CONTENTS
- 1. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 交通事故処理特例法違反の処罰水準

- - 事件の争点把握
- 3. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者へのサポート内容

- - 円満な示談の進行
- - 犯行の動機
- - 刑事処罰歴のない初犯
- 4. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者へのサポート結果、「起訴猶予」

- - 交通事故処理特例法違反事件への対応方法
1. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者
交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者は、一歩間違えば重い処罰を受けるおそれがありましたが、交通事故専門弁護士の体系的なサポートにより、起訴猶予処分を受けることができました。
事件の経緯
事件当日、依頼者は待ち合わせ場所へ向かうため、車を運転していました。
その後、路面が凍結している区間で車が滑り、対向車と正面衝突しました。
事故直後に警察が出動して事故の状況を確認し、依頼者は警察の取調べを受けることになりました。
最終的に依頼者は交通事故処理特例法違反事件に巻き込まれ、被害者側との示談を通じて最大限寛大な処分を受けるため、交通事故専門弁護士にサポートを依頼しました。

2. 交通事故処理特例法違反の処罰水準
交通事故処理特例法違反(致傷)は、運転者が交通事故を起こし、業務上の過失または重大な過失により人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
交通事故処理特例法では、交通事故処理特例法違反(致傷)について、次のような刑に処すると定めています。
| 交通事故処理特例法第3条(致傷) | 5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
事件の争点把握
本件の主な争点は次のとおりでした。
· 依頼者の過失の程度
· 被害者の傷害の程度および示談の可能性
特に、依頼者に故意または未必の故意があったか、事故が偶発的かつ不可抗力によるものであったことを立証できる資料が十分にあるかが、処分結果に決定的な影響を及ぼしました。
しかし、依頼者の場合、事故当時の路面凍結により、やむを得ずセンターラインを越えた状況であり、故意も未必の故意も一切ありませんでした。
そこで交通事故専門弁護士は、事故状況について事実関係を明確に確認し、処罰に対する弁護戦略を立てました。
3. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者へのサポート内容

交通事故処理特例法違反事件を担当した交通事故専門弁護士は、依頼者が最大限寛大な処分を受けられるよう、次のとおり主張しました。
円満な示談の進行
依頼者は被害者側との円満な示談に向けて、交通事故専門弁護士にサポートを依頼しました。
交通事故専門弁護士は、被害者らの傷害の程度、治療期間、精神的苦痛などを総合的に考慮し、適切な示談金を提示しました。
これに対し、被害者らは依頼者からの示談の提案を受け入れ、刑事処罰を望まない旨の処罰不願書を提出した点を強調しました。
犯行の動機
交通事故専門弁護士は、依頼者が路面凍結の状況を事前に予測できなかったために発生した偶発的な事故にすぎず、故意も未必の故意も一切存在しなかったと強調しました。
そこで、事故現場の写真や気象資料などに基づき、当時の路面の凍結状態を具体的に疎明し、今回の交通事故は冬季の自然現象によって発生した不可抗力による事故であると主張しました。
刑事処罰歴のない初犯
依頼者は運転免許取得後、交通法規違反や事故が一度もなく、誠実に運転を続けてきた模範的な運転者でした。
そこで交通事故専門弁護士は、運転経歴証明書を証拠として提出し、依頼者には速度違反や信号無視はもちろん、軽微な違反すらなかった点を強調しました。
4. 交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者へのサポート結果、「起訴猶予」

交通事故処理特例法違反の嫌疑を受けた依頼者をサポートした結果、検察は依頼者に対し、起訴猶予処分を下しました。
交通事故処理特例法違反事件への対応方法
交通事故処理特例法違反事件では、被害者の傷害の程度、示談の有無、運転者の過失の有無などが主な争点として扱われると同時に、被害者との円満な示談や反省の態度が処分結果に重要な影響を及ぼします。
法務法人大倫では、交通事故処理特例法違反事件について豊富なノウハウを有する弁護士が、事件の初期段階から事故の経緯と争点を綿密に分析し、迅速な対応策を講じます。
また、警察の取調べへの同行、被害者との示談支援、反省文の作成、各種情状資料の確保などを通じて、事件が不必要に刑事裁判へ発展しないよう細やかに対応します。
上記のような状況で交通事故処理特例法違反事件に巻き込まれた場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

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