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解決事例

米国ビザ

B1/B2ビザ | 依頼者を支援し米国B1/B2ビザの発給を受けた事例

B1/B2ビザの発給をご依頼された依頼者の事例です。依頼者の円滑な米国ビジネスのためにビザ発給を支援し、無事に米国ビザの発給を受けました。

CONTENTS
  • 1. B1/B2ビザの発給をご依頼された依頼者
    • - 米国ビザの発給を受ける
    • - 米国B1/B2ビザ
  • 2. B1/B2ビザ発給のための支援
    • - ビザ申請前の診断
    • - 申請書の作成段階
    • - インタビュー日程の予約および対策
    • - 書類準備
  • 3. B1/B2ビザ発給の成功

1. B1/B2ビザの発給をご依頼された依頼者

B1/B2ビザの発給をご依頼された依頼者

B1/B2ビザの発給をご依頼された依頼者の事例です。

韓国国籍の40代の自営業者で、米国現地のビジネスパートナーの招請により短期出張を計画していました。

依頼者はビジネスミーティングを目的として、米国B1/B2ビザの発給が必要な状況でした。

特に依頼者は同行する家族なく単独で米国に入国しようとしており、国内の不動産・金融資産が多くないため、移民の意図があると誤認される可能性が高い状況でした。

そこで依頼者は、米国B1/B2ビザ発給の過程で専門弁護士の支援を要請しました。

米国ビザの発給を受ける

韓国国籍者が米国へ観光を目的として入国するには、大きく二つの方法があります。

それは電子渡航認証制度(ESTA)による無ビザ入国と、B2観光ビザによるビザ入国です。

二つの制度は入国目的は類似していますが、申請手続きや滞在期間、利用条件に大きな違いがあるため、以下の情報を参考にご自身の状況に合った方式を選択することが重要です。


1. 米国電子渡航認証(ESTA)

ESTA(電子渡航認証、Electronic System for Travel Authorization)は、米国ビザ免除プログラム(VWP)に基づき、韓国国民がビザなしで米国に入国できるよう事前承認を受ける制度です。

▶申請資格

-大韓民国を含むVWP加盟国の国民
-電子パスポートを所持している場合
-観光、経由、短期ビジネス、イベント参加、短期教育目的など
-90日以内の滞在計画


▶主な特徴

-滞在可能期間:最大90日(延長不可)
-申請方法:オンライン
-インタビューの有無:不要
-処理所要時間:1〜2日以内に承認
-複数回入国:可能(2年間またはパスポートの有効期限まで有効)
-必須書類:電子パスポート、帰国航空券情報など
-適用地域:米国50州およびプエルトリコ、グアム、サイパンなど米国領を含む


▶留意事項

-出国72時間前までに米国国土安全保障省のESTAホームページで申請する必要があります。
-承認されても入国が保証されるわけではありません:米国入国時に税関・国境警備局(CBP)の審査を経て入国が最終的に許可されます。
-パスポート更新時にはESTAも再申請する必要があります。

-次の場合はESTAを利用できません:

2011.03.01以降に北朝鮮、イラン、イラク、スーダン、シリア、イエメンなどを訪問した者
2021.01.12以降にキューバを訪問した者
上記国家の国籍者
過去に米国入国拒否・退去の経歴がある者
刑事犯罪の経歴を有する者

米国B1/B2ビザ

米国大使館や領事館でビザを申請すると、一般的に B1/B2ビザが発給されます。

これは二つのタイプが統合された形態で、次のような目的に応じて分けられます。

ビザ区分

用途

入国時の入国記録書の表示

B-1ビザ

出張・会議など商用目的

B1

B-2ビザ

観光・親族訪問など旅行目的

B2

▶B-1ビザ(商用ビザ)

✅ どのような場合に必要ですか?

-米国に出張、ビジネス会議、契約交渉など商用目的で訪問する場合
-支社設立の事前調査、展示会参加、特定の教育・セミナー参加など


✅ 滞在期間および特徴

-一般的に最大3か月まで滞在可能
-必要時に米国内で滞在延長を申請可能
-米国で報酬(給与)を受け取らない範囲内で業務が可能
(例:会議参加、技術点検など)


▶B-2ビザ(観光ビザ)

✅ どのような場合に必要ですか?

-米国への観光、休暇、親族訪問目的の短期滞在
-治療、短期レクリエーションプログラムへの参加など


✅ 滞在期間および特徴

-通常最大6か月まで滞在可能
-実際に付与される期間は入国審査時に決定
-必要時に米国内で追加6か月の延長を申請可能


▶観光ビザ(B-2)の延長が必要な場合

米国入国後、6か月の滞在期間が終わる前に追加の滞在が必要な場合は、移民局(USCIS)に延長申請(EOS:Extension of Status)を行うことができます。

ただし、次の要件を満たす必要があります:


-具体的な延長理由

単に「もっと旅行がしたい」という理由では承認されません。

例:建築物の撮影プロジェクトなど、目的、日程、場所が明確な予定が必要です。


-財政証明

米国内での滞在中に経済的な自立が可能であることを証明する必要があります。
→ 本人名義の米国内の銀行残高証明書の提出が必要


-帰国航空券の確保

米国での滞在が終わった後の帰国航空券の予約内訳を提出する必要があります。


-頻繁な入国時の制限の可能性

米国入国を繰り返すと、入国記録書(I-94)にNO COS(身分変更不可)、NO EOS(延長不可)などが表示される場合があり、この場合は延長申請自体が不可能になります。


