CONTENTS
- 1. 医療過失 | 概念

- - 発生し得る法的紛争
- - 医療過失による傷害、死亡の発生時の処罰の程度
- 2. 医療過失 | 類型

- - 診療上の過失
- - 医療過失 ② 非専門医
- - 医療過失 ③ 説明義務違反
- - 医療過失 ④ 代理手術
- - 説明義務の違反
- - 不誠実な診療
- 3. 医療過失 | 損害賠償訴訟

- - 損害賠償の法的根拠
- - 訴訟の核心争点
- - 損害賠償額の減額が可能な要素
- 4. 医療過失 | 示談

- - 医療事故の和解の法的意味
- - 合意の当事者
- - 合意不履行時の強制執行
- 5. 医療過失 | 訴訟手続き

- - 訴状の受付および事件の配当
- - 弁論準備手続き
- - 証拠の提出
- - 弁論
- 6. 医療過失 | 法的支援

1. 医療過失 | 概念

医療過失とは、 医療行為の過程で医療人が通常期待される注意義務を尽くさず、患者に損害を与えた場合をいいます。
これは、単に治療結果が良くなかったという理由だけで成立するものではなく、 不注意、 不十分な説明など医療人の過失が実際にあり、 その過失と患者の被害との間に因果関係が存在するときに認められます。
発生し得る法的紛争
医療過誤が発生した場合、 医療人または医療機関は次のような法的問題に直面し得ます。
民事責任
刑事責任
紛争調整
医療過失による傷害、死亡の発生時の処罰の程度
医療行為による業務上過失致死傷罪が成立するためには、医療行為の過程で医師に注意義務違反に該当する業務上過失が存在しなければならず、その過失によって患者に傷害または死亡の結果が発生しなければなりません。
また、当該業務上過失と結果発生との間の因果関係は、合理的な疑いの余地なく厳格な証拠によって証明されなければなりません。
大法院 1996. 11. 8. 宣告 95도2710 判決、大法院 2003. 1. 10. 宣告 2001도3292 判決、大法院 2011. 4. 28. 宣告 2010도14102 判決 等参照
業務上過失致死傷罪が認められる場合、刑法第268条に基づき禁錮刑または罰金刑の刑事処罰を受けることがあります。
[刑法第268条] 業務上過失・重過失致死傷 | 5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
2. 医療過失 | 類型
医療過失とは、医療従事者が注意義務を尽くさず患者に損害が発生した場合を意味し、 類型に応じて医療従事者の責任範囲が異なり得ます。
代表的な類型としては、診療過程での過失、 説明不足による責任、 社会通念上容認し難い不誠実な診療などがあります。
診療上の過失
医療人は患者の生命と健康を扱う専門職として、患者の状態に合った最善の診療を提供する注意義務を負います。
診療上の過失とは、医療人がそのような注意義務に違反し、予見可能な危険を回避できなかったり、必要な措置を怠ったりした場合をいいます。
医療人の注意義務の履行可否は、大法院判例に基づき以下の基準で判断されます。
② そのような医療水準は規範的に要求される水準として把握されるべきであり、当該医師や医療機関の具体的状況を考慮してはならないが(大法院 1997. 2. 11. 宣告 96다5933 判決)
③ 診療環境や条件、医療行為の特殊性などは考慮されなければならない(大法院 1987. 1. 20. 宣告 86다카1469 判決)。
医療過失 ② 非専門医
医師が自身の医療分野ではない他科の医療行為を行って医療事故が発生した場合、医療過失が認められることがあります。
形成外科で、麻酔科の専門医ではない他科の医師が麻酔施術まで担当して全身麻酔を行ったときに、医療事故で患者に問題が生じた場合、医療過失が認められることがあります。
医療過失 ③ 説明義務違反
医療従事者は、患者の疾病の症状、 自身が行う医療行為の方法と内容および必要性、 予想される危険と後遺症および副作用の可能性などを細かく説明する義務があります。
そして、 患者に医療行為を受けるかどうかを選択できるようにしなければなりません。
患者は、 このような医療従事者の説明を聞いて医療行為を受けるかどうかについて選択権があります。
例外的に、応急状況であったり、 患者が同意をしなくても同意することが明白な状況であると認められる場合には、医療従事者の説明義務が免除されます。
1. 一般的に行われる方法ではない手術法であることを説明せず、副作用が生じた場合
2.手術の際に使用した薬物の副作用を適切に説明しなかった場合
医療過失 ④ 代理手術
代理手術とは、手術を 執刀することになっていた 医療人 以外の 他の 医療人 あるいは 非医療人が 手術を 執刀したり 代わりに行う 行為を いいます。
韓国は 代理手術 行為 自体を 犯罪と 見て おり、深刻な 医療過失行為と 分類して います。
代理手術が 摘発された 場合、 刑事処罰のほか 行政処分まで 併科される可能性が あります。
説明義務の違反
医療行為は本質的に一定のリスクを伴うため、医療人は治療や手術の前に、患者に予想される結果、 代案、 合併症など必要な情報を十分に提供する注意義務があります。
説明なく進められた処置や同意のない施術は、医療人の説明義務を違反したものと評価され、 これにより発生した損害について医療人が法的責任を負う可能性があります。
また、 治療後に患者が守るべき生活指針や注意事項に対する説明も含まれ、 場合によっては家族を通じて間接的に説明することも可能です。
不誠実な診療
医療人が基本的な診療義務さえ誠実に履行せず、 社会通念上容認し難い水準で誠意のない診療を提供した場合、 これはそれ自体で違法な診療行為として評価されうるものです。
このように診療態度が社会的に容認されない程度に至れば、医療人は不法行為責任を負うことがあり、 患者や遺族が精神的損害に対する慰謝料を請求する根拠となります。
実際に大法院は、著しく不誠実な診療によって患者が精神的苦痛を被ったのであれば慰謝料の賠償が可能であると判断したことがあります。(大法院 2006. 9. 28. 宣告 2004다61402 判決)
3. 医療過失 | 損害賠償訴訟

