CONTENTS
- 1. 未収金回収、支援を求められた依頼者

- - 未収債権回収訴訟を決心した依頼者の事情
- 2. 未収金回収のための工事代金訴訟

- 3. 未収金回収のための債権取立て専門弁護士の支援

- - 未収債権回収戦略1. 請負契約の締結および履行完了の主張
- - 未収債権回収戦略2. 信義則上の告知義務違反の主張への反論
- 4. 未収金回収訴訟の結果、「全額回収」

1. 未収金回収、支援を求められた依頼者

未収金の回収のために支援を求められた依頼者が、債権取立て専門弁護士の支援により工事代金訴訟を進め、未収金の全額を回収することに成功した事例です。
未収債権回収訴訟を決心した依頼者の事情
未収金回収の支援を求められた依頼者の事情です。
依頼者は設備の製作および設置を専門とする業者で、被告から産業施設の一部工程の設備工事を請け負い、工事を行いました。
被告は依頼者に二度にわたりそれぞれ異なる設備工事を発注し、両当事者は各工事について契約金額と工事範囲を明確に定めて契約しました。
依頼者は定められた期間内に工事をすべて完了し、これに応じた代金の一部を受け取りました。
しかし、最初の工事に対する残りの工事代金の一部が支払われず、依頼者は当該未払い金について税金計算書を発行し、これを被告に送付しました。
しかし被告は特段の異議なくこれを受領した後も、最後まで残りの代金を支払いませんでした。
これにより依頼者は未収金回収のための法的訴訟を決心され、工事代金に関する多数の事件を経験した債権取立て専門弁護士に支援を求められました。
2. 未収金回収のための工事代金訴訟
▶工事代金訴訟とは?
工事代金訴訟は、建設契約に基づき工事が完了した後、発注者が約定された期限内に代金を支払わないか、契約内容に違反した場合に提起される法的手続きです。
このような訴訟は、契約の信義と原則を守り、正当な対価が支払われるようにするための重要な手段です。
工事を完了したにもかかわらず、契約の相手方が約定された代金の全部または一部を支払わない場合、請負人は法的手続きを通じて未収金を回収することができます。
▶なぜ工事代金の未払い問題が頻繁に発生するのか?
建設または設備工事の場合、契約構造が複雑で、請負-下請け-再下請けなど段階が多くなる場合が多くあります。
この過程で次のような理由により未収金問題が頻繁に発生します。
-契約書の未作成または口頭契約などにより契約関係が不明確
-発注者の資金事情の悪化または故意的な支払い回避
-設計変更や工期の遅延などを理由に工事費の支払いを保留
▶工事代金の未収金、訴訟で回収可能か?
工事を完了した事実と代金の約定が立証されれば、裁判所に民事訴訟を提起して工事代金の支払い判決を受けることができます。
特に次のような資料があれば、訴訟で有利に働きます。
-工事完了を立証できる写真、監理確認書など
-税金計算書の発行内訳および口座取引内訳
-工事完了後にも代金の支払いを要請したメッセージ、メール、内容証明など
3. 未収金回収のための債権取立て専門弁護士の支援

未収金回収のための工事代金訴訟の進行に乗り出しました。
法務法人大倫は、工事代金を多数経験した専門弁護士たちが依頼者だけのためのTFを構成し、未収金回収のための訴訟の進行に乗り出しました。
未収債権回収戦略1. 請負契約の締結および履行完了の主張
債権取立て専門弁護士は、まず本件工事に関する請負契約を明確に締結し、依頼者は契約内容どおりに履行したという点を主張しました。
被告は依頼者に本件工事のうち第1工事および第2工事をそれぞれ6億ウォン、5億ウォンの金額で発注しました。
これに関する契約内容は、見積書、発注書、工事内訳書、工事の進行に伴う精算資料および工事完了後に発行された税金計算書などを通じて、契約締結の事実が客観的に明白に確認されます。
依頼者は定められた工事期間内に契約上定められた範囲の工事をすべて完了し、被告も工事完了の事実を認めて一部の代金を支払ったことがあります。
また、未払いの金額について依頼者が発行した税金計算書を被告が受領したという点は、被告もまた債務の存在を認識していたことを意味します。
これにより債権取立て専門弁護士は、依頼者が契約に基づくすべての義務を誠実に履行し、現在残っている未収金についての請求は正当であると主張しました。
未収債権回収戦略2. 信義則上の告知義務違反の主張への反論
被告は、依頼者が本件契約の進行過程で信義則上の告知義務に違反したという趣旨で主張し、代金支払い義務を免れようとしています。
債権取立て専門弁護士は、以下のような理由により、被告の主張には理由がなく、法的にも認められないと強調しました。
▶具体的な告知義務の存在および違反事実そのものが認められない
-被告は、依頼者が契約内容または外部の状況について告知義務を負っており、これに違反したと主張
→ 依頼者は被告との契約上の工事範囲を誠実に遂行し、工事の過程で変更事項があったり、工事結果に影響を及ぼす特別な事情が存在しなかった
また、被告は依頼者が発行した工事内訳書、進行報告書、税金計算書、結果報告などの一切の資料を受領・検討し、工事遂行期間中に特段の異議を提起しなかった
告知する義務があるとしても、相手方が告知義務の対象となる事実をすでに知っているか、自ら確認する義務がある場合、または取引慣行上、相手方が当然に知っていると予想される場合などには、相手方に上記のような事情を知らせなかったとしても、告知義務に違反したとは言えない。
4. 未収金回収訴訟の結果、「全額回収」
未収金回収訴訟の結果、裁判所は未収金の全額を回収するようにという判決を下しました。
上記事件の依頼者のように、工事を完了したにもかかわらず代金を受け取れない状況は、請負人の立場から非常に理不尽で苦痛な出来事です。
工事代金の未収金を回収するためには、▲工事契約の締結および履行に関する立証資料▲契約当事者の確定▲代金支払いの約定の存在および未払いの事実などを法的に正確に構成しなければなりません。
また、相手方が提起し得る各種の主張に対して明確な反論の論理を備えることも重要です。
法務法人大倫は、工事代金・請負契約紛争に関する多数の事件経験をもとに、▲契約関係および債務者の確認▲未収金発生の原因分析および法律検討▲証拠収集▲訴訟の進行▲強制執行および回収手続きなど、未収金回収のためのワンストップサービスを提供しています。

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