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解決事例

建設産業基本法違反

建設産業基本法違反 | 建設産業基本法違反の疑いで不送致決定

建設産業基本法違反の疑いで警察の取調べを控え、当法人の建設分野を専門とする弁護士にご相談くださった依頼者の事例です。依頼者は不正な方法で建設工事を行ったため、処罰を受けるおそれがありました。

CONTENTS
  • 1. 建設産業基本法違反の疑いを受けた依頼者
  • 2. 建設産業基本法違反の概念
    • - 建設産業基本法違反に該当する行為
    • - 建設産業基本法違反の処罰水準
  • 3. 建設産業基本法違反の疑いへの対応ポイント
    • - 建設産業基本法違反の疑いへの対応に着手した建設専門弁護士
  • 4. 建設産業基本法違反の疑いへの対応結果
    • - 法務法人 大倫のワンストップ対応サービス

1. 建設産業基本法違反の疑いを受けた依頼者

建設産業基本法違反の疑いを受け、警察の取調べを控えているとして当法人にご相談くださった依頼者の事例です。

依頼者は建設事業主で、事務所内の内装工事を随意契約により進めようとしていました。

随意契約とは、入札手続を経ずに発注者が特定の業者を直接選定して締結する契約をいい、緊急の場合や小規模工事でよく利用されます。

契約書を作成する直前、管轄行政機関から、今回の工事には塗装工事業および防水工事業の登録証が必要であるとの案内を受けました。

塗装・防水工事業の登録証は、壁・天井の塗装、外壁・屋上の防水などの建築仕上げ工事を専門的に行うために必須となる建設業登録証であり、韓国の建設産業基本法により義務付けられている資格です。

無登録で当該工事を行うと、行政処分または刑事処罰の対象となります。

しかし、依頼者には登録手続を終える時間がなく、工事を遅らせることもできない状況でした。

そこで、別の建設業者の塗装・防水工事業登録証を借り、契約書上の工事主体をその建設業者と記載して工事を進めました。その後、管轄警察署から建設産業基本法違反の疑いで取調べの通知を受けました。

