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業務分野

米国就労ビザ

米国就労ビザは、米国に就労するためには発給を受けなければならないビザで、移民ビザおよび非移民ビザに分けて見ることができます。米国就労ビザに関する概括的な内容を共に見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 米国就労ビザ|米国の非移民・移民就労ビザ
  • 2. アメリカ就労ビザ | 非移民就労ビザの種類の概観
    • - 米国就労ビザ|主な業務分野
  • 3. 米国就労ビザ | 就労移民(永住権)の概観
  • 4. 米国就労ビザ|共通申請手続きおよび申請要件
  • 5. 米国就労ビザ|取得時の主な留意事項
    • - スポンサー要件
  • 6. 米国就労ビザ|非移民就労ビザの滞在・延長・変更
    • - ビザ別の承認要件・審査基準のモニタリングが必要

1. 米国就労ビザ|米国の非移民・移民就労ビザ

법무법인 대륜의 미국취업비자 개념 설명

米国就労ビザは大きく移民ビザ(永住権)と非移民ビザ(臨時就労)に分けられます。

非移民就労ビザは、申請者が特定の雇用契約やプロジェクト、学問・研究、文化活動などのために、一時的に米国に滞在しながら勤労できるよう許可する滞在資格です。

また、就労移民ビザは、永住権を取得し米国で無期限滞在および勤務できる資格です。

非移民就労ビザは臨時的性格が強く、雇用契約・延長・変更時に毎回移民局の承認手続きを経る必要があります。

一方、移民ビザを受ける場合、承認時に永住権が付与されるため、より広い職業選択の自由と滞在の安定性を提供します。

両制度ともに、米国移民局(USCIS)、国務省(DOS)、労働部(DOL)などの関連機関の審査と承認を受けなければならず、米国就労ビザ申請の段階別に厳格な要件と書類準備が必須です。

2. アメリカ就労ビザ | 非移民就労ビザの種類の概観

非移民就労ビザは、おおむね職種・活動類型・必要資格に応じて以下のように区分されます。

ビザの種類

主な内容

Hビザ群(専門職・季節労働・研修)

H-1B: 4年制の学士号以上の専門職人材を対象とする代表的な専門職ビザ

-IT、 医学、 エンジニアリング、 金融、 研究など先端産業全般で活用

H-2: 季節および非農業の季節労働者を対象としたビザ

-農場・園芸など農業現場 / リゾート、 祭り、 建設など非農業分野の季節職で活用

H-3: 産業研修生・見習いに発給され、 特定の産業分野の研修を目的とする

Lビザ群(駐在員・社内異動)

L-1:多国籍企業の役員・管理者が本社とアメリカ支社の間で転勤する際に使用するビザ

L-1B: 高度の専門知識を持つ職員の社内異動時に発給

Oビザ群(卓越した能力者)

O-1A: 科学、 教育、 ビジネス、 スポーツなどの分野で卓越した能力を立証した専門家を対象

O-1B: 芸術、 映画、 放送分野の著名な芸術家・芸能人のためのビザ

→ 両ビザとも業界平均を上回る受賞・報道・貢献実績などを要求

Pビザ群(国際公演・スポーツ)

P-1A: 国際的に公認されたスポーツ選手、 チームのためのビザ

P-1B: 世界的に認められたエンターテイナーのためのビザ

P-2/P-3: 相互交流プログラムの参加者または伝統文化・芸術プログラムの伝承者を対象

Eビザ群(貿易・投資家)

E-1: アメリカと貿易条約を締結した国の国民がアメリカと相互貿易を活発に行う際に使用

E-2: 相当な金額をアメリカ国内に投資し、 実質的な事業体を運営する投資家を対象

Iビザ(ジャーナリスト)

外国特派員、 放送人、 ドキュメンタリー制作者などの報道メディア従事者がアメリカ国内で公式の取材・報道活動を行う際に使用

R/Qビザ群(宗教・文化交流)

R-1: 非営利の宗教団体に所属する聖職者、 宣教師など宗教活動従事者を対象

Q-1: アメリカ国内の文化交流プログラムに参加する外国国籍者に発給

米国就労ビザ|主な業務分野


米国就労ビザ関連の主な業務分野は以下のとおりです。

就労ビザ資格要件の確認

ビザ申請書の作成、提出代理

ビザ申請書類の準備代行

🔗米国ビザ拒否対応

永住権申請関連の相談

ビザ延長、変更手続きの代理

市民権関連の相談

🔗就労移民関連の相談

その他、米国就労ビザ関連の相談

3. 米国就労ビザ | 就労移民(永住権)の概観

법무법인 대륜의 미국취업비자 조력 사항

非移民就労ビザが一定期間の滞在にとどまるとすれば、就労移民は米国内の永住権(Green Card)を付与する制度です。

米国就労ビザのうち、移民ビザは大きくEB1からEB5まで分類されます。

卓越した科学者、教授、研究者、多国籍企業の役員などは、PERM(Program Electroninc Review Managemet)労働認証手続きが免除されます。

