CONTENTS
- 1. 医療事故損害賠償訴訟 | 定義

- - 医療事故損害賠償訴訟の合意
- - 医療事故損害賠償訴訟 | 原告
- - 医療事故損害賠償訴訟 | 被告
- - 医療事故損害賠償訴訟 | 示談の手続
- 2. 医療事故損害賠償訴訟 | 訴訟手続き

- - 原告の立場からの対応方法
- - 医療事故損害賠償訴訟の損害賠償の範囲
- - 医療事故損害賠償訴訟の損害賠償額
- - 被告の立場からの対応方法
- 3. 医療事故損害賠償訴訟 | 紛争解決方法

- - 韓国消費者院の調停を通じた解決
- - 韓国医療紛争調停仲裁院の調停手続き
- 4. 医療事故損害賠償訴訟 | 民事訴訟の請求方法

- - 損害賠償請求の要件
- - 医師の説明義務と注意義務の違反
- - 医療紛争の民事訴訟判例
- 5. 医療事故損害賠償訴訟 | 注意事項

1. 医療事故損害賠償訴訟 | 定義

医療事故損害賠償訴訟は、医療機関や医療従事者が行った医療行為が不注意や過失につながり、患者に身体的・精神的被害を与えた場合に、それに対して損害賠償を請求する訴訟である。
医療従事者の医療過誤により医療事故が発生した場合、患者は深刻な被害を受けることがある。
医療従事者は、医療事故により刑事責任及び行政処分を課されることがある。
また、これとは別に、患者に対する損害賠償責任が生じる。
医療事故損害賠償訴訟の合意
医療事故損害賠償訴訟を提起する前に、医療従事者および病院側から合意を提案されることがあります。
一般的に合意金名目で金銭を支払ったり、再治療行為を支援したり、すでに支払った医療行為の費用を返還するなどで合意内容が構成されます。
当該合意の条件として、今後の民事・刑事上の責任を問わないことを約束することになる場合があります。
このような合意書の作成を提案された場合、一般人の立場では適切な条件か判断するのが難しいことがあります。
また、医療事故は今後発生する追加被害をすぐに予想できないため、性急な合意はお勧めしません。
合意提案があった場合は、専門弁護士の諮問および検討を受けることをお勧めします。
🔗法務法人 大倫は医療訴訟グループと民事グループの協業を通じて、医療知識を有する専門弁護士が医学的知識に基づき体系的な法律諮問を提供しています。
弁護士は単なる訴訟代理業務のみならず、法的知識を活用してさまざまな法的紛争に対して諮問を行い解決策を提示する業務を遂行しているため、これに助力を受けるのが望ましいです。
医療事故損害賠償訴訟 | 原告
医療事故損害賠償を提起する人、すなわち原告は、医療事故で被害を受けた患者です。
この際、医療事故の発生経緯および医療事故における医療従事者の過失の立証責任は原告にあります。
したがって、医療行為中に発生した過失や不注意によって被害が発生したことを自ら立証しなければならず、発生した被害についても具体的に立証しなければなりません。
しかし、医学的知識と法的知識が不足している一般人である患者側がこれを完璧に立証することは事実上難しいことです。
したがって、医療事故によって被った損害について民事訴訟を起こそうとする場合、関連事件の経験を豊富に有する損害賠償・民事弁護士の助力を受けるのが望ましいでしょう。
もし医療過失と損害について立証できなければ、訴訟を提起しても賠償金を受け取ることができないためです。
民事専門弁護士の助力を受けて、訴訟に必要な証拠資料および論理的な主張を準備されることをお勧めします。
医療事故損害賠償訴訟 | 被告
医療事故損害賠償の被告は、医療事故を起こした医療機関や医療従事者です。
被告は医療事故によって発生した被害について法的責任を負わなければならず、被害者に損害賠償を支払う義務があります。
もちろん立証責任は原告である患者にありますが、だからといって安易に対応してはなりません。
被告は医療事故が発生した理由について詳しく説明しなければならず、自身が医療過失を犯していないと主張したり、被害者の主張を反論できる証拠を提示しなければなりません。
したがって、被告もまた損害賠償・民事弁護士の助力を受けて損害賠償請求を防御するための戦略を立て、自身に不利な法的状況を避けるために積極的に対応する必要があります。
医療事故損害賠償訴訟 | 示談の手続
医療事故損害賠償訴訟は、訴訟の提起前に、患者は医療人または医療機関と示談を進めることもできます。
この際、示談内容の検討、示談金の算定、示談書の作成において、民事専門弁護士の専門的な助力が必要となる場合があります。
また、医療事故は今後追加の被害が予想され得て、軽率な示談は不利な結果を生み得ます。
したがって、示談手続であっても民事専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。
2. 医療事故損害賠償訴訟 | 訴訟手続き
医療事故損害賠償訴訟の手続きについて見ていく。
1. 写真証拠の収集及び鑑定準備
-診療記録簿、手術記録などの確保
-専門家鑑定の申請準備
2. 訴状の作成及び提訴
-管轄裁判所への訴状提出
3. 答弁書及び準備書面の交換
-被告側は医療過失の不存在や被害者の過失を主張して防御
4. 鑑定手続きの進行
-裁判所が指定した医療鑑定機関を通じて鑑定書を提出
5. 弁論期日の進行及び証拠調べ
-双方の主張と証拠を検討し、必要な場合は証人尋問を実施
6. 判決の宣告
-損害賠償責任の有無及び賠償金額の決定
原告の立場からの対応方法
医療事故損害賠償を提起する者、すなわち原告は、医療事故で被害を受けた患者である。
この場合、医療事故の発生経緯と、医療事故における医療従事者の過失の立証責任は原告にある。
したがって、医療行為中に発生した過失や不注意により被害が生じたことを自ら立証しなければならず、生じた被害についても具体的に立証しなければならない。
-医療記録の確保: 診療記録、手術記録、看護日誌など法的に請求が可能
-専門家鑑定の依頼: 医療過失及び因果関係についての鑑定を通じて証拠力を確保
-損害の算定: 治療費、将来の治療費、慰謝料、逸失利益などを算定
-法律代理人の選任: 立証責任を考慮すると、民事・損害賠償専門弁護士の助力が必要
医療事故損害賠償訴訟の損害賠償の範囲
医療事故損害賠償訴訟においては、医療訴訟であるため訴訟価額が大きく、勝訴した場合は賠償額を大きく受け取れると考えるかもしれません。
医療事故損害賠償訴訟の判例を見ると、莫大な医療事故賠償額を受け取った事例が時折あるため誤解しやすいのですが、 医療事故損害賠償訴訟は基本的に民事法上の損害賠償訴訟です。
これは、損害賠償訴訟が他人に与えた損害を賠償し、 原状回復をすることに目的を置いているという点を知っておくべきだという意味です。
医療事故損害賠償訴訟もそのような目的から出発するため、高額の損害賠償額が必ずしも結果として伴うわけではありません。
医療事故損害賠償訴訟は、医療事故によって発生した損害に対して損害賠償額が算定されるだけです。
医療事故損害賠償訴訟の損害賠償額
医療事故損害賠償訴訟の損害賠償額の算定基準は次のとおりです。

