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解決事例

養育費

群山民事弁護士 | 群山弁護士、民事訴訟で親権と養育費請求に成功

群山民事弁護士にご相談いただいた依頼者は、幼い子どもの親権に加えて認知、 養育費の請求を通じて、未婚の母として正常な生活を送る必要がありました。

CONTENTS
  • 1. 群山民事弁護士にご相談いただいた依頼者
    • - 群山民事弁護士にご相談いただいた理由
    • - 群山民事弁護士が説明する養育費関連法令
  • 2. 群山民事弁護士、大倫の親権と養育費請求のための支援事項
    • - 群山民事弁護士、依頼者の養育費請求は正当であると主張
    • - 群山民事弁護士、被告の養育費負担は適切であると主張
  • 3. 群山民事弁護士とともに養育費請求に成功
    • - 群山民事弁護士が見た裁判所の判断は?
    • - 群山民事弁護士の民事に関する専門的な法律相談が必要であれば?

1. 群山民事弁護士にご相談いただいた依頼者

群山民事弁護士にご相談いただいた依頼者は、被告人とは旅行中に知り合った間柄です。 ささやかな連絡を取り合いながら関係を維持し、性的関係を持つことになり、 依頼者はその後、妊娠・出産をしました。

幼い子どもとの生活を継続していくため、被告人に養育費を請求することを群山分事務所の民事弁護士に依頼しました。

群山民事弁護士にご相談いただいた理由

群山民事弁護士にご相談いただいた最も大きな理由は、幼い子どものためです。

依頼者は旅行中に出会った被告人と関係を持ち、最終的に妊娠・出産をしましたが、 被告人は実子であることの確認を拒否し、 その間、会うことを極度に控えていました。

出産や養育に必要な生活費の支援も一切なく、 連絡すら円滑ではありませんでした。

そうしたなか、子どもは頻繁に体調を崩し、たびたび病院に通わなければならず、 生活費や医療費など養育にかかる費用を一人で負担しきれませんでした。

子どもの将来のためにも継続的に養育費を受け取る必要があったため、 依頼者は大倫の専門弁護士と相談を進めることになりました。

群山民事弁護士が説明する養育費関連法令

群山民事弁護士とともに、関連法令を簡単に見ていきます。

• 民法第837条(離婚と子の養育責任)

①当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。

② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。

1. 養育者の決定

2. 養育費用の負担

3. 面会交流権の行使の有無およびその方法

③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は補正を命じ、または職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、 その他の事情を参酌して、養育に必要な事項を定める。

④ 養育に関する事項の協議が調わないか、協議することができないときは、家庭裁判所は職権で、または当事者の請求により、これについて決定する。 この場合、家庭裁判所は第3項の事情を参酌しなければならない。

⑤ 家庭裁判所は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子 および検事の請求または職権で、子の養育に関する事項を変更し、または他の適当な処分をすることができる。

⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項のほかは、父母の権利義務に変更をもたらさない。

• 裁判所は、養育者が負担すべき養育費を除き、相手方が分担すべき適正な金額の養育費のみを決定しなければならない (大法院 2020年宣告判決等)

• 父母は子どもを共同で養育する責任があり、 養育にかかる費用も原則として父母が共同で負担しなければなりません。 しかし、何らかの事情により父母のいずれか一方のみが子どもを養育することになった場合には、養育する人が相手方に対して、現在および将来の養育費のうち適正な金額の分担を請求することができます。

2. 群山民事弁護士、大倫の親権と養育費請求のための支援事項

群山民事弁護士は、依頼者の置かれた状況と幼い子どもの様子を考慮し、 親権と養育費請求のための戦略を立てました。

群山民事弁護士、依頼者の養育費請求は正当であると主張

依頼者は、被告人に養育費を請求することは正当であると主張しました。 出生の過程から現在まで実質的に養育している点を考慮すると、養育者として養育費を請求することは妥当です。

群山民事弁護士、被告の養育費負担は適切であると主張

依頼者は、被告人がこれまで子どもとの実親子関係を否定していましたが、 遺伝子検査の結果、実親子関係が成立することを確認しました。

被告人は父として、認知請求とともに養育費を負担する義務があります。

3. 群山民事弁護士とともに養育費請求に成功

群山民事弁護士の支援により、依頼者は養育費請求とともに認知請求、 そして親権を確保することができました。

群山民事弁護士が見た裁判所の判断は?

法務法人大倫の意見を受け入れた裁判所は、依頼者が養育費を受け取れるよう決定しました。

ただし、 依頼者と被告人の年齢が 20代である点を考慮し、 養育費の算定について参酌して宣告しました。

群山民事弁護士の民事に関する専門的な法律相談が必要であれば?

群山分事務所の民事弁護士の支援により、親権や養育費などの民事裁判が依頼者の希望する方向で決定された事例です。

大倫は、養育費関連事件の経験が豊富な弁護士で遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続きを支援します。

上記の依頼者のように、養育費や親権をめぐる争いなどに関して不便を感じている方がいらっしゃれば、 法務法人大倫の相談を通じて助けを受けられることをお勧めします。

法務法人大倫では、依頼者のために体系的な対応戦略を提示します。

常に依頼者のために誠実に支援する法務法人大倫であり続けます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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