CONTENTS
- 1. 建築弁護士をお訪ねくださった依頼者の事情

- - 事業施行計画取消訴訟を提起された依頼者
- 2. 建築弁護士が解説する再建築組合の設立要件

- - 再建築組合設立のための同意および方法
- 3. 建築弁護士、訴訟の防御戦略の策定

- - 組合員の主張への論理的反論
- - 事実関係の分析および計画の正当性の立証
- 4. 建築弁護士の対応の結果、「勝訴」

- - 組合員との紛争が生じたら?
1. 建築弁護士をお訪ねくださった依頼者の事情

建築弁護士をお訪ねくださった依頼者が組合員から事業施行計画取消訴訟を提起されましたが、大倫の戦略的な対応により勝訴した事例です。
事業施行計画取消訴訟を提起された依頼者
建築弁護士をお訪ねくださった依頼者は首都圏の再建築組合であり、大規模団地の設計および施工会社との協議までを統括する役割を担っていました。
再建築を進める過程で、商業施設棟を交通渋滞の解消および騒音問題のために団地の道路沿いへ移転させる内容の変更案が用意されました。
しかし、商業施設用地を所有していた一部の組合員が、期待収益の減少と価値の下落を問題視しました。
これにより組合員は変更案に異議を申し立て、事業施行計画の違法性を主張して行政訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、組合全体の日程が遅延する危機に直面したため、建築分野の訴訟経験が豊富な法務法人大倫の建築弁護士に訴訟対応を依頼してくださいました。
2. 建築弁護士が解説する再建築組合の設立要件
整備事業を、特別自治市長、特別自治道知事、市長・郡守・区庁長、韓国土地住宅公社、地方公社または指定開発者ではない者が施行しようとする場合には、土地等所有者で構成される組合を設立しなければなりません。
組合は次のような手続きを経て設立されます。
▶ 設立手続き
組合設立同意書および定款作成 -> 同意書の検認(市長、郡守など) -> 同意書の徴求 -> 創立総会 -> 組合設立認可
再建築組合設立のための同意および方法
都市及び住居環境整備法第35条に基づき再建築組合を設立しようとする場合、次のような要件を満たして同意を得たうえで、市長・郡守などの認可を受けなければなりません
▪ ただし、各棟別の区分所有者が5名以下の場合は除外
▪ 福利施設の場合は全体を一つの棟とみなし、分の1以上の同意が必要
② 住宅団地全体の区分所有者の70%以上の同意
③ 全体の土地面積の70%以上の土地所有者の同意
また、組合設立認可のための土地等所有者の同意書は、以下の事項が含まれた形式で作成されなければなりません。
▶ 同意書に含まれる事項
▪工事費など整備事業にかかる費用
▪整備事業費の分担基準
▪事業完了後の所有権の帰属に関する事項
▪組合の定款
3. 建築弁護士、訴訟の防御戦略の策定

本件の争点は、組合が公共性と事業の効率性を理由に商業施設の配置を変更した決定が正当であったか、そしてその過程で組合員の財産権が侵害されなかったかを争うものでした。
特に、都市及び住居環境整備法を中心に、組合設立の要件、事業施行計画の策定手続き、期待利益の侵害の可能性などについての緻密な法的解釈が求められました。
建築弁護士はこれらの争点を明確に整理し、組合の手続き的正当性と公益に基づく判断を立証するための戦略を策定したうえで、次のようなサポートを行いました。
組合員の主張への論理的反論
商業施設を所有する組合員は、「郊外への位置変更により商業施設の価値が下落した」という主張とともに訴訟を提起しました。
これに対し、建築弁護士は、商業施設の価値下落が実際の損害につながり得るという主張は、客観的な根拠や具体的な数値なしに推定にすぎないという点を主張しました。
むしろ、変更後の商業施設の位置は歩行者の主要動線に近く、団地入口付近の商圏との連携性が高いため、収益性が確保されるという分析結果もあわせて提示しました。
事実関係の分析および計画の正当性の立証
建築弁護士は、商業施設の位置変更が団地の交通の流れの改善、騒音の低減、歩行者の安全確保など、明白な都市計画上の必要性により決定されたことを強調しました。
変更の背景と経過を説明した議事録、交通影響評価報告書、建築設計図面などを証拠として提出しました。
これにより、組合の決定が一部の利益の侵害ではなく、全体の組合員と公共の利益を考慮したものであることを立証しました。
4. 建築弁護士の対応の結果、「勝訴」

建築弁護士の主張を受け入れた 裁判所が最終的に棄却判決を下し、訴訟は依頼者の勝訴で終了しました。
これにより、再建築事業は計画どおりに進めることができ、予定されていた入居日程の遅延による経済的損失を効果的に防ぐことができました。
組合員との紛争が生じたら?
上記の事件は、組合員から商業施設の位置変更を理由に事業施行計画取消訴訟を提起された依頼者の事例でした。
このように、再建築組合内で組合員との対立が生じた場合、初期に専門家の支援を受け、迅速かつ体系的な対応を準備することが何よりも重要です。
対応が不十分な場合、事業日程に支障が生じ、経済的損失につながる可能性があるため、専門弁護士の支援を受けることが望ましいといえます。
法務法人大倫は、さまざまな再建築・再開発紛争の解決経験をもとに、組合の設立から事業の施行、そして組合員間の対立の調整まで、専門的な法律サービスを提供しています。
もし上記のような状況で法的サポートが必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じてお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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