• 積極的損害
事故発生に伴う治療費
今後の被害に伴う治療費
介護費(看護費)
葬祭費など、被害者がすでに有していた財産の損失
• 消極的損害
ある事故の発生によって得られなくなる収益
労働能力喪失率に応じて賠償範囲が変わる
傷害の程度によっては消極的損害が認められない場合がある
• 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償金額
• 過失相殺
患者の過失割合と医療従事者の過失割合を考慮して最終的に損害賠償額を算定
患者の過失割合が高く認められる場合、損害賠償額が少額認容決定となる場合がある
医療訴訟を進める前に、損害賠償額の算定を通じて訴訟の実益を判断することが重要です。
患者の過失が認められる場合、損害賠償額より訴訟進行費用がより多く支出される状況が起こり得ます。
被告の立場からの対応方法
医療事故損害賠償の被告は、医療事故を起こした医療機関や医療従事者である。
被告は、医療事故により生じた被害について法的責任を負わなければならず、被害者に損害賠償を支払う義務がある。
もっとも、立証責任は原告である患者にあるが、だからといって安易に対応してはならない。
-医療過失の不存在の立証: 同種の医療従事者の平均的な注意義務の履行の有無を主張
-専門家意見の確保: 診療が適切であったことを立証する専門家の助言を確保
-被害者の過失の主張: 例えば医療従事者の説明を無視した場合など、患者側の過失を提示
-法律代理人の選任: 民事訴訟の戦略的対応のための専門弁護士
3. 医療事故損害賠償訴訟 | 紛争解決方法

