CONTENTS
- 1. わいせつ行為で嫌疑なしを受けた事例

- - 依頼者の要請事項
- 2. わいせつ行為の嫌疑なし、わいせつ行為の概念説明

- - 嫌疑なしと無罪の違い
- 3. わいせつ行為の嫌疑なし 依頼者の事件の争点

- - 被害者の供述は信憑性がない
- - 被害者は依頼者を誣告している
- - わいせつ行為の嫌疑が成立しない
- 4. わいせつ行為の嫌疑なしへの異議申立てによる起訴でも「わいせつ行為の無罪判決」

1. わいせつ行為で嫌疑なしを受けた事例

わいせつ行為について嫌疑なしの不起訴決定を受けたものの、被害者が異議を申し立てたとして、専門弁護士のサポートを求めてくださった依頼者の事例です。
依頼者は30代の成人男性で、退勤後に帰宅する途中でコンビニに立ち寄ったといいます。
コンビニで水を買って出て車に向かうと、依頼者の車の前で待っていた20代の女性2名が、依頼者に車が格好いいと言い、親しくなりたいと話したそうです。依頼者は何の疑いもなく番号を交換し、時々会って食事をしたといいます。
事件当日も依頼者と女性2名は食事をしながら酒を数杯飲みましたが、翌日突然、本件の被害者である女性が依頼者に、わいせつ行為の嫌疑で告訴する前に示談金を払うようにという連絡を送ってきたといいます。
わいせつ行為について嫌疑なしを受けたいという依頼者は、事件当日にまったく酔っていなかったため、あっけにとられた気持ちで、わいせつ行為の嫌疑などあり得ないという趣旨で話しましたが、被害者は引き続き示談金を要求しました。
依頼者は、法に従って進めれば自分の無実を晴らせるだろうと考え、通報するように言いましたが、実際に検察からわいせつ行為について嫌疑なしの処分を受けました。
しかし、被害者がこれに異議を申し立て、公判を控えているとして、専門弁護士のサポートを求めてくださったのでした。
依頼者の要請事項
依頼者は専門弁護士に無実を訴え、このような場合でも処罰を受ける可能性があるのかと尋ね、わいせつ行為の無罪判決を得てほしいと要請されました。
専門弁護士は、依頼者のためにわいせつ行為の無罪を立証する戦略を立てて対応することにしました。
2. わいせつ行為の嫌疑なし、わいせつ行為の概念説明
わいせつ行為とは、脅迫または暴行などの違法な手段を用いて人にわいせつな行為をする犯罪で、同意のない身体接触により性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる一切の行為をいいます。
依頼者にわいせつ行為の嫌疑が認められた場合、韓国刑法第298条により10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
嫌疑なしと無罪の違い
今回の事件の依頼者は嫌疑なしの処分を受けたことがありましたが、嫌疑なしとは検察や警察が嫌疑がないと判断したときに裁判なしで下す決定をいいます。
嫌疑なしの処分を受けても、本件の依頼者のように被害者や通報者の異議申立てがある場合には、起訴され裁判に至ることがあります。
嫌疑なしと混同しやすい概念である無罪は、裁判部が被告人の嫌疑について法的に責任を問わないとする判決で、犯罪の成立要件が満たされないときに下されます。
3. わいせつ行為の嫌疑なし 依頼者の事件の争点
今回の依頼者の事件における争点は次のとおりでした。
▶被害者の誣告の可能性
▶わいせつ行為の嫌疑の成立可否
専門弁護士は、依頼者についてわいせつ行為の無罪判決を得て無実を晴らすため、被害者の供述に信憑性がないことを立証し、依頼者の一貫した供述および常識に反する状況を強調して、次のように弁護することにしました。
被害者の供述は信憑性がない
専門弁護士は、被害者の供述は一貫性がなく信憑性がないという点を強調しました。
被害者は、警察の取調べの際には依頼者が自分の太ももを触ったと供述しました。
しかし、裁判所の証人尋問手続では、ふくらはぎを触ったと供述するなど、被害者の供述は主要な部分で一貫しておらず、信憑性を認めがたいという点を主張しました。
被害者は依頼者を誣告している
専門弁護士は、被害者が依頼者を誣告しているという点を強調しました。
被害者は、わいせつ行為の被害を受けたという事件の翌日、すぐに依頼者に電話をかけ、示談金を支払わなければ依頼者を告訴すると話しました。
依頼者が示談金の支払いを拒否すると、示談金の額の調整が必要かと、絶えず連絡を取ることもありました。
これは一般的なわいせつ行為の被害者の態度とはいいがたいものです。
専門弁護士は、本件の被害者が、依頼者が示談金の支払いを拒否したことを理由に依頼者を誣告しているという点を強調しました。
わいせつ行為の嫌疑が成立しない
専門弁護士は、依頼者に強制わいせつ(わいせつ行為)の嫌疑が成立しないという点を強調しました。
今回の事件の目撃者らは、依頼者と被害者が互いの合意のもとでスキンシップをしたと供述しました。
専門弁護士は、この点を挙げて、仮に身体接触があったとしても、被害者が特段の拒否の意思を示さなかったばかりか、依頼者が被害者の抵抗を抑圧する程度の有形力を行使したとは認められないという点を主張しました。
4. わいせつ行為の嫌疑なしへの異議申立てによる起訴でも「わいせつ行為の無罪判決」

わいせつ行為の嫌疑なしへの異議申立てにより処罰の危機に置かれていた依頼者は、専門弁護士の助けにより無罪判決を受けることができました。
専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、被害者の供述に一貫性が不足しており、本件の公訴事実が合理的な疑いの余地がない程度に証明されたとは認めがたいとして、被告人の強制わいせつ罪について無罪という判決を下しました。
依頼者は、当法人の専門弁護士に、自分の日常を守ってくれて感謝しているという気持ちを表してくださいました。
今回の事件の依頼者のように、無実の罪でわいせつ行為の嫌疑を受け、捜査機関から嫌疑なしの処分を受けたにもかかわらず、被害者の異議申立てにより処罰の危機に置かれる場合があります。
この場合、無実を晴らすためには、専門弁護士の専門的な対応が不可欠です。
当法人は、強制わいせつの無罪判決を導くため、刑事専門弁護士、性犯罪専門弁護士、証拠調査センターが協業し、依頼者に合わせた戦略を立てます。
わいせつ行為の嫌疑なし、無罪など関連する法的サポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を進めてみてください。

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