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業務分野

医療過誤

医療過誤とは、医療従事者が業務上の注意義務に違反して医療事故が発生したことをいう。医療過誤により、民事・刑事等の各分野の責任が生じることがある。

CONTENTS
  • 1. 医療過誤 | 概念
    • - 生じ得る法的紛争
    • - 医療過誤による傷害・死亡が生じた場合の処罰の程度
  • 2. 医療過誤 | 類型
    • - 診療上の過失
    • - 医療過失 ② 非専門医
    • - 医療過失 ③ 説明義務違反
    • - 医療過失 ④ 代理手術
    • - 説明義務違反
    • - 不誠実な診療
  • 3. 医療過誤 | 損害賠償訴訟
    • - 損害賠償の法的根拠
    • - 訴訟の核心的争点
    • - 損害賠償額の減額が可能な要素
  • 4. 医療過誤 | 示談
    • - 医療事故の示談の法的意味
    • - 示談の当事者
    • - 示談不履行時の強制執行
  • 5. 医療過誤 | 訴訟手続き
    • - 訴状の受理および事件配点
    • - 弁論準備手続
    • - 証拠の提出
    • - 弁論
  • 6. 医療過誤 | 法的支援

1. 医療過誤 | 概念

大輪医療・製薬グループの医療過誤の概念

医療過誤とは、医療行為の過程において医療従事者が通常期待される注意義務を尽くさず、患者に損害を与えた場合をいう。

これは、単に治療の結果が良くなかったという理由のみで成立するものではなく、不注意や説明の不足等、医療従事者の過失が実際に存在し、その過失と患者の被害との間に因果関係が存在するときに認められる。

生じ得る法的紛争

医療過誤が発生した場合、医療従事者または医療機関は次のような法的問題に直面することがある。

民事責任

医療行為に関連して紛争が発生する場合、患者側が損害賠償請求訴訟を提起することがあり、この過程で医療従事者の過失の有無と、当該医療行為と損害発生との間の因果関係が主要な争点として扱われる。医療従事者は、診療の適正性と注意義務の履行の有無を中心に防御戦略を構成する必要がある。

刑事責任

医療行為中に重大な過失が認められる場合には、業務上過失致死傷罪などが問題となることがある。特に診療記録、説明義務の履行の有無などが判断の重要な要素となる。

紛争調停

医療紛争調停仲裁院を通じた調停手続きを活用すれば、長期間の訴訟負担を軽減し、より迅速かつ合理的な方法で紛争を解決することができる。医療機関は、体系的な事前対応と調停手続きの積極的な活用により、法的リスクを効率的に管理することができる。

医療過誤による傷害・死亡が生じた場合の処罰の程度

医療行為による業務上過失致死傷罪が成立するためには、医療行為の過程で医師に注意義務違反に該当する業務上過失が存在し、かつ、その過失により患者に傷害または死亡の結果が生じている必要がある。


また、当該業務上過失と結果発生との間の因果関係は、合理的な疑いを差し挟む余地なく、厳格な証拠によって証明される必要がある。

大法院 1996. 11. 8. 宣告 95도2710 判決、大法院 2003. 1. 10. 宣告 2001도3292 判決、大法院 2011. 4. 28. 宣告 2010도14102 判決など参照

医療事故において医師の過失を認めるためには、
医師が結果の発生を予見できたにもかかわらずこれを予見しなかったか、または結果の発生を回避できたにもかかわらずこれを回避しなかったかどうかを検討しなければならず、過失の有無を判断する際には、同じ業務・職務に従事する一般的な平均人の注意の程度を基準として、事故当時の一般的な医学の水準と医療環境および条件、医療行為の特殊性などを考慮しなければならない。

