CONTENTS
- 1. 暴行罪で告訴された依頼者

- - 依頼者の要望事項
- 2. 暴行罪告訴後の手続き

- - 暴行罪の概念説明
- - 暴行罪の成立要件
- - 暴行罪の特性
- - 暴行罪の被疑者が最も気になる質問
- 3. 暴行罪告訴に対応した刑事専門弁護士

- - 弁護人意見書の提出
- - 示談代行
- 4. 暴行罪告訴事件の結果

1. 暴行罪で告訴された依頼者
暴行罪の告訴により実刑の危機に置かれたとして、当法人の刑事専門弁護士に相談を依頼された依頼者の事例です。
依頼者は大学生で、事件当時、開講総会(新学期の集まり)で新入生を指導する学生会の役員でした。
開講総会を運営する中で、本件の被害者である新入生が自分の指導によく従わなかったとのことです。
依頼者は多くの人員を統率しなければならないという一心で、被害者に自分の話へ集中してほしいと求めました。
しかし被害者は依頼者を無視し、独り言で暴言を吐きさえしたとのことです。
これに依頼者は腹を立て、被害者の胸を拳で押しのけながら軽く頬を叩いてしまいました。

被害者はすぐに依頼者を告訴し、依頼者は暴行罪の疑いを受けて検察へ送致され、当法人を訪ねてくださいました。
依頼者の要望事項
依頼者は無事に学校を卒業して就職の準備をしたいとして、できる限り検察段階で事件を終わらせたいとおっしゃいました。
依頼者は被害者との示談を試みたものの拒絶されたとして、示談の代行および刑事処分の回避に尽力してほしいと依頼されました。
2. 暴行罪告訴後の手続き
暴行罪で告訴されると、次のような手続きが進行します。
1. 暴行罪告訴の受理
被害者が警察署に暴行罪の告訴状を提出すると、事件が正式に受理され捜査が始まります。
2. 警察の取調べ
警察は被告訴人に出席要求書を送付します。
被疑者の身分で召喚された場合、供述の際の不利な発言が今後の裁判で証拠として使われる可能性があるため、弁護士の同席のもとで取調べを受けることが安全です。
3. 検察への送致および検察の取調べ
警察の捜査結果に基づいて疑いが認められると、事件が検察に送致されます。
検察は補強捜査や追加調査(電話、出席要求)を行うことができ、疑いが認められると起訴の決定を下します。
暴行罪で告訴されたとしても、示談が成立すれば公訴権がなくなり、不起訴で事件を終わらせることができます。(警察段階で示談が成立した場合は不送致)
4. 裁判手続き
正式裁判に移行する場合、第一審の公判で証拠調べと弁論が行われます。
5. 判決および刑の執行
判決は無罪、罰金刑、執行猶予、実刑などが言い渡される可能性があります。
判決に不服がある場合、控訴(第二審)、上告(第三審)の手続きを取ることができます。
暴行罪の概念説明
韓国刑法第260条第1項は、人の身体に対して暴行を加えた者は2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処すると規定しています。
ここでいう「🔗暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使を意味します。
手や足で殴る行為だけでなく、突き飛ばし、胸ぐらをつかむこと、服を引っ張る行為、物を投げて当てようとする試みなども暴行に該当する可能性があります。
暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するには、次の要件が満たされなければなりません。
自然人(人)のみが暴行罪の主体となることができます。
▶客体
暴行の対象は生きている人の身体でなければなりません。
動物や物に対する暴行は、器物損壊罪や動物虐待罪など他の犯罪として評価されます。
▶有形力の行使
直接的に殴る行為だけでなく、間接的に有形力を行使する場合も含まれます。
例:被害者に水をかけること、吹き矢を放つこと、投げた物体で身体を打つ行為など
▶故意
暴行罪は、行為者が自分の行為が他人の身体に有形力を行使するという事実を認識し、意図していなければなりません。
暴行罪の特性
暴行罪は反意思不罰罪であり、被害者が処罰を望まない意思を表示すれば公訴が取り消され、処罰を免れることができます。
もし暴行行為によって傷害が生じた場合には、暴行罪ではなく🔗傷害罪の疑いが適用され、この場合は反意思不罰罪ではなくなるため留意する必要があります。
暴行罪の被疑者が最も気になる質問
