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解決事例

工事代金

工事代金訴訟 | 約5000万ウォンの工事代金訴訟を全部棄却させた事例

工事代金訴訟への対応をご依頼された依頼者の事例です。工事代金に関する多数の事件を経験した大倫の弁護士が対応にあたり、原告の請求はすべて棄却されました。

CONTENTS
  • 1. 工事代金訴訟への対応をご依頼された依頼者
    • - 工事代金訴訟とは?
    • - 工事代金訴訟に関するよくある質問
  • 2. 工事代金訴訟への反論のための対応戦略の策定
    • - 契約当事者の特定
    • - 税金計算書の発行経緯
  • 3. 工事代金訴訟への対応結果、原告の請求をすべて棄却
    • - 工事代金訴訟への対応方法とは?

1. 工事代金訴訟への対応をご依頼された依頼者

工事代金訴訟への対応をご依頼された依頼者

工事代金訴訟への対応をご依頼された依頼者の事例です。


依頼者は製造業の会社を運営しており、原告と溶接作業に関する下請契約を締結しました。

原告は当該契約に基づいて作業を完了したにもかかわらず、依頼者から約5千万ウォンに達する工事代金を受け取れなかったと主張し、当該工事代金訴訟を提起しました。

しかし依頼者は、先行する契約の当事者であったことは事実であるものの、実質的な契約当事者は本人ではなく第三者の会社であると述べられました。

担当弁護士は綿密な相談を通じて、事件の争点となる期間における契約当事者が誰であるかを立証することが重要である点を把握し、事案に応じた対応にあたりました。

工事代金訴訟とは?

工事代金訴訟とは、建設・製造・役務など特定の工事を完了したにもかかわらず、発注者や元事業者が正当な対価を支払わない場合に、受給者が裁判所に代金を請求する訴訟をいいます。

たとえば、下請業者が実際に工事を終えたにもかかわらず、発注者が費用の支払いを先延ばしにしたり一部のみ支払ったりする場合、下請業者は未払い金額を受け取るために工事代金訴訟を提起することができます。

工事代金訴訟の主な争点は以下のとおりです。

工事代金債権の成立可否:当事者間の工事請負契約が法的に有効に締結されたかどうかが核心です。

契約が有効である場合にのみ工事代金債権が発生し得ます。

工事の完工および瑕疵の有無:工事が契約内容どおりに完成したか、もし瑕疵がある場合はその程度と範囲に応じて、代金全額の支払いの可否や減額の可否が変わり得ます。

工事代金の増減の問題:設計変更、追加作業の発生、現場条件の変化などにより、当初の契約金額が変わり得ます。この場合、追加代金の算定が適正に行われたかどうかが争点となります。

消滅時効の適用可否:工事代金債権には民法上3年の短期消滅時効が適用されます。したがって工事完了日から3年が経過している場合、訴訟を提起しても請求が棄却されることがあります。

