CONTENTS
- 1. 特殊傷害処罰の危機に置かれた依頼者

- - 依頼者の要請事項
- 2. 特殊傷害処罰の程度

- 3. 特殊傷害処罰への対応に乗り出した専門弁護士

- - 被害者との示談代行
- - 反省文・嘆願書ガイドラインの提供
- - 量刑資料の収集
- 4. 特殊傷害処罰への対応の結果

1. 特殊傷害処罰の危機に置かれた依頼者

特殊傷害の処罰の危機に置かれたとして、当法人の専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例です。
依頼者は事件当日、友人とお酒を飲みながら心の内を語り合ったといいます。
依頼者と友人は酔いのため次第に声が大きくなって口論となり、依頼者は腹を立てて目の前にあった鉄の棒で友人の顔を数回殴ったといいます。
その後、友人を床に倒し、足で顔と腹部を蹴りもして、依頼者の友人は数か月の治療を要する傷害を負うことになりました。
これにより依頼者は特殊傷害の疑いを受けて処罰の危機に置かれ、当法人の専門弁護士を訪ねることになったのです。
依頼者の要請事項
依頼者は現在、友人と連絡すら取れていないとして、示談の代行に協力を求めてこられました。
示談だけでなく、すべての刑事手続に対応して特殊傷害の処罰を防いでほしいと要請されました。
2. 特殊傷害処罰の程度
特殊傷害処罰の程度を確認する前に、特殊傷害とは凶器や危険な物を携帯し、または団体もしくは多衆の威力を示して他人の身体を傷害する犯罪をいいます。
「危険な物」とは、凶器ではないとしても、広く人の生命・身体に害を加えるのに使用しうる一切の物を含むと解される。
本来、殺傷用・破壊用に作られた物だけでなく、他の目的で作られた刃物、はさみ、ガラス瓶、各種工具、自動車などはもちろん、化学薬品または嗾けられた動物なども、それが人の生命・身体に害を加えるのに使用されたのであれば、危険な物といえる。
一方、このような物を「携帯して」という言葉は、所持だけでなく、広く利用するという意味も含んでいる。
上記の判例により、特殊傷害における危険な物とは、人の生命・身体に害を加えるのに使用しうる一切の物をいいます。
依頼者は人の身体に害を加えうる鉄の棒を用いて友人に傷害を負わせたため、特殊傷害の疑いが認められるに十分でした。
これにより韓国刑法に基づき1年以上10年以下の懲役に処される危機でした。
🔗特殊傷害罪の処罰は罰金刑がなく懲役刑のみが規定された犯罪であり、疑いを受けている場合は速やかな対応が必要です。
3. 特殊傷害処罰への対応に乗り出した専門弁護士
特殊傷害の処罰を防ぐため、専門弁護士は次のように対応しました。
被害者との示談代行
専門弁護士は、本件の被害者である依頼者の友人との示談の代行に乗り出しました。
被害者は依頼者との接触をすべて拒否しましたが、専門弁護士が依頼者の謝罪の手紙を伝え、合理的な示談案を提示して示談に至ることができました。
これにより被害者は、依頼者を許し、依頼者に対する処罰を望まないという内容の示談書および処罰不願書を作成してくれました。
専門弁護士はこれにとどまらず、示談書および処罰不願書の内容について公証も受けました。
反省文・嘆願書ガイドラインの提供
専門弁護士は依頼者に、反省文および嘆願書のガイドラインを提供しました。
依頼者と依頼者の知人たちはこのガイドラインに従って反省文・嘆願書を作成し、専門弁護士はこれを提出しました。
量刑資料の収集
専門弁護士は依頼者の量刑に役立つ資料を収集して提出しました。
まず、高校の生活記録簿を提出し、何事にも率先して模範を示し、遵法精神の強い人物であることを立証しました。
また、家族関係証明書および在職証明書を提出し、依頼者が一人の収入で家族を扶養している状況であることを立証しました。
最後に、臓器提供の登録内訳書を提出し、依頼者が社会貢献に強い関心を持っていることを立証しました。
4. 特殊傷害処罰への対応の結果

専門弁護士が特殊傷害処罰への対応に乗り出した結果、依頼者は裁判部から宣告猶予の判決を受けました。
宣告猶予とは、疑いは認められるものの刑の宣告を猶予するという判決で、一定期間、犯罪行為を犯さなければ刑の宣告を免れることができる判決です。
依頼者は、間違いなく特殊傷害の処罰を受けるものとばかり思っていたところ、宣告猶予という結果を導いてくれたことに感謝の気持ちを表してくださいました。
当法人は、特殊傷害の疑いへの対応のため、依頼者に合わせた戦略を用意しています。
そればかりでなく、被害者との示談代行、量刑に有利な資料の収集など、依頼者に必要なすべての法的手続を代理します。
特殊傷害の疑いは実刑宣告の可能性が高いため、依頼者と同じような状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めていただければと思います。

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