業務上過失致死傷罪が認められる場合、刑法第268条により、禁錮刑または罰金刑の刑事処罰を受けることがある。

[刑法第268条] 業務上過失・重過失致死傷

5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金

2. 医療過誤 | 類型

医療過誤とは、医療従事者が注意義務を果たさず、患者に損害が生じた場合をいう。類型によって医療従事者の責任範囲は異なり得る。

代表的な類型としては、診療過程における過失、説明不足による責任、社会通念上容認しがたい不誠実な診療などがある。

診療上の過失

医療従事者は、患者の生命と健康を扱う専門職として、患者の状態に応じた最善の診療を提供する注意義務を負う。

診療上の過失とは、医療従事者がそのような注意義務に違反し、予見可能な危険を回避できなかったり、必要な措置を怠った場合をいう。

医療従事者の注意義務の履行の有無は、大法院判例により次の基準で判断される。

① 一応、臨床医学分野で一般的に実践されている医療水準を基準とするが(大法院 1987. 1. 20. 宣告 86다카1469 判決)
② その医療水準は規範的に要求される水準として把握されるべきであり、当該医師や医療機関の具体的状況を考慮してはならないが(大法院 1997. 2. 11. 宣告 96다5933 判決)
③ 診療環境および条件、医療行為の特殊性などは考慮しなければならない(大法院 1987. 1. 20. 宣告 86다카1469 判決)。

医療過失 ② 非専門医

医師が自身の医療分野ではない他科の医療行為を行って医療事故が発生した場合、医療過失が認められることがあります。

形成外科で、麻酔科の専門医ではない他科の医師が麻酔施術まで担当して全身麻酔を行ったときに、医療事故で患者に問題が生じた場合、医療過失が認められることがあります。

医療過失 ③ 説明義務違反

医療従事者は、患者の疾病の症状、 自身が行う医療行為の方法と内容および必要性、 予想される危険と後遺症および副作用の可能性などを細かく説明する義務があります。

そして、 患者に医療行為を受けるかどうかを選択できるようにしなければなりません。

患者は、 このような医療従事者の説明を聞いて医療行為を受けるかどうかについて選択権があります。

例外的に、応急状況であったり、 患者が同意をしなくても同意することが明白な状況であると認められる場合には、医療従事者の説明義務が免除されます。

1. 一般的に行われる方法ではない手術法であることを説明せず、副作用が生じた場合

2.手術の際に使用した薬物の副作用を適切に説明しなかった場合

医療過失 ④ 代理手術

代理手術とは、手術を 執刀することになっていた 医療人 以外の 他の 医療人 あるいは 非医療人が 手術を 執刀したり 代わりに行う 行為を いいます。

韓国は 代理手術 行為 自体を 犯罪と 見て おり、深刻な 医療過失行為と 分類して います。

代理手術が 摘発された 場合、 刑事処罰のほか 行政処分まで 併科される可能性が あります。

説明義務違反

医療行為は本質的に一定の危険を伴うため、医療従事者は治療や手術の前に、患者へ予想される結果、代替手段、合併症など必要な情報を十分に提供する注意義務を負う。

説明のないまま行われた処置や、同意のない施術は、医療従事者の説明義務に違反したものと評価され、これにより生じた損害について医療従事者が法的責任を負うことがある。

また、治療後に患者が守るべき生活指針や注意事項に関する説明も含まれ、場合によっては家族を通じて間接的に説明することも可能である。

不誠実な診療

医療従事者が基本的な診療義務すら誠実に履行せず、社会通念上容認しがたい水準で誠意のない診療を提供した場合、これはそれ自体で違法な診療行為と評価されることがある。

このように診療態度が社会的に容認され得ない程度に至れば、医療従事者は不法行為責任を負うことがあり、患者や遺族が精神的損害に対する慰謝料を請求する根拠となる。

実際に大法院は、著しく不誠実な診療により患者が精神的苦痛を被った場合には慰謝料の賠償が可能であると判断したことがある。(大法院 2006. 9. 28. 宣告 2004다61402 判決)