医療過失によって患者が被害を主張する場合、 医療人または医療機関は法的責任の可能性を検討しなければなりません。
患者は、医療人・医療機関を相手取って損害賠償訴訟を提起することができ、 法的根拠としては債務不履行(契約上の責任)と不法行為責任のうち、一方または双方を主張することができます。
損害賠償の法的根拠
1. 債務不履行に基づく責任 (民法第390条)
▶ 請求権者: 患者本人または患者の法定代理人
▶ 消滅時効: 債務不履行が発生した日から 10年以内
2. 不法行為に基づく責任 (民法第750条)
▶ 請求権者: 被害を受けた患者本人はもちろん、 配偶者・両親・子なども慰謝料を請求可能
▶ 消滅時効: 被害の事実と加害者を知った日から 3年、 または不法行為日から 10年以内
訴訟の核心争点
医療過失訴訟で、法院は 医療人の注意義務の履行の有無と 過失と損害との間の因果関係を最も重点的に判断します。
• 過失と損害の因果関係: 医療人の行為によって実際に損害が発生したか
二つの要件がいずれも立証されてはじめて損害賠償責任が認められるため、 医療機関は診療記録と手続きの管理を通じて法的対応の根拠を確保しなければなりません。
損害賠償額の減額が可能な要素
法院は、一定の事情がある場合、 医療人の責任を部分的に制限して損害賠償額を調整することができます。
代表的な減額事由は次のとおりです。
1. 患者の要因が事故に影響を与えた場合
(大法院 1998. 7. 24. 宣告 98다12270 判決)
2. 医療行為の不確実性などの事情が考慮された場合
(大法院 2000. 1. 21. 宣告 98다50586 判決)
4. 医療過失 | 示談
医療事故の発生時、 医療機関は法的紛争を最小化し、事件を終結するために被害者と示談を試みることができます。
ただし、 示談は単なる金銭の支給や謝罪を超え、法的権利の放棄と密接に連結されているため、慎重にアプローチしなければなりません。
医療事故の和解の法的意味
医療事故に関する和解は、 民法第732条に基づく和解契約に該当し、 両当事者が相互に譲歩して紛争を終結することを約定する契約です。
和解は必ずしも書面で作成する必要はありませんが、 和解の存在と内容を立証するために、具体的かつ明確な書面の作成が推奨されます。
可能であれば、法律専門家の助言を受けるか、法院の「裁判上の和解」制度を活用するのが望ましいです。
合意の当事者
患者が成人であり意思決定能力がある場合、 患者本人が合意に参加しなければなりません。
家族など代理人が合意に参加する場合、 患者から明確な代理権限を委任されたことを立証しなければならず、 委任状・印鑑証明書など関連書類が必要です。
代理権なしに締結された合意は無効となる場合があるため、 医療機関は合意締結の過程で必ず権限の有無を確認しなければなりません。
合意不履行時の強制執行
単なる合意書だけでは強制執行はできません。
合意内容を根拠に強制執行を行うには、 判決または支払命令などの執行権原を確保しなければなりません。
ただし、 公正証書に強制執行の承認条項が含まれている場合には、直ちに強制執行が可能です。
5. 医療過失 | 訴訟手続き

