CONTENTS
- 1. 工事代金の未払いを受けた依頼者

- - 訴訟を決意した経緯
- 2. 工事代金未払い時の工事代金訴訟

- - 事件の争点
- 3. 工事代金未払いの依頼者への支援内容

- - 民事弁護士の戦略① | 取引履歴の確保
- - 民事弁護士の戦略② | 支払確認書の確保
- 4. 工事代金の未払いを受けた依頼者への支援結果、「勝訴」

- - 工事代金を取り戻せずにお困りですか?
1. 工事代金の未払いを受けた依頼者

工事代金の未払い問題で困難を抱えていた依頼者は、民事弁護士の迅速な支援により未払いとなっていた工事代金を全額無事に取り戻すことができました。
訴訟を決意した経緯
依頼者はA氏から企業の工事現場における一部の作業を委託され、遂行していました。
そうした中、周囲の他の工事作業員たちから、A氏が工事代金を期日どおりに支払っていないという話を聞き、依頼者も自身の工事代金の支払いについて不安を感じるようになりました。
依頼者はA氏側に何度も工事代金の支払いを確認しましたが、結局工事代金を受け取れないまま時間が過ぎていきました。
当初は個人事務所に事件を依頼することも検討しましたが、信頼しづらい点や複雑な手続きへの不安から悩んでいたところ、体系的な対応と豊富な経験を備えた法務法人大倫の民事弁護士を訪ね、工事代金事件を任せることになりました。
2. 工事代金未払い時の工事代金訴訟
工事代金訴訟とは、建設工事を完了した後、発注者が約定した工事代金を支払わなかった場合に、建設業者が裁判所に訴訟を提起して代金の支払いを請求する手続きを指します。
工事代金請求権は、「民法」第163条第3号により3年の短期消滅時効が適用される債権に該当します。
したがって、請負契約に基づく工事を完了したにもかかわらず発注者が工事代金を支払わない場合、工事を完了した日または工事代金の支払期日から3年以内に請求しなければ、法的に消滅する可能性があります。
消滅時効に関する法令
次の各号の債権は、3年間行使しなければ消滅時効が完成する。
③ 請負を受けた者、技師その他工事の設計または監督に従事する者の工事に関する債権
事件の争点
本件は、被害者の数が多数に上り、依頼者が内容証明を通じて工事代金の支払いを求めたにもかかわらず、相手方との連絡が何度も途絶え、支払いが引き続き遅延した点が核心的な争点でした。
そこで民事弁護士は、依頼者の権利保護を最優先とし、大倫内の自社の証拠調査センターと協力して、依頼者が提出した支払命令書、取引明細書などの関連証拠を体系的に収集し、分析しました。
3. 工事代金未払いの依頼者への支援内容

工事代金の未払いを受けた依頼者との相談後、民事弁護士は自社の証拠調査センターと協力し、体系的に収集した証拠をもとに次のように主張しました。
民事弁護士の戦略① | 取引履歴の確保
民事弁護士は、依頼者と相手方との間に工事代金の支払いの約束が実際に存在したことを立証するため、振込確認書を確保しました。
また、作業範囲や代金の支払方法などについて話し合った電話通話の録音ファイルを証拠として確保しました。
これにより、両者が実際に工事契約を締結し、代金の支払いについて具体的な合意があったという点を強調しました。
民事弁護士の戦略② | 支払確認書の確保
A氏は何度も口頭で工事代金を入金すると約束しましたが、実際にはこれを履行しませんでした。
そこで依頼者は、今後の紛争に備えるため、A氏から工事代金の支払確認書を自筆で作成してもらいましたが、その後も工事代金は支払われませんでした。
民事弁護士は、当該支払確認書を根拠に、A氏が工事代金の支払義務を明示的に認めたにもかかわらずこれを履行しなかった点を立証し、A氏の工事代金未払いの責任が明白であるという点を強調しました。
4. 工事代金の未払いを受けた依頼者への支援結果、「勝訴」

工事代金の未払いを受けた依頼者を支援した結果、裁判所は 「被告は原告に対して工事代金の全額を支払え。」 という判決を下しました。
依頼者は長期間工事代金を受け取れず経済的に大きな負担を抱えていましたが、民事弁護士の迅速かつ体系的な支援により、ついに工事代金を回収することができました。
工事代金を取り戻せずにお困りですか?
工事代金を取り戻せないまま時間だけが過ぎているのであれば、一人で解決しようとするよりも、工事代金請求訴訟の経験が豊富な民事専門弁護士の助けを受けることをおすすめします。
工事代金未払いの問題は、支払命令の申立て、仮差押え、強制執行など手続き上の戦略が複合的に求められる場合が多いため、事件の初期から体系的に対応してこそ損害を減らすことができます。
法務法人大倫の民事弁護士は、契約締結の過程から証拠の確保、支払命令の申立ておよび本案訴訟に至るまで、全過程を体系的に支援しています。
もし上記のような状況で工事代金の未払いにより法的対応が必要でしたら、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて迅速かつ正確な支援をご依頼ください。

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