CONTENTS
- 1. 建設紛争について支援を求めた依頼者

- - 建設紛争とは?
- - 工事代金請求訴訟とは
- 2. 建設紛争解決のため工事代金返還訴訟を提起

- - 契約の存在および内容の立証
- - 代金支払いの事実の立証
- - 工事履行の欠如
- - 履行遅滞に伴う契約解除
- - 原状回復としての代金返還請求
- 3. 建設紛争の結果、工事代金2億ウォン全額の返還に成功

1. 建設紛争について支援を求めた依頼者

建設紛争について支援を求めた依頼者の事例です。
依頼者はリフォーム対象の建物の所有者であり、被告と建物のリフォームおよび増築工事契約を締結しました。
契約締結当時は口頭契約と書面契約が混在しており、依頼者は着工前の契約金として1億、被告から追加の資材費を求められて1億、合計2億ウォンを被告に順次送金しました。
しかし、被告は合意した着工日を過ぎても工事をまったく進めず、単なる解体作業を除いて実質的な工事に着手しませんでした。
被告は工期を繰り返し遅らせていましたが、2億ウォンという多額の資金を投じていたため、依頼者は期限を何度も猶予しました。
その後、工事代金返還訴訟によって支払った代金を取り戻せることを知った依頼者は、建設紛争に関する多数の事件を経験した専門弁護士を求め、法務法人大倫に支援を依頼しました。
建設紛争、工事代金、不動産分野の多数の事件を経験した専門弁護士が依頼者のためのTFを構成し、対応に着手しました。
建設紛争とは?
建設紛争とは、建設に関する契約の締結、履行、解釈、変更、解除などをめぐって当事者間に生じる法的な争いをいいます。
主に施工会社と発注者、元請業者と下請業者との間で、工事代金、工事の遅延、瑕疵、遅延損害金(違約金)、設計変更などの問題により発生し、契約履行に関する双方の債務不履行または不完全履行が主な争点となります。
▶代表的な建設紛争の類型
建設分野では、以下のような類型の紛争が頻繁に発生します。
-工事代金の未払いまたは過少払いをめぐる紛争
-工事の遅延および遅延損害金(違約金)の請求
-瑕疵補修および損害賠償の請求
-設計変更および契約変更に伴う代金の増減
-契約の解除または解約に伴う原状回復の問題
-違法な下請けに伴う損害賠償責任
このうち、本件は契約解除に伴う工事代金返還請求に該当する事例です。
工事代金請求訴訟とは
工事代金請求訴訟は、建設紛争から発展することの多い訴訟類型です。
代表的なものとして、工事を完了した後に発注者から代金を受け取れなかった場合、施工者が裁判所に工事代金の支払いを請求する訴訟があります。
韓国民法上、請負契約の履行に伴う給付としての工事代金は、契約が適法に解除された場合、原状回復の原則に従って返還されなければなりません。
また、契約の解除が債務者の履行遅滞を理由に行われた場合、解除を通知すると同時に受領した金員を返還する義務が生じ、これは不当利得には当たらず、民法上の原状回復請求権に帰属します。
①当事者の一方が契約を解除したときは、各当事者は相手方に対して原状回復の義務を負う。
韓国民法第543条(解約、解除権)
①契約または法律の規定により当事者の一方または双方が解約または解除の権利を有するときは、その解約または解除は、相手方に対する意思表示によって行う。
工事代金に関する訴訟は、一般に次のように分けられます。
-着工していない場合、または工事の一部のみを履行した場合
-瑕疵が重大で契約を解除できる場合
-完了した工事について代金が支払われていない場合
-下請工事に関して元請人の責任を追及する場合
2. 建設紛争解決のため工事代金返還訴訟を提起

建設紛争を解決するため、工事代金返還訴訟を迅速に進めました。
工事代金訴訟を多数経験した専門弁護士が、次のような事実および法理に基づいて訴訟上の請求を構成しました。
契約の存在および内容の立証
▶建築工事契約書の写しを提出し、契約書に明記された着工日・竣工日を記載
▶契約前の口頭合意およびその後に書面契約を締結した事実を詳細に疎明
代金支払いの事実の立証
▶口座振込の入金記録を提出
▶被告による追加資材に伴う追加代金の請求メッセージおよび入金記録を提出
工事履行の欠如
▶撤去以外の実質的な工事が全く行われていなかったことを立証する現場写真およびテキストメッセージを提出
▶被告の口頭での約束(工事時期の延期)の内容を立証できる会話履歴を添付
履行遅滞に伴う契約解除
▶韓国民法第544条に基づく正当な契約解除事由を構成
▶被告が着工日から数か月が経過しても履行しなかった点を強調
原状回復としての代金返還請求
▶韓国民法第548条第1項に基づき原状回復請求権を主張
3. 建設紛争の結果、工事代金2億ウォン全額の返還に成功
建設紛争の結果、裁判所は、依頼者が請求した2億の工事代金全額を返還するよう命じる判決を下しました。
工事代金訴訟は単なる代金の問題に見えますが、実際には契約の存在および解除の適法性、履行の有無に関する事実関係の立証、代金の性質(契約金、中間金、前受金など)の分析、遅延利息の算定方法など、多層的な法的争点を伴います。
特に口頭契約と書面契約が混在している場合、契約内容の立証が難しいことがあり、工事の進捗状況の評価にも、技術的な事実確認と併せて法的評価が求められます。
このような複雑な手続と法理を正確に整理し、裁判所に説得力をもって提示するには、専門弁護士による法律顧問(リーガルアドバイス)および訴訟戦略の策定が不可欠です。
本件でも、依頼者が十分な証拠を有していたにもかかわらず、法的論理を緻密に構成し、訴訟で有利な構造として提示するうえで、大倫の支援が決定的な役割を果たしました。
法務法人大倫は、工事代金訴訟に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、事実関係の把握や証拠調査センターとの連携を通じて、独自の証拠調査まで含むワンストップの法的対応サービスを提供しています。

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