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解決事例

吸収合併

M&Aコンサルティング支援事例 | 組織構造の改善のための吸収合併、法律助言

M&Aコンサルティングをご依頼いただいた依頼者は、国内の系列会社間の非効率の問題を解決するため、吸収合併に関する助言をM&A専門弁護士に依頼されました。

CONTENTS
  • 1. M&Aコンサルティング依頼の背景
    • - 内部組織の再編の必要性から始まった吸収合併
  • 2. M&Aコンサルティング、吸収合併の手続き
  • 3. M&Aコンサルティング支援事項
    • - FI投資家の権利検討および同意確保
    • - 吸収合併手続きおよび企業結合届出に関する助言
  • 4. M&Aコンサルティングの結果、成功した吸収合併
    • - 吸収合併を検討している場合

1. M&Aコンサルティング依頼の背景

大倫 M&A専門弁護士 M&Aコンサルティング依頼者の経緯

M&Aコンサルティングをご依頼いただいた依頼者は、国内のIT関連の系列会社を運営するデジタルプラットフォーム企業でした。

系列会社間の重複事業と人材運用の非効率の問題を解決するため、M&A専門弁護士の支援を受け、手続き上のリスクや利害関係者の調整まで成功裏に完了することができました。

内部組織の再編の必要性から始まった吸収合併

依頼者は、国内で3社のIT関連系列会社を運営する中堅のデジタルプラットフォーム企業でした。

各系列会社は類似したサービスを別々に運営しており、人材と資源が分散した状態で、これは運営コストの上昇と意思決定の遅延につながりました。

特に新型コロナウイルス(COVID-19)以降、非対面サービスの需要が急激に増加し、迅速な意思決定とサービス統合の必要性が浮上しました。

これに伴い、既存の別々の系列会社を一つの主力事業主体に統合する吸収合併戦略を構想することになりました。

しかし、各系列会社に参加したFI投資家の同意確保などの利害関係が絡み合っており、専門的なM&Aコンサルティングの支援が必要な状況でした。

そこで依頼者は、多数の企業買収・合併の実務経験を有する専門弁護士にM&Aコンサルティングを依頼し、構造再編の法的リスクを遮断し、円滑な合併手続きを進めようとしました。

2. M&Aコンサルティング、吸収合併の手続き

吸収合併は、2つの法人が合併し、合併後に1つの法人が存続し、残りの1つの法人は清算して消滅する手続きです。

以下は、吸収合併を進める際に必要な基本的な手続きです。

① 合併契約書の作成

合併のためにまず行うべきことは、両社間の合併条件を書面で明確に整理した合併契約書を作成することです。

この契約書には、商法第523条で定める必須記載事項が含まれなければならず、株式交換比率、合併期日、存続会社と消滅会社などの核心的な事項が入る必要があります。

② 合併契約書の公示

作成した合併契約書は、株主総会の前に利害関係者が十分に閲覧できるよう公示しなければなりません。

商法第522条の2に従い、株主総会の開催日の2週間前から合併日から6か月となる日まで備え置かなければなりません。

③ 株主総会の承認

各社の株主総会で合併契約について正式な承認を受けます。

株主総会の承認は、株主総会の特別決議によって行われます。

ただし、小規模合併や簡易合併の場合は取締役会の決議で代替可能であり、ただし、取締役会で合併決議を行っても、株主にこれを通知する手続きが必要です。

④ 債権者保護手続き

合併が行われると、既存の会社の債権者に不利益が生じる可能性があるため、商法第232条に従い、会社は合併決議の日から2週間以内に公告を通じて異議申立ての機会を付与しなければなりません。