実際の暴行罪の被疑者が弁護士に相談する際によくする質問についてお答えします。
Q1. 私は本当に刑務所に行く可能性もありますか?
→ 暴行罪は法定刑が2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金ですが、初犯であり減軽事由に該当する場合、罰金刑や執行猶予で終わることが多いです。
ただし、常習的な暴行、集団暴行、再犯の場合は実刑まで言い渡される可能性があるため、安易に対応してはいけません。
Q2. 被害者と示談すれば事件は終わりますか?
→ はい。暴行罪は「反意思不罰罪」であるため、被害者が処罰を望まない意思を表示すれば検察は起訴できません。
したがって、示談の成否が事件の結果を左右する可能性があります。
Q3. 罰金刑だけでも前科になりますか?
→ そのとおりです。罰金刑も刑事処罰に該当するため、前科の記録が残ります。
ただし、検察が起訴猶予処分をすれば前科は残らず、そのため捜査の初期段階での対応が非常に重要です。
Q4. 刑事事件さえ終われば、もう暴行罪で頭を悩ませることはないというのは本当ですか?
→ いいえ。被害者が別途、民事上の損害賠償請求をすることができます。
治療費、慰謝料、精神的損害などが問題となり得るため、刑事上の示談の際には必ず民事上の責任まで一緒に整理することが安全です。
Q5. 警察の取調べで事実どおりにすべて話せば処罰を免れることができますか?
→ 事実どおりに話すのがよいですが、不必要な発言が不利な証拠になる可能性があります。
したがって、取調べの段階では弁護士の同席のもとで要点だけを供述することが望ましいです。
Q6. 今回の事件が私の学業や就職に影響を与えるでしょうか?
→ 大学生、就職準備生、公務員試験の受験者であれば、前科の記録が不利益として作用する可能性があります。したがって、起訴猶予や不起訴処分を目標に対応戦略を立てることが重要です。
Q7. 被害者が事実より誇張して供述しているようなのですが?
→ 実際の事件でよく発生する部分です。
このような場合、周囲の目撃者の供述、CCTV、携帯電話の録音など客観的資料を通じて反論しなければなりません。
3. 暴行罪告訴に対応した刑事専門弁護士
大倫の刑事専門弁護士は、暴行罪告訴の事件について次のように対応しました。
弁護人意見書の提出
刑事専門弁護士は、次の内容を盛り込んだ弁護人意見書を提出し、依頼者に対して不起訴処分を下すよう求めました。
2. 依頼者が被害者の被害回復のために真摯な努力(示談の試みなど)をしていることを強調
3. 依頼者が大学生であり、実刑が言い渡されれば依頼者の今後全体に否定的な烙印となり得ることを強調
4. 依頼者が本件の捜査に誠実に協力していることを強調
示談代行
刑事専門弁護士は民事専門弁護士と協業し、依頼者を告訴した被害者との示談代行に乗り出しました。
弁護士は告訴状と被害者の供述内容を検討して事件の経緯と争点を把握したうえで、被害者側との直接的な接触ではなく、被害者側の弁護士との協議を通じて対話を始めました。
弁護士は依頼者の謝罪の意思と反省の意を被害者側に明確に伝え、治療費および慰謝料を含む具体的な示談案を提示しました。
その後、数回の調整を経て被害者が条件を受け入れ、処罰不希望書を受け取って捜査機関に提出しました。
4. 暴行罪告訴事件の結果

刑事専門弁護士が依頼者に代わって示談に至った結果、検察は公訴権なしを理由に不起訴の決定を下しました。
依頼者は、法務法人大倫の刑事専門弁護士のサポートがあったからこそ、暴行罪で告訴されたにもかかわらず、望んでいたとおり検察段階で事件を終わらせることができました。
暴行罪の場合は反意思不罰罪であるため、被害者と示談に至ることが何よりも重要です。
しかし弁護士のサポートなしに示談を試みると拒否される可能性があり、示談書に内容を正確に記載しなかったために、後で民事上の損害賠償請求を受けることもあります。
暴行罪で告訴されたことを認知した直後に刑事専門弁護士にサポートを求めていただければ、示談代行、証拠調べ、弁護人意見書の提出、捜査への同行などワンストップの法律サービスの提供を受けることができます。
法的な助けが必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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