立証するため、車両売買契約書を弁護人意見書に添付しました。
4. 飲酒運転3回後の再犯、執行猶予判決

専門弁護士の話を聞いた裁判部は依頼者に2年の執行猶予付き判決を言い渡すしました。
依頼者は計4回の飲酒運転犯罪を犯したにもかかわらず、実刑の危機から脱し、日常を守ることができるようになりました。
裁判部は依頼者に執行猶予付き判決を言い渡した理由について、依頼者が犯行を認めて反省しており、車両を処分し再犯しないと誓っている点を挙げました。
飲酒運転3回で摘発された場合、実刑宣告の可能性が非常に高いため、摘発後直ちに専門弁護士にサポートを求めて🔗飲酒運転の量刑資料を用意する必要があります。
当法人の専門弁護士は、依頼者の事件に適した法律専門家を配置し、依頼者に有利な結果を導くことができる戦略を立案します。
飲酒運転3回またはそれ以上で処罰の危機に置かれているならば、今すぐ🔗法律相談予約を行ってください。

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