CONTENTS
- 1. 著作権法違反の疑いをかけられた依頼者

- - 依頼者にかけられた疑いとトレントの仕組み
- - 事件の争点
- - 著作権法違反に対する法定刑
- 2. 著作権法違反の疑いに対する防御サポートの内容

- - 著作権弁護士のサポート① | 想定質問への対策および供述の準備
- - 著作権弁護士のサポート② | 警察の取調べへの同行
- - 著作権弁護士のサポート③ | 取調べ調書における重要供述
- 3. 著作権法違反事件の結果、不送致で終結

- - トレントの利用により著作権法違反の疑いをかけられている場合
1. 著作権法違反の疑いをかけられた依頼者
著作権法違反の疑いで警察の取調べを受けることになった依頼者は、トレントを通じて映画をダウンロードし、これを無断で配布したとして告訴されました。
依頼者がトレントを利用して映画を無料でダウンロードしたことは事実でしたが、トレントの自動アップロード・配布機能については全く知らない状態でした。
しかし、告訴人は当該行為が故意による韓国著作権法第136条違反であると主張して厳重な処罰を求めたため、依頼者は濡れ衣を晴らすために著作権弁護士を訪ねました。

依頼者にかけられた疑いとトレントの仕組み
依頼者は、P2P方式のファイル共有プログラムであるトレントを利用して映画をダウンロードしたとして、著作権法違反の疑いをかけられました。
トレントは、ファイルをダウンロードすると同時に、そのファイルの一部を他のユーザーへ自動的に送信・配布する仕組みになっています。
つまり、ユーザーが意図していなかったとしても、ダウンロード行為に直ちに「アップロード」が伴うため、「配布」または「公衆送信」などの著作権侵害につながる可能性があります。
事件の争点
問題は、依頼者のようにこの仕組みを知らず、個人的に利用する目的でダウンロードした場合でも、結果として「配布行為」が発生したという理由だけで告訴される可能性がある点です。
告訴人は、この点を根拠として、韓国著作権法第136条に基づく「複製および配布による権利侵害」に当たると主張しました。
そのため、次の事項が事件の主な争点となりました。
▶単なるダウンロードが目的であったにもかかわらず、自動アップロード機能によって法的責任が生じるかどうか
▶著作権法上の「故意」と「認識の有無」が処罰成立の要件となるかどうか
最終的にこの事件では、トレントの技術的な仕組み、依頼者の主観的な認識、行為の故意性が本質的な争点となりました。
著作権法違反に対する法定刑
依頼者の行為が著作権法違反と認められた場合、以下の処罰が科される状況でした。
法律条項 | 法定刑 |
韓国著作権法第136条第1項 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
2. 著作権法違反の疑いに対する防御サポートの内容

著作権法違反の疑いをかけられていた依頼者は、トレントプログラムの仕組み自体を知らないまま、単に映画をダウンロードしただけでした。
そこで著作権弁護士は、警察の取調べに先立って綿密な戦略を立てました。
著作権弁護士のサポート① | 想定質問への対策および供述の準備
著作権弁護士は、捜査機関で予想される質問と、それに対する合理的な回答シナリオを作成し、依頼者に提供しました。
特にトレントの自動アップロードの仕組みについて、依頼者が認識していなかった点を一貫して説明できるよう、事前に準備しました。
著作権弁護士のサポート② | 警察の取調べへの同行
著作権弁護士は、警察の取調べに直接同行し、依頼者の供述が歪曲されたり、不利に記録されたりしないよう、綿密に確認しました。
特に取調べの過程で、依頼者はトレントによる「配布・アップロード」機能について全く知らず、単なる無料映画ダウンロードサイトだと認識していた点を繰り返し説明しました。
著作権弁護士のサポート③ | 取調べ調書における重要供述
依頼者は取調べで、次のような供述を行い、行為の故意性を強く否定しました。
▷単なる無料映画ダウンロードサイトだと思っていただけで、それがトレントであることも最近になって知ったこと
▷映画の視聴以外には何の利益も得ておらず、アップロード・配布が自動的に行われることすら知らなかったこと
▷事件後、トレントプログラムをすでに削除しており、二度と使用しないこと
これらの供述は、依頼者に故意性がなく、違法性の認識も不足していたことを裏付ける重要な根拠となり、著作権弁護士は、その内容が調書に漏れなく反映されるようサポートしました。
3. 著作権法違反事件の結果、不送致で終結

著作権法違反事件について、捜査機関は、依頼者の行為を故意によるアップロード・配布とみなすことは困難であると判断しました。
著作権弁護士のサポートにより、依頼者はトレントの仕組み自体を知らない状態で、単に個人的な利用を目的として映画をダウンロードしただけであり、不特定多数の者に著作物を提供する意図はなかったことが認められたのです。
特に、取調べ調書に「アップロード・配布という概念自体を知らず、トレントであることも今回初めて知った」という一貫した供述が記録されたことが功を奏しました。
最終的に、警察は韓国著作権法第136条違反の疑いについて不送致決定を下し、依頼者は刑事処罰を受ける危機を脱して日常生活に戻ることができました。
トレントの利用により著作権法違反の疑いをかけられている場合
トレントの仕組みにより、単にダウンロードしたという事実だけでも「配布」の疑いをかけられる可能性があります。
トレントを利用した著作権法違反事件は増え続けており、示談金を目的として告訴を悪用する事例も多数発生しています。
そのため、トレントのような技術的な仕組みを十分に理解していない状況では、故意ではないにもかかわらず、犯罪者扱いされるリスクがあります。
このような場合は、捜査機関の質問の意図を正確に把握し、一貫した供述を維持することが非常に重要です。
法務法人大倫は、相談専任弁護士制度を通じて事案と争点を迅速に把握し、専任弁護士を選任して、想定質問および模範回答シナリオの案内から警察の取調べへの同行、法的争点の整理まで、依頼者の権利を保護するためにサポートします。
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