CONTENTS
- 1. 特許弁護士に相談された依頼者

- 2. 特許弁護士が解説する特許の概念

- - 特許の要件
- - 特許権侵害の処罰の程度
- 3. 特許弁護士が分析した事件の争点

- - 告訴人の特許製品が現在の市場トレンドに後れをとった製品であることを強調
- - 告訴人が依頼者に告訴人の製造装置を使用するよう述べたことを強調
- - 告訴人が依頼者を牽制する目的で告訴を進めたことを強調
- 4. 特許弁護士の弁護の結果「不送致」

1. 特許弁護士に相談された依頼者

特許弁護士に相談された依頼者は、特許法違反の疑いを受けているとして、当法人の専門弁護士にサポートを求められました。
依頼者は、本件の告訴人であるマスク販売業者で10年間勤務した後に退職し、告訴人業者の工場を買収して会社を設立しました。
当初の契約内容では、当該工場にある告訴人業者のマスク製造装置も引き継ぐことになっていましたが、告訴人の反発により、当該製造装置の所有権は告訴人に残す形で契約を締結しました。
その後、会社を設立してから数年間、マスク全体の生産量のうち相当量を告訴人会社の発注に応じて生産しました。
しかし、コロナパンデミックが落ち着いた後、告訴人の発注量が急激に減少しました。
依頼者は告訴人の発注なしにはマスクを生産できませんでしたが、それでも生産設備と人員をそのまま維持し、賃料および修繕費を負担しました。
依頼者は告訴人に継続的に発注を要請しましたが、告訴人はこれに一切応じず、結局、告訴人は自身のマスク製造装置を利用して告訴人の発注不足分を賄うようにと述べました。
しかし、コロナが落ち着いた後は適切な発注先がなく、独自に営業を行うことも容易ではありませんでした。独自の生存基盤を整えるため、告訴人の製造装置ではなく独自の製造装置を製作しようとしました。
そのため、告訴人の製造装置を利用して新規設備導入のためのテストを行った後、製造装置の製作業者に製作を依頼しました。
すると、告訴人は本件の告訴を提起し、依頼者が自身の製造装置および特許製品の製作方法を利用して自身の特許製品を製作する方法で特許権を侵害したと主張しました。
依頼者は困惑した思いから、特許法違反事件に対応するために特許弁護士に相談されたのでした。
2. 特許弁護士が解説する特許の概念
特許弁護士の依頼者の疑いである特許権侵害において、特許とは知的財産権の一種で、発明に対して認められる国家公認の独占・排他権をいいます。
特許制度は、発明を保護・奨励し、国家産業の発展を図ることを目的としています。
特許の要件
🔗特許を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①産業上の利用可能性
出願発明は産業に利用できるものでなければなりません。
②新規性
特許出願前にすでに知られている技術であってはなりません。
③進歩性
先行技術と異なるものであっても、その先行技術から容易に考え出すことができないものでなければなりません。
特許権侵害の処罰の程度
特許法により特許権を侵害した場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることになります。
3. 特許弁護士が分析した事件の争点
特許弁護士は、本件の解決のために争点を検討しました。
今回の事件における争点は、特許法違反に該当する行為があるかどうかでした。
特許弁護士はこれを中心に、次のように依頼者の弁護に臨みました。
告訴人の特許製品が現在の市場トレンドに後れをとった製品であることを強調
特許弁護士は、本格的な弁護に臨む前に、告訴人の特許製品が現在のトレンドに後れをとった製品であるという点を強調しました。
告訴人が製作するマスクは現在顧客が求めるマスクとはかけ離れているため、依頼者があえて告訴人の製造装置のような旧型の設備をわざわざ選択する必要がないという点を主張しました。
告訴人が依頼者に告訴人の製造装置を使用するよう述べたことを強調
特許弁護士は、告訴人が依頼者に対し、告訴人の製造装置を使ってマスクを生産し営業するようにという趣旨で述べたことを強調しました。
特許弁護士はこれを立証するため、告訴人会社の職員から陳述書を受け取り、証拠として提出しました。
また、依頼者は告訴人の製造装置を使用したことはあるものの、それはもっぱら今後の新規設備導入のためのテスト目的にすぎず、製作したマスクを用いて営業を行ったわけではないことを主張しました。
告訴人が依頼者を牽制する目的で告訴を進めたことを強調
特許弁護士は、告訴人が依頼者を牽制しようと本件の告訴を進めたことを強調しました。
告訴人会社は現在、新規上場を準備しており、告訴人の立場からは、新規設備を設置しようとする依頼者の会社を競合業者と判断しているものとみられる点を主張しました。
1. 特許が物の発明である場合:その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与もしくは輸入し、またはその物の譲渡もしくは貸与の申出をする行為
特許弁護士はこうした点を挙げ、依頼者が特許法による特許権侵害行為を行った事実はまったくないため、不送致決定を下すよう要請しました。
4. 特許弁護士の弁護の結果「不送致」

特許弁護士が依頼者の弁護に臨んだ結果、警察は依頼者に対し不送致決定を下しました。
依頼者は不当な特許権侵害の疑いで処罰の危機に置かれましたが、特許弁護士のサポートがあったことで、警察の捜査段階で事件を終えることができました。
特許権侵害の場合、特許権者の権利を侵害するという点で、重い処罰が規定されています。
したがって、疑いが事実でない場合でも、特許弁護士のサポートを求めて対応戦略を立てることで、疑いを晴らせる可能性が生まれます。
当法人の特許弁護士は、関連事件の解決経験をもとに、依頼者に有利な結果を導くことができるオーダーメイドの戦略を立てます。
特許弁護士のサポートが必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めいただければと思います。

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