建設産業基本法違反の疑いを受けた依頼者

2. 建設産業基本法違反の概念

建設産業基本法は、建設工事の品質確保と建設産業の健全な発展を目的として制定された基本法です。

主な内容は次のとおりです。

· 建設業登録:一定規模以上の工事を請け負い、または施工するには、業種別の建設業登録を必ず行わなければならず、無登録施工は禁止されています。

· 下請および名義貸しの制限:他の建設業者に無断で下請に出す行為や、他人の建設業登録証を借りて工事を行う行為を厳しく禁止しています。

· 公正取引および安全の確保:契約書の作成、安全管理、品質保証などを通じて、建設現場の透明性と安全性を確保します。

建設産業基本法違反に該当する行為

依頼者の事例のように、他人の建設業登録証を借りて工事を進める行為は、建設産業基本法に違反する行為です。

· 名義貸し禁止違反:建設業登録証を他人に貸し、または借りて施工する行為

· 無登録施工:当該業種について建設業登録を行わずに工事を実施した場合

· 不正な方法による登録・契約:虚偽または不正な方法で契約を締結し、または工事を行った場合

これらの行為については、発注者と施工者の双方が行政処分および刑事処罰の対象となる可能性があるため、契約前に登録証を確認し、適法な手続を踏むことが不可欠です。

建設産業基本法違反の処罰水準

違反類型

処罰規定

詳細

無登録施工

5年以下の懲役または

5,000万ウォン以下の罰金

登録せずに建設工事を請負・施工

名義貸し

他人名義で建設業を営む行為

不正な登録・契約

虚偽または不正な方法による登録および契約

3. 建設産業基本法違反の疑いへの対応ポイント

建設産業基本法に違反した場合は、次の方法により速やかに対応する必要があります。

1. 建設産業基本法違反の構成要件および工事範囲の検討

塗装工事業・防水工事業などの専門工事については、建設産業基本法で登録義務が定められていますが、工事の範囲や金額・規模によっては登録が免除される場合もあります。

実際の施工内容と規模が登録対象に当たるかを法令・施行規則と照合して確認し、設計図、工事内訳書、見積書など、工事範囲を立証する資料を確保する必要があります。

2. 名義貸し・無登録施工に関する故意の否定を裏付ける資料の収集

他人の名義を借りて工事を行ったという「故意」が立証されると、より重い処罰を受ける可能性があります。

契約当時の電子メール、携帯メール、議事録などから「登録の必要性を認識していなかった」ことを示す状況証拠を確保し、故意がなかった点を強調する必要があります。

故意があった場合は、工事の遅延を避けるためのやむを得ない事情を疎明することが有利です。

3. 取調べ前の供述準備

初期の取調べにおける供述が捜査の方向性を決定します。

建設分野を専門とする弁護士と予想される質問・回答を整理し、取調べへの同行を依頼して、弁護士が捜査機関と直接やり取りすることで、不利な供述を防ぐことができます。

4. 行政処分への並行対応

刑事手続とは別に、登録取消や営業停止などの行政処分が行われる可能性があります。

警察の捜査と同時に管轄地方自治体へ事前疎明資料を提出し、韓国の行政審判・行政訴訟に備えた資料と手続を準備する必要があります。

5. 事後の予防および制度整備

再発防止に向けた取組は、捜査・裁判の結果にも良い影響を与えます。

社内の工事契約管理マニュアルを整備して教育を実施し、必要な業種の登録・免許手続を速やかに進める必要があります。

建設産業基本法違反の疑いへの対応に着手した建設専門弁護士

依頼者は当初、警察から取調べの連絡を受け、一人で対応するには多くのリスクがあると判断し、当法人にご相談くださいました。

大倫の建設分野を専門とする弁護士は、次のような戦略で事件に対応しました。

1. 「故意」の不存在

依頼者が他人の塗装・防水工事業登録証を使用した事実は認めつつも、利益を目的とした故意の名義貸しではなく、工事の遅延を避けるためのやむを得ない措置であったことを強調しました。

2. 証拠の提示

登録の必要性を契約直前になって初めて知ったことを示す相談記録、電子メール、携帯メールを提出しました。

工事代金が当初の見積額と同一であり、名義貸しによって得た経済的利益がなかったことを会計資料により立証しました。

3. 工事範囲に関する登録義務の不明確性

当該工事の主な内容は内装工事であり、塗装・防水工事は一部にすぎなかったため、塗装工事業の登録義務の対象となるかが明確ではない点を強調しました。

4. 自主的な是正および再発防止の取組

警察の捜査初期から、依頼者が追加工事の中止、自社の人員・設備による再施工、塗装工事業の新規登録手続への着手など、事後の是正措置を直ちに実施したことを強調しました。

5. 警察の取調べへの同行および供述準備

取調べ前に予想される質問を整理し、依頼者の供述書の作成・練習を支援しました。

取調べの過程で不利な供述をしないよう弁護士が同行し、依頼者の権利を保護しました。

4. 建設産業基本法違反の疑いへの対応結果

建設産業基本法違反の疑いへの対応結果

建設分野を専門とする弁護士の支援により、捜査機関は建設産業基本法違反の嫌疑が成立しないと判断し、依頼者について最終的に嫌疑なしによる不送致決定を下しました。

建設産業基本法には、業種別の登録要件、下請の制限、名義貸しの禁止、無登録施工、技術者の配置基準、行政処分の手続に至るまで、非常に詳細かつ複雑な規定が設けられています。

特に今回の依頼者の事例のように、他人の登録証を借りて工事を行った場合、刑事手続では建設産業基本法違反の疑いで捜査を受け、行政手続では管轄地方自治体から営業停止や登録取消などの行政処分を同時に受けるおそれがあります。

つまり、一つの事件が刑事・行政手続に並行して対応しなければならない複合的な問題につながるため、弁護士を付けずに一人で対応することには構造上多くの限界があります。

法務法人 大倫のワンストップ対応サービス

法務法人 大倫は、建設事件を専門的に取り扱ってきた経験に基づき、刑事処罰に対する防御と行政対応を同時に進めるワンストップサービスを提供しています。

警察の捜査初期から弁護士が直接同行して不利な供述を防ぎ、故意および営利目的の否定、違反に当たる工事範囲の縮小など、個別事情に応じた戦略を提示します。

営業停止・登録取消処分が下された場合も、韓国の行政審判・行政訴訟まで引き続き対応します。

また、事件後も再発防止のため、業種別の登録要件、契約構造、社内管理マニュアルまで個別事情に応じてコンサルティングし、企業経営上のリスクを軽減します。

建設産業基本法に関する事件では、警察の取調べ段階における一言の供述が、その後の刑事処罰の有無と行政処分の重さに直接影響します。

特に、依頼者のように実際に他人の免許を借りて工事を行った場合、事実を認めつつも犯罪の成立要件を満たしていない点を弁論しなければ、不送致や不起訴などの結果を得ることはできません。

現在、建設産業基本法違反の疑いを受けている場合は、刑事・行政の双方を取り扱うことができる大倫のワンストップ対応システムを通じて防御することをお勧めします。

大倫の建設分野を専門とする弁護士は、事件の初期から終結まで寄り添い、依頼者の権利と企業の経営基盤を守る心強いパートナーとなります。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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