CONTENTS
- 1. チョンセ詐欺専門弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 詐欺罪の構成要件
- - 詐欺罪の処罰水準
- 2. チョンセ詐欺専門弁護士のサポート事項

- - 詐欺の告訴代理戦略 ① | 欺罔行為の立証
- - 詐欺の告訴代理戦略 ② | 被害規模と被害者の生活状況
- - 詐欺の告訴代理戦略 ③ | 告訴状および資料の提出
- 3. チョンセ詐欺専門弁護士のサポート結果、不拘束・公判請求による公訴提起

- - 保証金詐欺の被害に遭った場合
1. チョンセ詐欺専門弁護士をお訪ねくださった依頼者
チョンセ詐欺専門弁護士に相談を要請してくださった依頼者は、数年前、賃貸人(被告訴人)と賃貸借契約を締結し、6,300万ウォン相当の保証金を支払いました。
しかし、契約締結から7か月が経過した時、根抵当権に基づく競売が受け付けられ、保証金全額を返してもらえなくなりました。
保証金をすべて失い、住居から退去させられた依頼者は、被告訴人の故意と欺罔行為があったと判断し、賃貸人を詐欺罪で告訴するため、チョンセ詐欺専門弁護士が在籍する法務法人(有限)大倫を訪ね、事件を依頼してくださいました。

詐欺罪の構成要件
詐欺専門弁護士が、詐欺罪の法的要件と処罰水準について簡単にご説明いたします。
詐欺罪とは他人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪をいいます。
この際に最も重要なのは、相手方の「欺罔行為」の有無です。
詐欺罪が成立するためには、他人を欺くために虚偽の事実を述べる、あるいは反対に重要な事実を隠す欺罔行為がなければなりません。
本件でも被告訴人が「根抵当権があっても問題ない」と、事実と異なる安心させる発言を繰り返して依頼者を欺き、保証金を取得したため、詐欺罪の核心的要件である欺罔行為が成立すると判断しました。
大法院1983年2月22日宣告82도3139判決
また、上記判例が判示しているとおり、実際に財産上の損害が発生しなくても、財産上の利益を取得するための欺罔行為があれば、詐欺罪が成立し得ます。
詐欺罪の処罰水準
詐欺罪を犯した者は、刑法第347条により、次のような処罰を受けることになります。
刑法第347条(詐欺) | 処罰水準 |
人を欺罔して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者 | 10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
2. チョンセ詐欺専門弁護士のサポート事項

チョンセ詐欺専門弁護士は、依頼者と賃貸人の契約経緯を丁寧に分析したうえで、被告訴人の欺罔行為と故意性を立証することに注力しました。
詐欺の告訴代理戦略 ① | 欺罔行為の立証
賃貸借契約の当時、すでに15億ウォン相当の高額な根抵当権が設定されていました。
それにもかかわらず、被告訴人は依頼者に「心配する必要はない」という言葉を繰り返し、契約締結を誘導しました。
その後すぐに競売が進行したという事実を強調し、相手方の欺罔行為を立証しました。
詐欺の告訴代理戦略 ② | 被害規模と被害者の生活状況
保証金であった6,300万ウォンは、依頼者の全財産にほかなりません。
詐欺専門弁護士はこの点を強調し、被告訴人の詐欺行為によって庶民の生活基盤が崩れた点を際立たせ、捜査機関が事件の重大性を認識するようサポートしました。
詐欺の告訴代理戦略 ③ | 告訴状および資料の提出
詐欺罪専門弁護士は、上記のような事実関係を根拠資料とともに整理し、告訴状を作成・提出しました。
また、告訴人の取り調べの際にも、事案の深刻さと被害状況を丁寧に説明しました。
3. チョンセ詐欺専門弁護士のサポート結果、不拘束・公判請求による公訴提起

チョンセ詐欺専門弁護士の体系的な準備とサポートにより、警察は事件を捜査したうえで、被告訴人が類似の事件ですでに拘束されているという点まで考慮して送致しました。
その後、検察は被告訴人の犯罪の嫌疑を認め、不拘束の状態で正式裁判に付し(公判請求)、これにより依頼者は、加害者が法的な裁きを受けることになる手続きを確保することとなりました。
保証金詐欺の被害に遭った場合
保証金詐欺の被害に遭った場合、被害事実を立証する資料を迅速に確保し、告訴状を戦略的に作成することが、その後の民事・刑事手続きにおいて有利な結果を得るための核心となります。
法務法人(有限)大倫では、さまざまな不動産・チョンセ詐欺事件を手がけた経験とノウハウをもとに、事件専任弁護士の配置システムを通じて、依頼者の状況に合った告訴戦略から損害賠償訴訟までワンストップで支援しています。
もし保証金詐欺の被害で刑事手続きを進めようとお考えの場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

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