ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

解決事例

業務妨害など

業務妨害罪告訴状 | 業務妨害・名誉毀損の告訴に対しても不送致決定を導いた事例

業務妨害罪告訴状への対応事例です。大倫のサポートにより、業務妨害・名誉毀損の告訴に対しても不送致決定を導いた事例です。業務妨害罪告訴状の内容を綿密に把握して対応した事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 業務妨害罪告訴状を受け取った経緯
    • - 業務妨害罪とは?
    • - 名誉毀損罪とは?
  • 2. 業務妨害罪告訴状の防御のためのサポート
    • - 業務妨害罪に関する対応
    • - 名誉毀損罪に関する対応
  • 3. 業務妨害罪告訴状への対応の結果、不送致で事件を終結
    • - 業務妨害罪、専門弁護士のサポートが必要な理由

1. 業務妨害罪告訴状を受け取った経緯

業務妨害罪告訴状への対応をご依頼された依頼者

業務妨害罪告訴状を受け取った経緯は次のとおりです。

依頼者は、地域のある展示イベントを主催する主管会社でした。

告訴人は、イベントの最中に競合他社との対立によりイベント規則に違反し、これにより退去措置を受けることになりました。

しかしその過程で、告訴人は依頼者に対して「優越的地位を利用して不当に退出させた」として、業務妨害罪で告訴を提起しました。

さらに、依頼者がイベント後に自社を誹謗し虚偽事実を流布したという理由で、名誉毀損罪の告訴も併せて行いました。

告訴状を受け取った依頼者は非常に不安を感じ、業務妨害の告訴に関する多数の事件を経験した弁護士を求めて、法務法人大倫にサポートを依頼されました。

業務妨害罪とは?

業務妨害罪は、虚偽の事実を広めたり、欺く手段(偽計)または力(威力)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。

韓国刑法第314条に規定されており、単に経済活動だけでなく、社会的に継続するすべての業務を保護します。

▶刑法第314条

-信用を害する方法または威力によって人の業務を妨害した場合 → 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

-コンピューター、電子記録などを損壊したり、虚偽の情報を入力して業務に障害を与えた場合も同じ刑で処罰

▶偽計

相手を欺いたり錯覚させたりして、これを利用する行為をいいます。

虚偽事実を流布することも代表的な例です。


▶威力

人の自由な意思決定を制圧したり混乱させたりする力をいいます。

暴行・脅迫のような物理的な力だけでなく、社会的地位、経済的・政治的権勢のような無形の影響力も含まれます。

▶業務妨害罪の成立要件

-虚偽事実の流布・偽計・威力の使用

-人の業務の存在

-故意による妨害行為

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪は、他人の名誉を損なう事実または虚偽の事実を公然と指摘することで成立する犯罪を意味します。

韓国刑法第307条(名誉毀損)

① 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
② 公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。


▶大法院、マンション管理費横領を批判する横断幕は名誉毀損に当たらず

マンションの入居者代表会議会長の管理費横領の事実を批判する横断幕と掲示文を設置した入居者らに対し、大法院が無罪の趣旨の判決を下しました。

大法院は「摘示された内容は重要な部分が真実の事実に該当し、公益目的が認められる」として、1・2審で罰金刑を宣告した判決を破棄差戻ししました。

さらに「多少刺激的または誇張された表現があったとしても、これは公的な業務遂行者の道徳性・資質を評価する過程で出た意見表明とみることができる」として、正当な行為として名誉毀損罪は成立しないと判断しました。

本判例は、真実の事実を公益的目的で知らせた場合、名誉毀損罪で処罰できないという点を明確にした事例です。

2. 業務妨害罪告訴状の防御のためのサポート

業務妨害罪告訴状の防御のためのサポート

業務妨害罪告訴状の防御のためのサポートに取り組みました。

本件は、業務妨害罪と名誉毀損罪が同時に問題となった事案でした。

大倫の弁護士は、捜査機関に次のような点を集中的に疎明しました。

業務妨害罪に関する対応

告訴人は、依頼者がイベント会場で不当な圧力を行使したと主張しましたが、依頼者は当時現場にいなかったうえ、主管会社として規約に従って正当に措置しただけです。

さらに、イベントの事前案内規則書によれば、「上記のような告知を守らない場合、退去措置を取ることができる」という内容が明確に明示されています。

告訴人がイベント会場で行った他社への誹謗、押し売り行為は明白な規則違反でした。

さらに、告訴人がイベント会場で行った営業行為は、他社の代表を誹謗したり消費者に押し売りを試みたりする方式であり、これは不公正取引行為に該当する余地があります。

大倫の弁護士は、告訴人の行為は社会的に保護する価値のある正常な業務とはみなせないため、これを妨害したとしても業務妨害罪は成立し得ないと強調しました。

▶関連法理:

韓国の公正取引法第45条:事業者は、公正な取引を害するおそれのある行為をし、またはこれをさせてはならない。

8. 不当に他の事業者の事業活動を妨害する行為

名誉毀損罪に関する対応

告訴人は、依頼者が他社に告訴人の会社を誹謗するなどの虚偽事実を広めたと主張しましたが、これに対する客観的な証拠は全くない状況です。

大倫の弁護士は、単なる推測や主観的な主張だけでは名誉毀損罪を構成し得ないと強調しました。

たとえ依頼者が「相手が規約に違反して退去させられた」という発言をしたとしても、これは実際の事実に合致するか、少なくとも公共の利益のための評価ないし意見表明とみることができます。

大倫の弁護士は、名誉毀損罪は「具体的な事実の摘示」がある場合にのみ成立するため、意見・評価にすぎない発言は犯罪となり得ないと主張しました。

3. 業務妨害罪告訴状への対応の結果、不送致で事件を終結

業務妨害罪告訴状への対応の結果、捜査機関は依頼者に提起された業務妨害罪と名誉毀損罪のいずれも嫌疑が成立しないと判断しました。

その結果、依頼者は嫌疑なし(不送致)決定を受け、無実の罪で刑事処罰を受けることを避けることができました。

業務妨害罪、専門弁護士のサポートが必要な理由

今回の事件のように、イベント規約に従った正当な措置をしたにもかかわらず、相手が業務妨害や名誉毀損を理由に業務妨害罪告訴状を提起する場合が時折あります。

そのような場合、▲業務妨害罪の成立要件 ▲名誉毀損罪における事実の摘示と意見表明の区分 ▲公益性の認定の可否 ▲事前に締結された規約・合意の効力など、法理の解釈が必要です。

法務法人大倫は、業務妨害罪に関する多数の事件を経験した弁護士たちが中心となり、体系的な法理の検討を通じてオーダーメイドの対応戦略を提供しています。

もし業務妨害罪告訴状を受け取って対応が必要な状況であれば、いつでもサポートをご要請くださいますようお願いいたします。

업무방해죄고소장 | 업무방해·명예훼손 고소에도 불송치 결정을 이끈 사례

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク