CONTENTS
- 1. 商標法違反の疑いを受ける依頼者

- 2. 商標法違反の成立要件

- - 商標権侵害時の不利益
- 3. 商標法違反の疑いへの対応

- - 共同事業契約を結んでいたことの強調
- - 商標権を違法に使用していないことの強調
- 4. 商標法違反の疑いへの対応結果

- - 事件における法律専門家の役割
1. 商標法違反の疑いを受ける依頼者
商標法違反の疑いを受けているという依頼者は、当法人の刑事専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
刑事専門弁護士が伺った依頼者の事件内容は次のとおりでした。
依頼者は食器類の製作業者を営んでいましたが、数年前に知人の依頼で、知人の標章を使用した食器類を製作して供給したそうです。
その後、知人は依頼者に支払うべき代金がありましたが、支払いを先延ばしにし続けてきたそうです。
そこで依頼者はやむを得ず食器類の製作および供給を止め、代金の支払いを求めましたが、知人は依頼者を告訴してしまいました。

依頼者は困惑を覚え、本当に自分の行為が商標法違反の疑いに該当するのか理解できないとおっしゃいました。
依頼者は可能な限り早く事件を終結できるよう助けてほしいと要請してくださいました。
2. 商標法違反の成立要件
商標法は商標に関する権利を保障するために作られた法律ですが、商標とは自分の商品と他人の商品を区別するために、記号、図形、文字、音、におい、立体的形状など、商品の出所を示すことができるようにするすべての表示をいいます。
今回の事件の依頼者のような🔗商標権侵害の疑いが成立するには、次の要件を満たす必要があります。
1. 商標の同一・類似性 : 商標の外観・呼称・観念を全体的に観察したとき、社会通念上、同一および類似すると評価されるか、一般需要者に商品の出所についての混同のおそれがある場合をいいます。
2. 商品の同一・類似性 : 商標の指定商品と侵害を主張される商品が同一または類似し、一般消費者の立場から同一の事業者と誤認・混同するおそれがある場合をいいます。
3. 商標的使用 : 当該標識が単なる装飾的表現や説明的使用を超えて、その商品やサービスの出所を表示するための商標的使用に該当する場合をいいます。
商標法第108条は、次の行為を商標権侵害行為とみなしています。
1. 他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似する商品に使用し、または他人の登録商標と類似する商標をその指定商品と同一・類似の商品に使用する行為
2. 他人の登録商標と同一・類似の商標をその指定商品と同一・類似の商品に使用し、または使用させる目的で交付・販売・偽造・模造または所持する行為
3. 他人の登録商標を偽造もしくは模造し、または偽造もしくは模造させる目的でその用具を製作・交付・販売または所持する行為
4. 他人の登録商標またはこれと類似する商標が表示された指定商品と同一・類似の商品を譲渡または引渡しするために所持する行為
商標権侵害時の不利益
商標権侵害の事実が認められると、商標法第230条により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられます。
加えて、商標権侵害行為に供され、または侵害行為によって生じた商品などは没収されます。
商標法違反の疑いは親告罪に該当しないため、被害者と示談を終えた場合でも処罰が下されることがあり、留意が必要です。
3. 商標法違反の疑いへの対応
当法人の知的財産権専門弁護士、刑事専門弁護士は協業し、次のように依頼者の商標法違反の疑いに対応しました。
共同事業契約を結んでいたことの強調
刑事専門弁護士は、依頼者と本件の告訴人が共同事業契約を結んでいた点を強調しました。
告訴人は食器類の商標を有していましたが、製造して流通させるだけの資金が不足している状況であり、そこで依頼者が資金を投資し、当該商標で食器類を製作して販売することを内容として共同事業を行うことにしました。
刑事専門弁護士は、本件の告訴人が契約書がないと主張しているものの、依頼者の立場では卸売業者として業務を遂行する方式と大きく変わらず、契約書を作成するほど複雑な事案ではなかったため契約書を作成しなかったことを主張しました。
依頼者と告訴人は、工場に発注を行い、告訴人が必要数量を伝えると依頼者が告訴人に税金計算書を発行して販売する形で共同事業を進めてきました。
商標権を違法に使用していないことの強調
刑事専門弁護士は、依頼者が告訴人の商標権を違法に使用した事実がない点を強調しました。
告訴人は依頼者が告訴人の商標権を侵害したと主張していますが、依頼者と告訴人は協議してすべての物品を注文しており、むしろ依頼者に物品代金を支払っていないのは告訴人です。
告訴人は次第に連絡が取れなくなり、代金を支払わず物品代金を免れようと本件の告訴を行ったものとみられる点を強調しました。
刑事専門弁護士は、このように依頼者は商標法違反の疑いに該当する余地がないため、依頼者に対する不送致決定を下すよう求めました。
4. 商標法違反の疑いへの対応結果

刑事専門弁護士と知的財産権専門弁護士が依頼者の商標法違反の疑いに対応した結果、依頼者は警察から不送致決定を受けました。
依頼者は共同事業者である知人から不当に告訴されましたが、当法人の戦略的な対応があったため、警察の段階で事件を終結することができました。
商標権侵害の場合、高い水準の処罰が規定されているため、疑いを受けたら直ちに対応する必要があります。
刑事処罰だけでなく、民事上の損害賠償請求まで受けることがあるため、ワンストップ対応が可能な法律事務所を選任することが重要です。
法務法人大倫は、知的財産権専門弁護士、刑事専門弁護士、民事専門弁護士、弁理士などの法律専門家が商標法違反の疑いから派生するすべての法的手続きにワンストップ対応サービスを提供しています。
サポートが必要な状況であれば、弁護士と直接相談が可能な当法人に🔗法律相談予約をお申し込みいただければと思います。
事件における法律専門家の役割
1. 商標権弁護士
商標権侵害の有無、類似性の判断および権利範囲の検討
商標法上の正当な使用事由(合意された使用、非営利目的など)の有無の検討
侵害禁止請求、損害賠償請求など民事訴訟戦略の策定
仮処分(販売中止、広告中止など)の申請への対応
2. 刑事専門弁護士
警察・検察の取調べ段階での被疑者の供述に対するサポート
故意性・営利目的の否認および刑事責任を最小化する論理の提示
被害者との示談支援(示談金の交渉、示談書の作成)
初犯・軽微な事案に応じた不起訴処分、執行猶予など寛大な処分を得るための戦略の策定
3. 民事専門弁護士
商標権者の損害賠償請求訴訟への対応
損害額の算定に関する争い(実損害、不当利得、法定損害賠償の範囲縮小)
取引先との契約紛争、納品に関する責任分担の問題の解決
侵害に関連する民事上の仮差押え・強制執行への対応
4. 弁理士
商標登録の現況、保護範囲、類似の有無についての技術的検討
商標の無効審判、取消審判など特許審判院手続きの代理
今後の再発防止のための商標出願・登録、ライセンス契約の設計
海外進出時の国際商標登録の支援

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