CONTENTS
- 1. 著作権法上の親告罪 | 事件の内容

- - 著作権専門弁護士が把握した事件の争点
- 2. 著作権法上の親告罪 | 著作権の概念の説明

- - 親告罪の概念の説明
- - 処罰の水準
- 3. 著作権法上の親告罪 | 示談の必要性

- - 弁護士の示談代行の過程
- 4. 著作権法上の親告罪 | 事件の結果

1. 著作権法上の親告罪 | 事件の内容
著作権法上の親告罪について相談が必要だという依頼者は、地方の私立大学に在学中の大学生で、学費と生活費を自ら工面するために夜間のアルバイトを掛け持ちしていました。
依頼者は、受講している専攻必修科目で指定された教材を分冊・スキャンしてPDFファイルにしました。
依頼者は、とっさに、同じ学科の学生が望むならファイルを有料で渡せば生活費を工面できるのではないかと考えるようになったといいます。
そこで中古取引プラットフォームに教材PDFの販売投稿を掲載し、1件あたり8万ウォンを受け取る条件で複数回にわたって当該ファイルを販売しました。
ほどなくして、当該教材の出版社が著作権法違反(複製・配布・送信)の疑いで依頼者に対する告訴状を提出しました。

依頼者は、処罰を受けずに事件を終わらせたいという切実な思いで、当法人の著作権専門弁護士のもとを訪ねてこられました。
著作権専門弁護士が把握した事件の争点
著作権専門弁護士が依頼者との相談を進める中で、まず浮かんだ争点は二つでした。
一つ目は、依頼者の行為が「営利目的」と「常習性」を満たすかどうかでした。これは、この場合には非親告罪と判断される可能性があったためです。
二つ目は、そうでなければ本件が著作権法上の親告罪に該当するため、被害者との示談・告訴取消しを通じて捜査そのものを終結させる余地があるかどうかでした。
この方向性の設定が事件の行方を左右するため、著作権専門弁護士は直ちに事実関係と証拠をタイムラインで再構成し、販売回数・金額・対象・流通範囲を精密に把握することにしました。
2. 著作権法上の親告罪 | 著作権の概念の説明
🔗著作権は、創作者が自身の著作物について有する権利で、著作財産権(複製・配布・公衆送信・貸与・二次的著作物作成など)と著作人格権(氏名表示権・同一性保持権など)に分けられます。
著作権法は、こうした権利を保護し、文化産業の健全な発展を図るために設けられました。
本件で問題となった行為は、紙の書籍をスキャンしてデジタルファイル(PDF)にする複製と、そのファイルを購入者に販売する配布・公衆送信でした。
著作権者の事前の許諾なくこのような行為を行えば、著作権侵害と判断され処罰される可能性があります。
親告罪の概念の説明
親告罪は、被害者の告訴があってはじめて公訴提起が可能となる犯罪です。
親告罪に該当する犯罪の被害者は、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければならず、被害者が告訴を取り消せば刑事手続が終結する可能性があります。
したがって、著作権法上の親告罪事件において、被害者との示談は事件の終結を導く最も強力な解決手段です。
処罰の水準
著作権侵害に対する刑事処罰は 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です。
反復性・営利性・大規模な流布が認められると、量刑が加重される傾向があります。
反対に、初犯・小規模・被害回復・真摯な反省が立証されれば、寛大な処分を期待する余地も生まれます。
3. 著作権法上の親告罪 | 示談の必要性
親告罪では、被害者の処罰意思が訴追条件となります。
示談に失敗すれば告訴が維持され、捜査が起訴段階へ進む可能性があり、示談に成功すれば被害者側の告訴取消しを通じて捜査機関が不送致決定を下し、事件を終結させることができます。
弁護士の示談代行の過程
依頼者は、すでに一度出版社との示談を試みたものの、断られたと述べました。
そこで著作権専門弁護士は、依頼者の事件で不送致決定を導くため、次のように示談の代行に乗り出すことにしました。
1. 依頼者の経済的困窮の事情
著作権専門弁護士は、依頼者が生計のために誤った判断をしたものであり、組織的な違法複製・販売とは本質的に異なることを強調しました。
2. 販売回数および金額の限定性
大規模な流布ではなく小規模な販売にとどまったことを、中古取引プラットフォームのキャプチャ画面などの資料で証明しました。
3. 被害回復の意思
依頼者が得た利益を全額返還し、さらに示談金を支払うという意思を明確に表明しました。
4. 再犯防止の措置
依頼者がコンピュータから関連ファイルを完全に削除し、著作権教育を受講するという計画まで提出しました。
出版社は、弁護士の仲介と説得の末、初犯であり被害回復の意志が明確である点を認め、最終的に示談に応じました。

弁護士が作成した示談書には、告訴取消しの条項と今後の再発防止の約束が記載されました。
4. 著作権法上の親告罪 | 事件の結果

著作権専門弁護士は、示談に至った直後に警察へ示談書および処罰不願書を提出し、警察は著作権法上の親告罪の訴追条件が消滅したことを理由に、不送致(却下)決定をしました。
これにより依頼者は、警察の取り調べ前に事件を終結させ、学業を続けられるようになりました。
著作権法上の親告罪は、示談に至らなければ実刑まで言い渡される可能性のある犯罪です。
示談に至ったとしても、示談書に後日刑事上・民事上の問題を提起しないという文言が記載されていなければ、示談金を支払ったにもかかわらず再び法的紛争に巻き込まれる可能性があります。
そのため、著作権法上の親告罪で処罰の危機にある場合は、著作権専門弁護士に示談の代行および対応戦略の策定に関するサポートを求めることをお勧めします。
当法人は、著作権に関する専門性の高い著作権専門弁護士、刑事専門弁護士、弁理士が協業して事件に対応します。
今回の事件の依頼者のように著作権法違反の疑いを受けている場合は、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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