CONTENTS
- 1. 不動産法律相談を依頼した依頼者

- - 債権者らの主張
- 2. 不動産法律相談を通じた反論戦略の策定

- - 不動産弁護士の主張① | 発議要件を満たしていないとの主張への反論
- - 不動産弁護士の主張② | 通知手続の瑕疵との主張への反論
- - 不動産弁護士の主張③ | 定足数不足との主張への反論
- 3. 不動産法律相談による支援の結果、抗告棄却決定により紛争終結

- - 総会効力停止仮処分とは?
- - 不動産弁護士の支援が必要なら?
1. 不動産法律相談を依頼した依頼者

不動産法律相談を依頼した依頼者はA区域再開発整備事業組合であり、組合内部の対立の末に開催された臨時総会に関して、組合員ら(以下「債権者」)から総会決議効力停止仮処分を申し立てられた状況でした。
当該仮処分が認容された場合、組合執行部が不在となるだけでなく、再開発事業全体が中断しかねない重大な状況であったため、依頼者は初期段階から再開発・再建築事件の経験が豊富な不動産弁護士を探し、法律相談を行いました。
その結果、不動産弁護士の支援により総会決議効力停止仮処分の申立ては棄却されましたが、債権者らはこれを不服として即時抗告を提起し、紛争を続けました。
そこで依頼者は再び不動産弁護士を訪ねて不動産法律相談を行い、抗告審への対応と同時に組合運営を正常化できる実効的な法的対応策について、戦略的な支援を受けることとなりました。
債権者らの主張
債権者である組合員らは、当該臨時総会には手続上の重大な瑕疵があり、その効力は認められないとして、次のような主張を提起しました。
1. 発議要件の不充足
2. 通知手続の瑕疵
3. 定足数不足
2. 不動産法律相談を通じた反論戦略の策定

不動産法律相談を行った不動産弁護士は、抗告審への対応戦略を先行して策定し、組合運営の空白を最小限に抑えるための方策についても併せて検討しました。
不動産弁護士の主張① | 発議要件を満たしていないとの主張への反論
債権者側は総会招集の正当性を問題視し、組合員の10分の1以上の同意を得ていない状態で総会が招集され、発議者名簿も公開されていないことを理由に、手続上の違法性があると主張しました。
これに対し、不動産弁護士は、当該総会は一部の組合員の発議によって招集されたものではなく、定款に基づき組合執行部(組合長または職務代行者など権限を有する者)の主導で招集された総会であることを明確にし、組合員の同意要件自体が適用されない事案であると論理的に反論しました。
また、発議者名簿の公開は韓国の都市整備法および定款上の義務ではないと指摘し、債権者側の主張は法的根拠なく要件を拡張解釈したものにすぎないことを強調しました。
さらに、総会招集過程の全般が関係法令および定款に従い、形式的にも実質的にも適法に進められたことを具体的な資料によって疎明しました。
不動産弁護士の主張② | 通知手続の瑕疵との主張への反論
債権者側は、一部の組合員が総会開催の通知を受けておらず、総会の日程が変更されたにもかかわらず別途公告されなかったことを理由に、総会手続全体が違法であると主張しました。
これに対し、不動産弁護士は、総会開催通知が全組合員を対象に書留郵便で発送されたことを踏まえ、発送履歴と受取人情報を確認できる郵便送達関連の証拠資料を体系的に整理して提出しました。
また、一部の組合員が個人的な事情により通知内容を認識できなかったとしても、それを組合の帰責事由とみることはできず、そのことだけを理由に総会手続の効力を否定することはできないとも主張しました。
不動産弁護士の主張③ | 定足数不足との主張への反論
債権者側は、総会当日の出席組合員数および書面決議を行った組合員数が定款所定の定足数を下回っており、決議自体が成立しないと主張しました。
不動産弁護士は、総会出席者数と書面決議書の提出状況を総合的に検討・算定し、定款上求められる定足数を十分に満たしていることを数値と資料によって立証しました。
また、決議された議案が事前に十分告知され、組合員による議決権の行使に実質的な制限がなかったことも併せて主張しました。
3. 不動産法律相談による支援の結果、抗告棄却決定により紛争終結
不動産法律相談の結果、裁判所は債権者らの抗告を棄却し、原決定を維持しました。
裁判所は、次のような理由により、総会決議の効力停止を求めた債権者らの申立てを改めて認容しませんでした。
· 債権者らが主張した違法事由についても十分な疎明がなされていないこと
これを受け、依頼者は、不動産法律相談を通じて事件の争点を正確に整理し、対応戦略を整えた末に望んでいた結果を得ることができたとして、感謝の意を伝えました。
総会効力停止仮処分とは?
総会決議効力停止仮処分とは、総会で行われた決議について手続上または実体上の違法事由があると主張する者(債権者)が、その決議の効力を一時的に停止するよう裁判所に申し立てる韓国の民事上の保全処分です。
これは、本案訴訟(総会決議無効確認または取消訴訟)が行われている間に、問題となった総会決議が執行され、回復困難な損害が生じることを防ぐために利用される制度です。
裁判所に総会決議の効力停止を認めてもらうには、債権者である組合員側が以下の要件を十分に疎明しなければなりません。
2. 当該決議が執行された場合に回復不能な損害が生じるおそれがあること
不動産弁護士の支援が必要なら?
総会の招集、通知、定足数の算定、延期公告などの争点は、実務上、詳細な法的要件が問われる領域であり、組合内部の事務上のミスや資料不足によって不利な判断が下される可能性も排除できません。
したがって、このような手続上の紛争において組合の立場を明確に整理し、法的正当性を立証できるよう対応するためには、多数の不動産関連事件を経験した不動産弁護士の支援が不可欠です。
法務法人大倫では、不動産・整備事業関連の事件を数多く手掛けた不動産弁護士が、再開発・再建築の過程で生じ得る紛争全般について、体系的な不動産法律相談を提供しています。
▲ 総会決議の効力に関する仮処分への対応
▲ 組合員間の紛争対応およびコミュニケーション戦略に関する助言など、整備事業全般に関する不動産法律相談
上記のような状況でお困りの場合は、速やかに🔗不動産弁護士へ不動産法律相談をご依頼ください。

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