医療事故損害賠償訴訟に関する紛争解決方法について見ていく。
韓国消費者院の調停を通じた解決
医療事故の被害者は、韓国消費者院の調停手続きを通じて紛争を解決できる。
韓国消費者院は、消費者の権益を保護し、消費生活を改善し、国民経済の発展に寄与するために国が設立した専門機関である。
この機関は、消費者の苦情処理と被害救済の業務を行う。
✅ 調停手続きの開始条件
消費者又は消費者団体などが被害救済を要請した後、30日以内に合意に至らない場合、消費者院は消費者紛争調停委員会に調停を要請できる。
ただし、医療事故に関する調停は、韓国消費者院又は韓国医療紛争調停仲裁院のいずれか一方でのみ可能である。
同時に両機関へ調停を申請することはできない。
医療紛争の調停は、次のような手続きで進行する。
1. 調停の要請
被害救済の要請後、合意に至らなければ調停を申請
2. 調停委員会の構成
委員長1名と150名以内の委員で構成される消費者紛争調停委員会が事件を担当する。
3. 事件の検討
事実調査、試験検査、専門家の助言などを通じて事件を客観的に検討
4. 紛争調停会議
委員が集まって事件を審議し、調停案を議決
5. 調停の決定
調停案を当事者に通知し、受諾の可否を確認
調停が成立すると、裁判所の判決と同じ効力が生じる。
もし調停が成立したにもかかわらず相手方が調停内容を履行しない場合、管轄裁判所で執行文を受けて強制執行を行うことができる。
すなわち、訴訟なしでも法的に相手方に調停内容を強制的に履行させる手続きが可能となる。
韓国医療紛争調停仲裁院の調停手続き
調停仲裁院は、医療事故による紛争を迅速かつ公正に解決するために設立された公共機関である。
医療事故に関して紛争が生じた場合、被害者本人はもちろん、法定代理人、配偶者、直系尊卑属、兄弟姉妹、弁護士、又は書面で委任を受けた者も調停を申請できる。
調停は、書面、訪問、郵便、ファックス、又はホームページを通じたオンライン申請のいずれも可能である。
申請の際には、調停申請書のほかに本人の身分証明書の写し、通帳の写し、医療事故の経緯説明書などが必要であり、代理人が申請する場合は委任状と関係証明書類を追加で提出する必要がある。
調停が成立すると、その効力は裁判所の判決と同一の「裁判上の和解」とみなされる。
すなわち、同一の事件について再び訴訟を提起することはできず、調停調書に従って強制執行も可能である。
また、調停決定が下されたにもかかわらず被申請人が損害賠償金を支払わない場合、被害者は調停仲裁院の「損害賠償金代払制度」を通じて賠償金を先に受け取り、その後、調停仲裁院が加害者に求償権を行使する方式で対応できる。
4. 医療事故損害賠償訴訟 | 民事訴訟の請求方法
医療事故損害賠償訴訟における民事訴訟の請求方法について見ていく。
医療従事者の治療過程で過失により患者に被害が生じた場合、患者側は民事訴訟を通じて損害賠償を請求できる。
この場合、法的には「債務不履行」又は「不法行為」の責任を問うことができる。
1. 債務不履行責任(民法第390条)
医療従事者と患者の間には、診療を提供する契約(医療契約)が存在する。医療従事者がこの契約に基づく義務、すなわち患者を適切に診療する義務を十分に履行しなかった場合、患者は債務不履行責任を根拠に損害賠償を請求できる。
2. 不法行為責任(民法第750条)
医療行為中に医療従事者が注意義務を尽くさず被害が生じた場合、これは不法行為とみなされ損害賠償を請求できる。例えば、手術中の不注意で臓器を損傷させたり、注意すべき副作用を説明しなかった場合がこれに該当する。
損害賠償請求の要件
医療事故損害賠償を請求するためには、次の4つの要件をすべて満たす必要がある。
2. 違法性: 患者の生命・身体・健康などの権利を侵害した場合
3. 損害の発生: 実際に身体的被害や健康悪化などの損害が生じた場合
4. 因果関係: 医療従事者の過失と損害の間に直接的な関連があること
この4つがすべて立証されて初めて、裁判所で損害賠償責任が認められる。
医師の説明義務と注意義務の違反
▶説明義務違反
医師は患者に対し、診断結果、治療方法、予後(治療後の経過)、副作用などを十分に説明する義務がある。
患者はこうした情報を基に、自ら治療の可否を決定する権利があるためである。
この説明義務に違反すると、医療従事者は慰謝料など損害賠償責任を負うことがある。
区分 | 説明の内容 |
告知説明 | 病名、状態など患者の知る権利のための説明 |
助言説明 | 手術や副作用のある治療の場合、自律的な選択を助けるための説明 |
指導説明 | 退院後の注意事項など患者が健康を守るための助言 |
※ 助言説明義務と指導説明義務に違反した場合でも、損害が生じたときは医療従事者は責任を負うことがある。
また、手術・輸血・全身麻酔など重要な医療行為の場合、医師は事前に次の事項を書面で説明し、同意を得る必要がある
-診断名
-手術などの必要性と方法
-主たる医療従事者の氏名
-典型的に発生し得る副作用
-手術前後の患者の遵守事項など
説明を行わない、又は書面同意を得ない場合、最大300万ウォンの過料が科されることがある。
▶注意義務違反
医師は、平均的な医師であれば当然払うべき注意義務を尽くさなければならない。これに違反すると民事上の損害賠償責任が生じる。
医師の注意義務は次のように分けられる。
-結果予見義務: 悪い結果が生じる可能性をあらかじめ把握する責任
-結果回避義務: その危険を避けるために必要な措置を講じる責任
このような注意義務違反が認められるためには、▲当時の医学水準▲診療環境▲医療行為の特殊性などを考慮し、同一の職務を遂行する一般的な医師の水準で判断される。
医療紛争の民事訴訟判例
| Case 1. 検査中に転倒後、脳出血で死亡…大法院「医療陣の注意義務違反」 患者が病院で胸部エックス線検査を受けている最中に突然倒れ、その後けいれん症状を示したにもかかわらず、医療陣は抗けいれん薬のみを投与し、翌日になってようやく脳出血を確認した。 手術を受けたが、患者は結局死亡した。 大法院は、患者の状態と事故の経緯を考慮すれば、医療陣が脳出血の可能性を認識しながら適切な措置を取らなかったことは注意義務違反であると判断した。 争点: -転倒後のけいれん症状に対する医療陣の対応が適切であったか否か -患者の状態を引き継いだ医療陣に事情が十分に伝達されたか否か -医療従事者の注意義務の基準: 当時の臨床現場で求められる一般的な水準の措置が行われたか否か |
| Case 2. 脳血管攣縮の警告信号を無視…患者が植物状態、大法院「医療陣の過失認定」 脳動脈瘤破裂で入院した患者が脳血管攣縮の徴候を示したにもかかわらず、医療陣が経過観察を怠り、ニモジピンの投与を中止したまま一般病室へ転室させた後、異常症状にも即座に措置を取らず、患者が植物状態に至った。大法院はこれを注意義務違反に該当する過失と判断した。 争点: -放射線学的に脳血管攣縮が確認された後も適切な措置を維持又は強化しなかった点 -集中治療室から一般病室への転室決定の適切性 -患者の異常反応(昏睡状態・四肢硬直など)に即座に対応しなかった点が過失とみなせるか否か |
5. 医療事故損害賠償訴訟 | 注意事項