▶B2ビザに関する注意事項

✅ 身分変更(Change of Status)は慎重に

観光ビザで入国し、米国内で他のビザ(例:学生ビザF-1)へ変更するには、入国後少なくとも60日が経過してから申請が可能です。

60日以内に身分変更を申請すると、最初の入国目的を虚偽とみなされる可能性があるため、入国後90日以降に変更申請をすることが望ましいです。


✅ 子どもの教育問題

観光ビザで子どもと共に入国したとしても、公立学校など正規の教育機関への登録はできません。
→ 短期英語キャンプやsummer campなど非正規のプログラムへの参加は許可


✅ 語学研修は可能ですか?

週18時間未満の短期語学プログラムは観光ビザで受講できます。

ただし、正規の語学研修課程(F-1ビザが必要)には登録できません。

区分

B1ビザ(商用)

B2ビザ(観光)

入国目的

出張、会議、調査

観光、親族訪問、治療

滞在期間

通常3か月(延長可能)

通常6か月(延長可能)

活動制限

報酬のない業務が一部可能

収益活動・教育は不可

有効期間

通常10年

通常10年

子ども同伴時

教育不可

正規教育不可

TIP:ESTAよりB2ビザを選択すべき場合

-米国に90日を超えて滞在予定の場合
-米国を頻繁に訪問する必要がある場合
-ESTAの資格条件に該当しない場合(例:特定国家の訪問者)
-長期滞在の計画がある場合(家族訪問、治療など)
-米国ビザ拒否または入国拒否の経歴がある場合

2. B1/B2ビザ発給のための支援

B1/B2ビザ発給のための支援

B1/B2ビザの発給に向けた支援に着手しました。

ビザ申請前の診断

-依頼者がESTAではなくB1/B2ビザを選択する理由が十分かどうかを分析

-出張、イベント参加、治療、親族訪問など訪問目的の適法性の確認および立証可能性の点検

-過去の米国入国履歴、拒否歴、特定国家の訪問の有無などに応じた事前のリスク分析

-B1/B2のうちどちらで申請するかの決定、および必要時には複合目的(B1/B2統合)申請の勧告

▶ポイント:ESTAの要件に該当しない状況であれば、必ずその理由を明確に整理する必要があり、一般的な「観光目的」だけでは説得力が不足する可能性があります。

申請書の作成段階

-DS-160様式の入力項目別のリスク要因の分析および戦略的な作成支援

-過去の米国訪問履歴と申請目的との間の不一致の防止

-誤って虚偽事実を記載した場合の今後の入国禁止制裁が発生する可能性の案内

▶ポイント:DS-160様式の記載内容は米国の移民システムに永久的に残る記録であるため、下書きの段階から弁護士のクロスチェックが必須です。

インタビュー日程の予約および対策

-個人の事情と申請目的に合ったインタビュー日程の調整戦略の策定

-緊急出張など差し迫った日程がある場合の緊急予約要請理由書の作成

-祝日・季節的要因による大使館の待機期間を考慮して予定日程と並行して調整

-米国大使館のインタビューの進行方式に応じた模擬インタビューの実施

-帰国の可能性、訪問目的、財政状態、職業の状況など主要な質問の事前準備

-実際のインタビューで慌てないよう、不利な陳述を避ける方法および回答の流れのコーチング

▶ポイント:インタビューの日程が急すぎたり過度に遅れたりすると、ビザ発給の失敗の可能性や日程の支障が生じる場合があるため、専門的な日程管理が重要です。

書類準備

-職業関連の証憑資料:在職証明書、事業者登録証、給与内訳、税務申告書など

-帰国の可能性の立証資料:家族関係証明書、不動産保有内訳、国内の財政状態

-訪問目的別の追加資料:招請状、出張日程表、イベント招待状、医療記録、診療予約書など

-財政証明資料:預金残高証明書、通帳のコピーなど(米国滞在費用の自立の立証)

▶ポイント:すべての書類は論理的に構成される必要があり、インタビューの質問と一致しない場合や不備がある場合は、かえってビザ拒否の理由として作用する可能性があります。

3. B1/B2ビザ発給の成功

B1/B2ビザの発給のために支援した結果、依頼者は無事にビザの発給に成功しました。

近年、非移民ビザに対する審査がますます厳しくなっている状況において、今回の事例は徹底した入国理由の立証、具体的な訪問目的の疎明、インタビュー戦略がいかに重要かを示す代表的な事例でした。

米国B1/B2ビザの発給は、基本的な書類だけを準備しても承認されるのは難しく、実際には申請人の帰国の可能性をいかに説得力をもって立証できるかが鍵となります。

ビザ審査の段階から徹底した戦略が必要であるため、些細なミスによる拒否を避けるには、専門家の支援を受けることが非常に重要です。

法務法人大倫は、米国法、移民法に精通した専門弁護士をはじめとする関連法律の専門家が、ワンストップの対応サービスを提供しています。

B1/B2비자 | 의뢰인 도와 미국 B1/B2 비자 발급 받은 사례

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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