公告の内容には、1か月以上の期間、会社の債権者に対して合併に異議があればその異議を提出するよう求める内容が含まれていなければなりません。

⑤ 株式の併合または分割

合併の過程では、存続会社または新設会社を基準に株式の併合や分割が必要となる場合があります。

商法第440条に従い、株式併合の際、会社は最低1か月以上の期間を定めて株券の提出を公告し、株主および質権者に個別に通知しなければなりません。

⑥ 合併の報告

原則として、株主総会で決定を報告しなければなりません。

例外的に、商法第527条の3による小規模合併は、取締役会の決議で株主総会に代えることができます。

⑦ 合併登記

最後に、商法第528条に従い、合併登記を完了して初めて、法的に合併が効力を持つことになります。

登記は次のものを含みます。

▪ 存続会社の変更登記
▪ 消滅会社の解散登記
設立される会社の設立登記

この登記は、本店所在地において合併報告総会の後2週間以内に完了しなければなりません。

3. M&Aコンサルティング支援事項

大倫 M&A専門弁護士 M&Aコンサルティング支援事項

依頼者の吸収合併の過程では、FI投資家の合併同意権の確保が最も大きな争点であり、投資家ごとの権利の調整が複雑に絡み合っていました。

合併手続きの法的適法性を確保するため、商法上のすべての手続きを徹底して遵守することも重要な課題でした。

株主間の公平性の維持と、合併後の組織統合に伴う運営リスクの管理も核心的な争点となりました。

▷ FI投資家の合併同意権の確保の問題

▷ 株主および利害関係者間の公平性の問題

▷ 合併後の統合運営に伴うリスク

そこでM&A弁護士は、FI投資家の契約内容を綿密に検討し、投資家ごとの権利保護と合併同意の確保に向けた交渉戦略の策定に注力しました。

また、合併手続きの適法性の確保と株主間の公平性の問題の解決のため、オーダーメイドの法律助言とリスク管理策を提供することに集中しました。

FI投資家の権利検討および同意確保

M&A弁護士は、各系列会社に参加したFI投資家の契約内容を丹念に分析し、投資家ごとの合併同意権と権利保護条項を明確に把握しました。

これをもとに、FI株主との交渉戦略を体系的に策定し、合併条件と権利保護を反映した関連契約書を作成しました。

これにより、潜在的な紛争要因を最小化し、円満な合併同意を導き出すことができました。

吸収合併手続きおよび企業結合届出に関する助言

合併契約書の作成から公示、株主総会の承認、債権者保護手続き、合併登記まで、商法上の手続きを徹底して遵守するよう支援しました。

あわせて、企業結合届出の手続きに関連する法的な論点についても全般的な助言を提供し、法的リスクを最小化しながら円滑な取引の進行を支援しました。

4. M&Aコンサルティングの結果、成功した吸収合併

大倫 M&Aコンサルティングの結果 吸収合併成功

法務法人大倫の戦略的な支援を通じて、依頼者は3社の系列会社を一つの法人に統合することに成功しました。

FI投資家との協議は紛争なく完了し、合併手続きも法律上の瑕疵なく円滑に進行しました。

その結果、依頼者は人材と資源の集中的な投入が可能な構造を確保し、重複したサービスとインフラを統合して運営費を削減できるようになりました。

吸収合併を検討している場合

吸収合併は、単純な会社の統合ではなく、複合的な利害関係が絡み合っています。

法律、財務、税務、規制など多様な領域の専門知識が求められ、これを統合的に管理しなければ、予想外の法的紛争や財務リスクが生じる可能性があるためです。

このように複雑な構造を考慮すると、専門的なM&Aコンサルティングなしには、吸収合併手続きの円滑な進行は非常に困難です。

法務法人大倫は、数多くの企業買収・合併の実務経験をもとに、専門弁護士だけでなく、会計士、税理士、弁理士など分野別の専門家が参加するTF体制を構築しています。

事業ごとにオーダーメイドのソリューションを設計し、助言を含む契約および訴訟まで、総合的な法律サービスを提供しています。

もし企業買収・合併を控えて法的な支援が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてお問い合わせいただければ幸いです。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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