医療事故損害賠償訴訟を進める際の注意事項について見ていく。
▶立証責任:
患者(原告)側が医療過失及び因果関係を立証しなければならないため、正確な証拠収集が核心となる
▶医師の説明義務違反の有無:
告知、助言、指導の説明義務のいずれか一つでも違反した場合、慰謝料の請求が可能
▶専門家鑑定の重要性:
訴訟結果に大きな影響を与えるため、鑑定書の作成過程に積極的に対応する必要がある
▶消滅時効:
医療行為の終了日から10年、損害及び加害者を知った日から3年以内に提起する必要がある
医療事故損害賠償訴訟は、一般の民事訴訟よりはるかに高い専門性が求められる分野である。
訴訟の成否は、医療過失の有無及び因果関係、損害の立証にかかっており、これには医学的な専門知識と法律的な分析の両方が求められる。
医療機関を相手に損害賠償を請求しようとする原告は、徹底した資料収集と専門家鑑定が必要であり、被告である医療機関側は法的防御論理の構築及び医療行為の正当性を立証しなければならない。
したがって、双方とも多数の医療訴訟を遂行した経験が豊富な民事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
当法人は、医療事故に関する多数の事件を処理した分野別の専門家が多数在籍しており、TFチームによる対応を通じて、複雑な医療紛争の状況でより有利な解決策を導き出すために努めている。
全国各地域に分事務所を運営し、365日24時間の緊急相談体制と非対面のビデオ相談サービスまで提供しているため、都合のよい方法で相談を予約されたい。