工事代金訴訟に関するよくある質問

Q. 工事代金訴訟はどのくらいかかりますか?


A. 事件の複雑さや争いの程度によって異なりますが、第一審を基準に通常6か月から1年以上かかることがあります。

途中で鑑定(瑕疵の有無など)や証人尋問の手続きが必要になると、期間がさらに長くなることがあります。

Q. 工事代金の一部のみを受け取った場合でも訴訟は可能ですか?

A. はい。工事代金の全額ではなく一部のみ支払いを受けた場合でも、支払われていない残りの金額を請求することができます。ただし、支払われた部分と未払いの部分を区分して立証する必要があります。

Q. 工事代金を支払わない場合、すぐに訴訟になりますか?

A. 必ずしもそうではありません。

まず内容証明の送付、協議の要請、支払命令の申立てなど、訴訟前の手続きを経て解決を試みることができます。

ただし、相手方が最後まで支払いを拒否したり協議が決裂したりした場合には、本格的に工事代金請求訴訟へと進むことになります。

2. 工事代金訴訟への反論のための対応戦略の策定

工事代金訴訟への反論のための対応戦略の策定

工事代金訴訟への反論のための対応戦略の策定に着手しました。


法務法人大倫は、工事代金に関する多数の事件を経験した弁護士らでチームを構成し、事件対応にあたりました。

原告は、依頼者と下請契約を結び、これに基づいて工事を完了したため、依頼者に工事代金を支払う義務があると主張しました。

また、税金計算書の発行過程で第三者の会社が介入したとしても、これは単なる税務処理にすぎず、依然として依頼者が契約上の債務者であるという立場でした。

契約当事者の特定

大倫の弁護士は、原告が主張する争点となる期間における契約当事者は依頼者ではなく第三者の会社である点を強調しました。


実際に原告は当該期間中、第三者の会社から工事代金の振込を受けてきており、これは契約の履行主体が依頼者ではないことを示す事実です。

▶関連判例:大法院2023.6.15.宣告2022다247422判決

契約当事者が誰であるかは、契約に関与した当事者の意思解釈の問題であり、これに関する当事者らの意思が合致しない場合には、契約の性質、内容、締結の経緯および契約締結の前後における具体的な諸事情を踏まえ、相手方が合理的な人間であれば誰を契約当事者と理解したであろうかを基準として当事者を決定し、契約の成立の可否と効力を判断しなければならない。


税金計算書の発行経緯

原告は付加価値税法に基づき、役務を提供した者から税金を取引徴収しなければならないにもかかわらず、実際には第三者の会社の要請に応じて税金計算書をその会社名義で発行しました。


担当弁護士は、原告の当該税金計算書を根拠に、契約上の取引相手を第三者の会社と認めた情況証拠であると主張しました。

3. 工事代金訴訟への対応結果、原告の請求をすべて棄却

工事代金訴訟の結果、裁判所は原告の請求をすべて棄却しました。


大倫の弁護士の意見を受け入れ、争点となる期間における契約当事者は被告ではなく第三者の会社とみるのが妥当であり、第三者の会社が工事代金を直接支払い、税金計算書も第三者の会社名義で発行された点に照らすと、原告の請求は理由がないと判断しました。

その結果、依頼者は約5千万ウォンの工事代金を追加で支払わなければならないリスクから逃れることができました。

工事代金訴訟への対応方法とは?

工事代金訴訟は、契約当事者の特定、工事完了の可否、瑕疵の有無、証拠資料など、さまざまな争点が絡み合う複雑な訴訟です。

したがって、不当に訴訟を提起された場合には、以下のような対応が必要です。


契約当事者の確認

訴訟でまず最初に確認すべきことは「誰が契約の当事者か」です。

実際に契約を締結した相手方が誰か、代金を支払うことにした主体が誰かが明確に整理されなければなりません。

相手方が第三者の会社との契約内容を意図的に混同させる場合、契約書・税金計算書・口座振込の履歴などを通じて当事者を特定することが重要です。

工事完了および代金支払いの有無の立証

相手方が工事をきちんと完了していなかったり、すでに代金が支払われた事実がある場合は、これを客観的な資料で立証しなければなりません。

工事日誌、施工写真、出来高確認書、振込履歴などが主な証拠となり得ます。

税金計算書の発行履歴の確認

工事代金の支払い関係は、税金計算書の発行方式とも密接に関係します。

第三者名義で税金計算書が発行された場合、これは取引相手が異なっていたことを示す重要な情況証拠となり得ます。

弁護士の支援を受ける

工事代金訴訟は、契約解釈、税務資料、下請法など、さまざまな法理が絡み合っており、専門家でない者が対応することは難しいです。

不当に訴訟を提起された場合、初期に弁護士の助けを受けて訴訟戦略を立てることが、今後の結果を左右します。

法務法人大倫は、工事代金に関する多数の事件を経験した弁護士が、以下のようなサービスを提供しています。

-契約当事者の検討および法律相談
-工事完了および代金支払いの有無の立証支援
-税金計算書・税務資料の分析
-専門的な訴訟代理および総合戦略の策定

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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