CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング警察取調べを受けることになった依頼者

- - ボイスフィッシング事件の経緯
- 2. ボイスフィッシング警察取調べ支援事項

- - 業務認識の否定および資料の確保
- - 依頼者の被害者性の確認
- - 業務確認と自発的な犯行の否定
- 3. ボイスフィッシング警察取調べ支援の結果、「不起訴」

- 4. ボイスフィッシング警察取調べの際に注意すべき点

- - 依頼者の容疑は?
- - ボイスフィッシング警察取調べを控えている場合は?
1. ボイスフィッシング警察取調べを受けることになった依頼者
ボイスフィッシング警察取調べを受けることになった依頼者は、ボイスフィッシングの受け子として、ともすれば重大な処罰を受ける危機に置かれていましたが、弁護士の体系的な支援により不起訴処分を受け、事件を円満に終えることができました。
ボイスフィッシング事件の経緯
依頼者は専業主婦として生活しながら、アルバイトをするために求人サイトに履歴書を掲載しました。
その後、A企業から連絡を受けて事務業務を担当することになり、間もなく顧客対応業務へと変更され、その業務を行うことになりました。
疑いなく業務を進めていた依頼者は、顧客と直接会って物品を受け取り渡す仕事をしていましたが、その仕事が実際にはボイスフィッシングの受け子の役割であったことが明らかになりました。
これを受けて依頼者は、警察からボイスフィッシング警察取調べを受けるようにとの連絡を受け、重大な刑事事件に関与した状況で初期対応の重要性を認識し、急いで弁護士に支援を要請してくださいました。

2. ボイスフィッシング警察取調べ支援事項

ボイスフィッシング警察取調べの前に、弁護士は本件の争点を次のように把握しました。
今回の事件の主な争点は、依頼者が単純なアルバイト業務を行っていたにもかかわらずボイスフィッシングの受け子と誤認される可能性と、実際の犯行の意図や共謀の有無を立証することでした。
また、依頼者が少額のみを受け取っており、業務の過程で疑いが生じるとすぐに中止の意思を表明した点が、事件の判断において核心的な争点として作用しました。
そこで弁護士は、次のような戦略によってボイスフィッシング警察取調べへの対応方針を立てました。
業務認識の否定および資料の確保
まず弁護士は、依頼者がその業務がボイスフィッシングの受け子であることを知らなかったことを立証するため、A社の職員とのカカオトークのやり取りや業務指示の内容を証拠として収集しました。
その後、確保したやり取りや資料を綿密に分析し、依頼者が受け渡し業務のほかに組織の犯行構造や資金の流れについて認識したり関与したりした形跡がないことを確認しました。
したがって、本件の依頼者がボイスフィッシング組織員から電気通信金融詐欺の犯行に関する話を交わしたと断定できる資料がないという点を強調しました。
依頼者の被害者性の確認
二つ目に、弁護士は依頼者もまたボイスフィッシングの被害者であることを立証するため、口座の履歴や給与の内訳などを検討しました。
もし依頼者がボイスフィッシング犯罪を共謀していたなら多額の金額を受け取っていたはずですが、実際に依頼者が受け取った金額はごく少額の日当10万ウォン以下にすぎないという点を確認しました。
これにより、依頼者が犯行に共謀したのではなく、単純なアルバイトの性格で業務を行っていたことを強調しました。
業務確認と自発的な犯行の否定
最後に、弁護士は依頼者が業務を進める過程で疑問に思う事項をその都度質問し、積極的に確認していたことを強調しました。
これに伴い、依頼者は最初の件については指示どおりに業務を行いましたが、疑いが生じた後には直ちに仕事を辞めると通告したという点を強調しました。
これにより、依頼者が自発的に犯行に加担していないことを立証しました。
3. ボイスフィッシング警察取調べ支援の結果、「不起訴」

ボイスフィッシング警察取調べを控えた依頼者は、弁護士の支援を通じて単純なアルバイト業務であったことを立証し、少額の受領と即時の業務中止という事実を根拠に不起訴処分を受けることができました。
これにより依頼者は、刑事処罰の危機から脱し、自発的な犯行への加担がなかったことを明確に立証することができました。
4. ボイスフィッシング警察取調べの際に注意すべき点
ボイスフィッシング事件の場合、単純なアルバイトや使い走りであっても犯行に関与したと誤解されることがあるため、取り調べの際に事実関係を明確に説明することが重要です。
特に、金銭や物品を受け渡すことになった経緯、指示を受けた経路、相手方とのやり取りの内容などを具体的に供述する必要があります。
また、警察の取り調べでは、推測や不確実な内容を述べるよりも、本人が直接確認した事実のみを中心に供述するのがよいでしょう。
依頼者の容疑は?
ボイスフィッシング警察取調べを控えて支援を要請された依頼者の容疑は、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反でした。
電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反は、略して電気通信金融詐欺と呼ばれています。
電気通信金融詐欺の種類には、大きく分けてボイスフィッシング、スミッシング、フィッシングサイト、メッセンジャーフィッシング、ファーミングなどがあります。
依頼者のように電気通信金融詐欺組織に関与し事件に巻き込まれた場合、次のような処罰を受けることがあります。
| 通信詐欺被害還付法第15条の2 | 1年以上の有期懲役、または犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処し、またはこれを併科することができます。 |
ボイスフィッシング警察取調べを控えている場合は?
上記の事件の依頼者のようにボイスフィッシング警察取調べを控えている場合、単純な加担の事件であっても実刑が言い渡されることが多いため、速やかに弁護士に支援を要請する必要があります。
法務法人大倫には、大韓弁護士協会登録の刑事専門弁護士が多数在籍しており、ボイスフィッシング警察取調べの初期段階から依頼者の業務の経緯や犯行の認識の有無を綿密に分析し、証拠の確保や供述の準備を含めた体系的な支援を提供します。
もしボイスフィッシング警察取調べでお困りの場合は、遅滞なく🔗法律相談予約を通じて支援をご要請くださいますようお願いいたします。

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