CONTENTS
- 1. 医療事故損害賠償を請求しようとする依頼者

- - 依頼者の要請事項
- 2. 医療事故損害賠償の概念説明

- - 医療事故損害賠償訴訟の手続き
- 3. 医療事故損害賠償における医療専門弁護士のサポート

- - 医療陣の注意義務違反の立証
- - 美容外科の医療陣の損害賠償責任の発生
- - 損害賠償の範囲
- 4. 医療事故損害賠償の請求結果

1. 医療事故損害賠償を請求しようとする依頼者

医療事故損害賠償を請求するという依頼者の事例です。
依頼者は日常的な治療を目的に、ある中型病院を訪れ、比較的単純な施術を受けました。
しかし施術直後から予想外の呼吸困難・胸部の痛み・全身の炎症反応が現れ、結局は大学病院の救急室に搬送されました。
救急室の検査では、施術の過程で薬物の投与量が適正基準を超過した事実、施術直後に必要な観察および措置が行われなかった点などが確認されました。
その後の追加精密検査の過程で、薬物成分が体内に異常に残留して炎症を引き起こしたと判断され、依頼者は数週間の入院治療と抗生剤の投与が必要でした。
また回復の過程でも運動範囲の制限・長期的な痛み・睡眠障害などの後遺症が残り、生活全般にわたる不便が続きました。
依頼者の要請事項
依頼者は病院に問題提起をしましたが、病院側は「診療の過程に異常はない」という立場を固守し、責任を否認しました。
これを受けて依頼者は、医療陣に過失があったのか、治療費および精神的被害に対する賠償が可能かについて専門的な検討を依頼しました。
2. 医療事故損害賠償の概念説明
医療事故とは、患者の診療の過程で医療従事者の過失(不注意)または医療機器の問題などにより、患者が身体的・精神的被害を受ける事件をいいます。
医療従事者の過失だけでなく、診療の過程における避けられない危険や説明義務違反による被害も医療事故に含まれることがあります。
▶医療事故の類型
手術・施術中のミス:器具の誤使用、手術部位の取り違え
投薬の過失:薬物の誤投与、用量の取り違え
説明義務違反:治療前の危険性、副作用の案内不足
医療機器の欠陥
損害賠償とは、他人の不法行為または契約違反により被害を受けた人が、加害者からその損害を金銭的に補償してもらうことを意味します。
▶損害賠償の種類
非財産的損害:精神的苦痛に対する慰謝料
医療事故損害賠償訴訟の手続き
医療事故損害賠償は、医療事故により患者やその保護者が損害を受けた場合に、医療従事者または病院を相手に民事訴訟を提起し、治療費や慰謝料などを請求する手続きです。
特に医療訴訟では、医療従事者の過失および因果関係を立証することが核心であり、そのために診療記録の鑑定や医学専門の鑑定書などが重要な証拠として用いられます。
医療事故🔗損害賠償訴訟の手続きは次のとおりです。
| 段階 | 主な内容 |
| 1. 事件の発生および資料収集 | 診療記録、手術記録紙、説明同意書、写真、映像資料の確保 |
| 2. 弁護士相談および法律検討 | 医療法および判例の検討、過失・因果関係の判断 |
| 3. 内容証明(必須の手続きではない) | 病院側に示談を要求する内容証明を発送 |
| 4. 訴状の提出 | 管轄裁判所に損害賠償請求訴訟の訴状を提出 |
| 5. 鑑定申請 | 裁判所に医学鑑定を申請 |
| 6. 弁論および証拠調べ | 双方の陳述、鑑定結果、証拠の提出 |
| 7. 判決の宣告 | 過失および損害の認定の可否、賠償額の決定 |
3. 医療事故損害賠償における医療専門弁護士のサポート
医療事故損害賠償訴訟の提起のために、医療専門弁護士は次のようにサポートしました。
医療陣の注意義務違反の立証
医療専門弁護士は診療記録と投薬記録を綿密に分析し、投与された薬物量が通常の基準を超過したという点、異常反応の発生時に即時の観察および追加の措置が行われなかった点を確認しました。
こうした事案は「医療従事者は患者の症状に応じて危険を予防するための最善の措置を取るべき注意義務」に反する行為であることを論理的に構成しました。
美容外科の医療陣の損害賠償責任の発生
大法院2001.3.23.宣告2000ダ20755判決など
医師のこのような注意義務は、医療行為を行う当時に医療機関など臨床医学の分野で実践されている医療行為の水準を基準とするが、その医療水準は通常の医師に医療行為の当時に一般的に知られ、かつ是認されているいわゆる医学常識を意味するため、診療環境および条件、医療行為の特殊性などを考慮して規範的な水準として把握されなければならない
大法院の判例によれば、医師が医療行為を行う際、患者の症状に応じて危険を防止するために求められる最善の措置を取るべき注意義務があります。
しかし本件の医療陣はこの注意義務に違反して依頼者に精神的・身体的損害を与えたため、損害賠償責任があることを強調しました。
損害賠償の範囲
医療専門弁護士は、既往の治療費に慰謝料3,000万ウォンを加えた6,200万ウォンを損害賠償の範囲として算定し、請求しました。
この際、診療記録の鑑定申請および身体鑑定の申請を行い、医療陣の過失と依頼者に生じた損害を立証しました。
4. 医療事故損害賠償の請求結果

医療事故損害賠償の請求の結果、依頼者は6,000万ウォンを受け取りました。
裁判部は、治療費および依頼者に対する精神的慰謝料まで、大部分の金額を認めたものです。
依頼者は医療事故により日常生活を十分に維持できない状況でしたが、医療専門弁護士のサポートがあったことで、このような結果を得ることができました。
医療事故損害賠償の場合、医学的・法的知識をいずれも豊富に備えた専門家のサポートを求めることで、被害事実の立証が容易になります。
当法人は、医療専門弁護士、民事専門弁護士、証拠調査センターが協業してワンストップの法律サービスを提供します。
のみならず、必要な場合には刑事専門弁護士と協業して医療法違反の告訴代理を進めることもあります。
法的なサポートが必要であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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