CONTENTS
- 1. 公文書偽造罪の疑いの依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 公文書偽造罪・偽造公文書偽造罪とは?

- - 成立要件
- - 処罰の水準
- - 事件の争点
- 3. 公文書偽造罪の疑いの依頼者へのサポート事項

- - 反省文の提出
- - 家族の生計困難の事情の立証
- - 刑事処罰歴のない初犯
- 4. 公文書偽造罪の疑いの依頼者への対応の結果、「執行猶予」

- - 対応方法
1. 公文書偽造罪の疑いの依頼者
公文書偽造罪の疑いで起訴された依頼者が刑事専門弁護士の体系的なサポートにより執行猶予判決を受けた事例です。
事件の経緯

依頼者は約5年前、マンションの駐車場で障害者用駐車登録証を拾得しました。
その後、父親が使用していた障害者用駐車登録証から車両番号の部分を切り取り、拾得した登録証に貼り付けたうえで、これを車両に備え付けておきました。
依頼者は当該登録証を利用して障害者専用駐車区域に駐車し、これを確認した告発人が警察に通報したことで、公文書偽造罪などの疑いで事件に関与することになりました。
そこで依頼者は、できる限り寛大な処分を受けるため、公文書偽造事件を数多く受任した刑事専門弁護士に事件を依頼してくださいました。
2. 公文書偽造罪・偽造公文書偽造罪とは?
公文書偽造罪とは、作成権限のない者が公務員や公共機関の名義を盗用して文書を作成する行為をいいます。
一方、偽造公文書行使罪は正当な権限なく偽造した公文書を実際の文書であるかのように使用した場合に成立する犯罪です。
成立要件
公文書偽造罪の成立要件は次のとおりです。
· 実際の公文書との類似性がある場合
· 行使する目的がある場合
処罰の水準
偽造公文書行使罪は、偽造された公文書や免許証、許可証など各種の文書を実際の文書のように使用した場合、当該罪に定められた刑で処罰されると規定しています。
処罰の水準は次のとおりです。
| 刑法第225条(公文書等の偽造・変造) | 10年以下の懲役 |
事件の争点
本件の主要な争点は次のとおりです。
障害者用駐車登録証の偽造の有無
寛大な処分の要因の有無
3. 公文書偽造罪の疑いの依頼者へのサポート事項

公文書偽造罪の疑いの依頼者が今回の事件で寛大な処分を受けられるよう、次のようなサポートを行いました。
反省文の提出
依頼者は、公文書を偽造しこれを使用した犯罪で捜査を受けながら、自らの過ちを深く反省しました。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者の真意が捜査機関に十分に伝わるよう、反省文の作成方針を具体的に指導し、作成された反省文を補完したうえで、これを捜査機関に提出しました。
家族の生計困難の事情の立証
依頼者は、特別な資産や所得がなく、勤労所得のみで家庭の生計を担っています。
したがって、本件で実刑が宣告されれば、依頼者の家族の生計は深刻な脅威にさらされざるを得ない状況でした。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者が家庭の経済を全面的に担っている点を立証するため、住民登録謄本や家族関係証明書など関連資料を証拠として提出し、これらの資料をもとに寛大な処分を訴えました。
刑事処罰歴のない初犯
依頼者には、公文書偽造罪や偽造公文書行使罪に関連する同種の前科はもちろん、いかなる刑事処罰歴もありません。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者が今回の事件以前は常に法秩序を遵守し誠実に生きてきた模範的な社会の一員であった点を強調し、寛大な処分を求めました。
4. 公文書偽造罪の疑いの依頼者への対応の結果、「執行猶予」

公文書偽造罪、偽造公文書行使罪の疑いの依頼者をサポートした結果、裁判所は執行猶予判決を言い渡しました。
依頼者は、刑事専門弁護士のおかげで寛大な処分を受けることができたとして、感謝の意を伝えてくださいました。
対応方法
上記の事件の依頼者のように、公文書偽造罪や偽造公文書行使罪など複数の刑事事件に関与した場合は、事件の特性と関連証拠を綿密に検討し、体系的に対応する必要があります。
法務法人大倫には、さまざまな刑事事件について経験豊富な刑事専門弁護士が多数在籍しており、証拠の検討、事実関係の確認、対応戦略の策定など、事件の全過程で実質的なサポートを提供します。
もし上記の事件のように刑事事件に関与し、お困りの場合は🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じてサポートをお求めいただければと思います。

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