医療過失訴訟は、医療事件の特性を反映して専門化された手続きに従って進められます。
医療機関は訴訟への対応時、 証拠の確保と手続きの管理を通じて法的リスクを最小限に抑えなければなりません。
訴状の受付および事件の配当
ソウル中央地方法院は、医療事件の専門性を高め、適正な裁判のために、民事裁判部のうち合議裁判部 2つと単独裁判部 3つを医療事件専担裁判部として指定しました。
医療過失訴訟が受け付けられると、当該専担裁判部が事件を処理し、 医療機関は事件の配当後、法院提出用の資料の準備と担当弁護人の指定を迅速に進めなければなりません。
弁論準備手続き
訴状の受理後、 裁判官 1名が担当する弁論準備手続きにおいて、争点の整理と証拠調べが行われます。
医療機関は診療経緯書、 答弁書などの資料を提出して原告の主張に対応し、 必要に応じて追加の意見書を通じて法的立場を明確にしなければなりません。
弁論準備手続きが終了すると、 弁論期日または調停期日を通じて判決の宣告または合意により事件が終結する場合があります。
証拠の提出
医療機関は、自らの立場を立証するために次のような資料を準備しなければなりません。
• 診療記録簿および翻訳文
原告は病院で診療記録簿の写しを確保するか、法院に提出命令を申請し、 外国語の専門用語が含まれている場合は翻訳本も提出しなければなりません。
• 医学文献
法院に関連する医学知識を立証するために医学教科書、 論文などを提出し、 発行年月日、 著者、 発行処が確認できるよう、表紙および裏面も複写して提出しなければなりません。
外国語の資料は、重要な部分に下線と翻訳本が含まれなければなりません。
• 事実照会および鑑定
法院は、必要時に医学知識と事実関係の確認のために鑑定意見照会と事実照会を実施し、 当事者は争点に合った内容を作成しなければなりません。
• 身体鑑定
患者が死亡していない場合、 障害の部位と程度、 労働能力の喪失率、 今後の治療費など身体状態に関する判断のために身体鑑定を実施します。
原告は、特別な事情のない限り、訴訟の初期に身体鑑定を申請するのが望ましいです。
• 診療記録鑑定
診療記録鑑定は、診療記録簿などをもとに、医療陣の措置が適切であったかについて専門家の判断を求める手続きです。
争点が明確になった以降に実施するのが適切であり、 両側がそれぞれ申請する場合が多いです。
弁論
弁論準備手続きの終了後、 合議部事件は 3人の裁判官が関与する弁論が進行され、 単独裁判官が担当する事件は 1人の裁判官が弁論を進行します。
弁論では、準備手続きで証拠調べが十分に行われる場合が多く、追加調査なしに進行される場合が多いですが、 鑑定書を作成した者を鑑定証人として召喚し説明を聞く場合もあります。
6. 医療過失 | 法的支援
医療過失事件は、医療の専門知識と法律手続きが同時に求められる特殊な紛争であり、 医療機関は初期から体系的な対応を準備しなければなりません。
適切な法律知識と経験なしに対応する場合、 核心証拠の確保や手続きの進行に不備が生じうるものであり、 これは医療機関の法的責任の範囲と事件の結果に不利に作用しうるものです。
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