3. 医療過誤 | 損害賠償訴訟

大輪 医療過誤 民事 損害賠償 訴訟

医療過誤により患者が被害を主張する場合、医療従事者または医療機関は法的責任の可能性を検討する必要がある。

患者は医療従事者・医療機関を相手に損害賠償訴訟を提起することができ、法的根拠としては債務不履行(契約上の責任)と不法行為責任のいずれか一方または双方を主張することができる。

損害賠償の法的根拠

1. 債務不履行による責任 (民法第390条)

▶ 責任主体: 医療機関と契約を締結した当事者(例: 病院法人または個人病院の代表者など)

▶ 請求権者: 患者本人または患者の法定代理人

▶ 消滅時効: 債務不履行が生じた日から 10年以内

2. 不法行為による責任 (民法第750条)

▶ 責任主体: 診療を直接行った医療従事者、および管理責任のある医療従事者

▶ 請求権者: 被害を受けた患者本人はもとより、配偶者・父母・子などにも慰謝料を請求することが可能

▶ 消滅時効: 被害の事実と加害者を知った日から 3年、または不法行為の日から 10年以内

訴訟の核心的争点

医療過誤訴訟において裁判所は、 医療従事者の注意義務の履行の有無過失と損害との間の因果関係を最も重点的に判断する。

• 医療従事者の過失の有無: 診療当時に通常要求される注意義務を果たしたか
• 過失と損害の因果関係: 医療従事者の行為により実際に損害が生じたか

二つの要件がいずれも立証されて初めて損害賠償責任が認められるため、医療機関は診療記録と手続きの管理を通じて法的対応の根拠を確保する必要がある。

損害賠償額の減額が可能な要素

裁判所は、一定の事情がある場合、医療従事者の責任を部分的に制限して損害賠償額を調整することがある。

代表的な減額事由は次のとおりである。

1. 患者側の要因が事故に影響を与えた場合

医療従事者の過失とともに、患者側の要因が損害の発生または拡大に影響を及ぼしたと判断される場合、患者側に帰責事由がなくても、医師に損害の全部を賠償させることが公平の理念に反すると認められるときは、損害額が一部減額されることがある。
(大法院 1998. 7. 24. 宣告 98다12270 判決)

2. 医療行為の不確実性などの事情が考慮された場合

当事者間で損害の分担について公平・妥当を期するために、さまざまな具体的事情(医療行為の不確実性など)を考慮して損害賠償額を減額する場合もある。
(大法院 2000. 1. 21. 宣告 98다50586 判決)