資格さえ証明されれば、すぐにI-140の受付が可能です。

修士以上の学位者、またはこれに相当する経歴・能力を持つ方々が申請できる移民ビザです。

修士、博士など高度な学位を所持する人や、事業、科学、芸術などで特別な能力を持つ人などは、国家利益免除(NIW)を通じて労働認証を省略することができます。

学士号以上の熟練工、または2年以下の経歴の非熟練労働者は、EB-3に該当する米国就労ビザを申請することができます。

すなわち、単純職の労働者とその家族に提供する永住権であり、その対象範囲が非常に広いです。

ただし、この場合、処理期間が数年間かかることもあります。

宗教家、国際機関の職員、海外駐留米軍の通訳士などのためのビザです。

米国政府から政治的、道徳的理由で移民の機会を提供された者が対象となり、職種別に特別法令が適用されます。

米国企業に105万ドル以上(脆弱地域の場合は80万ドル)の資本を投資し、最低10個の正規職の雇用を創出した者は、EB-5移民ビザの申請資格を持つことになります。

4. 米国就労ビザ|共通申請手続きおよび申請要件

미국취업비자 비자별 신청 절차

H、L、O、P、Rなどほとんどの非移民就労ビザは、米国の雇用主または公式エージェントが米国移民局にI-129請願書を先に受理し、労働認証を申請しなければなりません。

申請者は請願が承認された後、DS-160ビザ申請書を作成した後、大使館でインタビューを行います。

[米国就労ビザ申請手続き]

雇用主のI-129請願書提出→米国移民局の請願承認→請願人のオンラインビザ申請DS-160作成→大使館インタビュー→ビザ発給

米国就労ビザを迅速に取得しなければならない場合、移民局のプレミアム処理サービスを通じて迅速審査を申請してみることができます。


申請者は該当分野の学歴・経歴・受賞実績などの要件を満たし、雇用主もまた雇用契約と労働者雇用後の活動計画、企業の財政状態を立証できなければなりません。

各ビザごとに要求される立証項目が異なるため、審査機関から頻繁に要求されるRFE(Request for Evidence)に備えて、米国就労ビザ申請のための徹底した資料準備が必須です。

5. 米国就労ビザ|取得時の主な留意事項

審査当局は単に書類だけで資格を認定しません。

申請者の実績・雇用契約・賃金条件などを総合評価します。

特にH-1Bは労働部のLCA(Labor Condition Application)を通じて最低賃金条件が満たされなければならず、L-1は本社と支社間の実質的関係を証明する必要があります。

また、米国就労ビザは承認された職務・雇用主・勤務条件の範囲内でのみ活動することができます。

他の会社へ転職したり職務を変更したりするには新しい請願を経る必要があり、無断転換時には不法滞在状態とみなされる可能性があることに留意する必要があります。

スポンサー要件

雇用主が架空会社である場合、請願が拒絶される可能性が高いです。

会社が実際に運営されているか、給与支給能力が十分であるかを証明する必要があり、虚偽資料の提出は移民詐欺とみなされ刑事処罰まで受ける可能性があります。

また、RFEは資格要件の不明確さ、雇用契約の不備、経歴立証の不足などで頻繁に発生します。

専門家の意見書と推薦書、メディア報道資料、雇用契約書の実効性を細部にわたって補完する必要があります。


就労ビザは承認された職務・雇用主・勤務条件の範囲内でのみ活動できます。他の会社へ転職したり職務を変更したりするには新しい請願を経る必要があり、無断転換時には不法滞在状態とみなされる可能性があります。

6. 米国就労ビザ|非移民就労ビザの滞在・延長・変更

米国就労ビザは各ビザごとに最初に許可される期間と延長可能範囲がそれぞれ異なります。

延長申請は満了前に行わなければならず、滞在身分満了後の無断滞在は強制送還の事由となります。

ただし、一部のビザは非移民就労ビザから移民ビザ(永住権)へ転換することができるため、専門職ビザまたは特殊技能者ビザを保有している場合は、その後のEB-1、EB-2などの移民ビザへの昇格を予め念頭に置いて手続きを準備されることをお勧めします。

ビザ別の承認要件・審査基準のモニタリングが必要

米国の非移民就業ビザは, 全世界の人材の米国進出を可能にする重要な制度です。

しかし, ビザ別の承認要件と審査基準は持続的に変化し, 手続きが複雑で資料要件が膨大であるため, 資格要件を 形式上 満たすからといって自動的に承認されるわけではありません。

申請人は, 自身の履歴とプロジェクトに合ったビザ類型を慎重に選択しなければならず, 雇用主・エージェントとの即時の疎通, 移民弁護士との協業を通じて立証資料を戦略的に準備しなければなりません。

特に 請願書の作成段階から大使館のインタビューの準備, RFE への対応, 拒否後の再申請戦略まで, 専門家の助力が承認の可能性を高める核心的な要素です。

変更・延長・在留管理の過程においても, 米国現地の法規を遵守し, 資格要件が変更される場合は直ちに 米国 移民局に 申告してこそ不利益を避けることができます。

当法人は, 米国法顧問の 米国弁護士, 多数の 移民 事件を 経験した 移民弁護士が ともに米国就業ビザの 事案に 対応して手続きを 助力します。

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