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解決事例

詐欺

詐欺専門弁護士 | 携帯電話代金の騙取事件 執行猶予判決

詐欺専門弁護士に相談した依頼者は、詐欺罪で処罰される危機に置かれていました。詐欺弁護士は依頼者の事件を分析し、対応戦略を立てて詐欺罪の執行猶予判決を導きました。

CONTENTS
  • 1. 詐欺専門弁護士が把握した事件の内容
  • 2. 詐欺専門弁護士が解説する詐欺罪
    • - 詐欺罪の構成要件
    • - 詐欺罪の処罰の程度
    • - 詐欺罪の量刑要素
  • 3. 詐欺専門弁護士が把握した本件の争点
    • - 初期の意思及び取引経緯の説明
    • - 実際の運営者の問題
    • - 被害回復の取り組み
  • 4. 詐欺専門弁護士のサポートによる執行猶予判決

1. 詐欺専門弁護士が把握した事件の内容

詐欺専門弁護士が把握した事件の内容

詐欺専門弁護士に相談した依頼者は、詐欺罪の処罰に対する防御にサポートしてほしいとおっしゃいました。


本件は、依頼者が携帯電話の卸小売業者から携帯電話端末の供給を受けて販売した後に代金を精算すると約定し、その後約3か月間で8,000万ウォン相当の代金を支払わなかった事案です。


依頼者は当初は正常に取引をしてきたものの、売上不振とインターネット賭博により資金事情が悪化し、被害業者へ精算金を支払えなくなったとのことです。


しかし、それにもかかわらず引き続き携帯電話の供給を受けて販売した事実が問題となりました。


依頼者は犯行の事実を痛切に反省しているとして、事件へのサポートを依頼されました。

2. 詐欺専門弁護士が解説する詐欺罪

🔗詐欺罪は、他人を欺いて財産上の利益を取得し、又は第三者に利益を得させた場合に成立します。

この事件では、被害業者を欺いて携帯電話の供給を受け続け、精算金を支払わなかった部分が中心的な争点でした。

詐欺罪の構成要件

構成要件

意味

本件への適用

① 欺罔行為

相手を欺く行為

精算金を支払う意思・能力がない状態で
支払うかのように嘘をつき携帯電話の供給を受けた

② 錯誤

被害者が欺瞞に陥って信じること

被害業者が
「依頼者に精算金を支払う能力・意思がある」と信じた

③ 財産処分行為

財産上の利益を相手に移転する行為

端末を供給した

④ 財産上の損害

財産上の損害を被る結果

端末を供給して代金が未回収

詐欺罪の処罰の程度

刑法第347条(詐欺)①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第347条第1項によれば、詐欺罪は10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

特に騙取した金額が大きい場合や被害者の数が多い場合には、実刑が言い渡される可能性も高くなります。

詐欺罪の量刑要素

詐欺罪の量刑要素は次のとおりです。


▶被害者の数

被害者が多数の場合は加重要素


▶犯行の手口

緻密で計画的な犯行は加重要素

単発的な犯行は減軽要素


▶ 被害回復の有無

被害全額の弁済又は示談成立の場合は減軽要素


▶被告人の前科の有無

同種前科があれば加重要素

初犯又は罰金刑の前科のみの場合は減軽要素

3. 詐欺専門弁護士が把握した本件の争点

この事件の主な争点は、当初から代金を支払う意思がなかったか、実際に店舗を運営していたのは誰か、被害回復及び被害者との示談の有無でした。


詐欺専門弁護士は、実際には依頼者とは別の人物が店舗を運営しており、依頼者は事業者名義を貸しただけであった事実と、当初から犯行を計画したものではなかった点を積極的に疎明しました。


詐欺専門弁護士は次のように主張し、量刑に有利な反省文及び嘆願書などの資料を提出しました。

初期の意思及び取引経緯の説明

詐欺専門弁護士は、依頼者が取引の初期には正常に精算金を支払ってきた点を強調し、当初から欺く意図がなかった点を主張しました。


その後、売上不振及び賭博による資金難のためにやむを得ず支払えなくなった経緯を説明し、当初から騙取する意図がなかった部分を集中的に疎明しました。

実際の運営者の問題

詐欺専門弁護士は、依頼者ではない別の人物が実質的に店舗を運営しており、依頼者は事業者名義を貸しただけであるという事実を主張しました。


依頼者の名義貸与の責任は認めるものの、騙取の主体ではない点を強調し、騙取の故意の程度と責任の範囲を軽減させる戦略を展開しました。

被害回復の取り組み

詐欺専門弁護士は、被害者との積極的な示談の試み及び相当額の弁済を進めました。

また、依頼者の自筆反省文を提出し、同種前科がないことを強調するとともに、実刑が言い渡された場合に家族・会社の従業員へ及ぶ影響が大きい点を強調して寛大な処分を求めました。

4. 詐欺専門弁護士のサポートによる執行猶予判決

詐欺専門弁護士のサポートによる執行猶予判決

詐欺専門弁護士の緻密なサポートにより裁判部の寛大な処分を導き、依頼者は実刑を免れ、執行猶予判決を受けました。

詐欺事件は、被害金額や示談の有無、被告人の前科及び反省の有無などによって処罰の程度が大きく変わるため、詐欺専門弁護士の積極的なサポートと法理的な対応が不可欠です。


特に、犯行経緯の綿密な分析、実際の運営者か否かの疎明、被害者との示談及び供託手続きを適切に進めて量刑要素として反映させる戦略が非常に重要です。


詐欺専門弁護士のサポートがあったからこそ、依頼者は実刑の危機を脱し、社会復帰の機会を得ることができました。


詐欺罪の事件は、初期対応が判決結果を左右するほど重要です。

詐欺事件でお悩みの場合は、詐欺専門弁護士と相談し、事件の争点と対応戦略を綿密に立てる必要があります。


詐欺罪で処罰の危機にある状況で法的サポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を行い、詐欺専門弁護士のサポートをお求めください。

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