4. 医療過誤 | 示談

医療事故が発生した際、医療機関は法的紛争を最小限に抑え、事件を終結させるために被害者との示談を試みることがある。


ただし、示談は単なる金銭の支払いや謝罪にとどまらず、法的権利の放棄と密接に結びついているため、慎重に進める必要がある。

医療事故の示談の法的意味

医療事故に関する示談は、民法第732条による和解契約に該当し、両当事者が互いに譲歩して紛争を終結させることを約する契約である。

示談は必ずしも書面で作成する必要はないが、示談の存在と内容を立証するために、具体的で明確な書面の作成が推奨される。

可能であれば、法律専門家の助言を受けたり、裁判所の「裁判上の和解」制度を活用することが望ましい。

示談の当事者

患者が成人であり意思決定能力がある場合、患者本人が示談に参加する必要がある。

家族などの代理人が示談に参加する場合、患者から明確な代理権限を委任されたことを立証する必要があり、委任状・印鑑証明書などの関連書類が必要となる。

代理権なく締結された示談は無効となることがあるため、医療機関は示談の締結過程で必ず権限の有無を確認する必要がある。

示談不履行時の強制執行

単なる示談書のみでは強制執行はできない。

示談の内容を根拠に強制執行を行うには、判決または支払命令など、執行権原を確保する必要がある。

ただし、公正証書に強制執行認諾条項が含まれている場合には、直ちに強制執行が可能である。

5. 医療過誤 | 訴訟手続き

大輪 医療専門弁護士 医療過誤 詳細手続き

医療過誤訴訟は、医療事件の特性を反映して専門化された手続きに従って進められる。

医療機関は訴訟に対応する際、証拠の確保と手続きの管理を通じて法的リスクを最小限に抑える必要がある。

訴状の受理および事件配点

ソウル中央地方裁判所は、医療事件の専門性を高め、適正な裁判を行うため、民事裁判所のうち合議裁判所2つと単独裁判所3つを医療事件の専門裁判所として指定した。

医療過誤訴訟が受理されると当該専門裁判所が事件を処理し、医療機関は事件の配点後、裁判所提出用の資料の準備と担当弁護人の選任を速やかに進める必要がある。

弁論準備手続

訴状の受理後、裁判官1人が担当する弁論準備手続で、争点の整理と証拠調べが行われる。

医療機関は、診療経緯書や答弁書などの資料を提出して原告の主張に対応し、必要に応じて追加の意見書により法的立場を明確にする必要がある。

弁論準備手続が終了すると、弁論期日または調停期日を通じて、判決の宣告または和解により事件が終結することがある。

証拠の提出

医療機関は、自らの立場を立証するために次のような資料を準備する必要がある。

• 診療記録簿および翻訳文

原告は、病院で診療記録簿の写しを確保するか、裁判所に提出命令を申し立て、外国語の専門用語が含まれる場合は翻訳本も提出する必要がある。

• 医学文献

裁判所に関連する医学的知識を立証するため、医学の教科書や論文などを提出し、発行年月日、著者、発行元が確認できるよう、表紙および裏面も複写して提出する必要がある。

外国語の資料は、重要な部分に下線と翻訳本を付す必要がある。

• 事実照会および鑑定

裁判所は、必要に応じて医学的知識と事実関係の確認のために鑑定意見の照会と事実照会を実施し、当事者は争点に即した内容を作成する必要がある。

• 身体鑑定

患者が死亡していない場合、障害の部位と程度、労働能力の喪失率、今後の治療費など、身体状態に関する判断のために身体鑑定を実施する。

原告は、特別な事情がない限り、訴訟の初期に身体鑑定を申し立てることが望ましい。

• 診療記録鑑定

診療記録鑑定は、診療記録簿などをもとに、医療陣の措置が適切であったかについて専門家の判断を求める手続きである。

争点が明確になった後に実施することが適切であり、双方がそれぞれ申し立てる場合が多い。

弁論

弁論準備手続の終了後、合議部の事件では3人の裁判官が関与する弁論が行われ、単独裁判官が担当する事件では1人の裁判官が弁論を進める。

弁論では、準備手続で証拠調べが十分に行われている場合が多く、追加の調べなく進められる場合が多いが、鑑定書を作成した医師を鑑定証人として召喚し、説明を聴く場合もある。

6. 医療過誤 | 法的支援

医療過誤事件は、医療の専門知識と法律手続きが同時に求められる特殊な紛争であり、医療機関は初期から体系的な対応を準備する必要がある。

適切な法律知識と経験のないまま対応する場合、重要な証拠の確保や手続きの進行に不備が生じることがあり、これは医療機関の法的責任の範囲と事件の結果に不利に作用することがある。

当法人は、長年蓄積してきた医療過誤事件の遂行経験を有する医療専門弁護士と、自社の証拠調査センターが緊密に協力し、訴訟の全般的な手続きを支援している。

特に、複雑な医療紛争の特性を踏まえたオーダーメイドの戦略の策定と、依頼人の権益を最優先とする慎重な示談の代行を通じて、依頼人の満足と権利の保護のために尽力している。

もし医療過誤のような医療紛争に直面した場合は、 🔗医療専門弁護士とともに対応戦略を検討することが望ましい。

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