CONTENTS
- 1. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の疑いを受けた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件の依頼者に対する寛大な処分に向けた戦略

- - 反省および態度改善の指導
- - 社会的信頼の回復に向けた資料の補強
- - 性意識の改善および再犯防止への努力に関する指導
- 3. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件のサポート結果、「執行猶予」

- - 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)に関するFAQ
- 4. 児童性搾取物所持(児童・青少年性搾取物)の処罰水準

- - 対応方法
- - 専門家のサポートが必要な場合は?
1. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の疑いを受けた依頼者
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の疑いを受けた依頼者は、児童・青少年性搾取物の動画を所持した疑いで通報され、実刑が懸念される状況でしたが、刑事弁護士の迅速な戦略により執行猶予判決を受け、実刑を免れることができました。
事件の経緯
依頼者は、ファイル共有プログラムを通じて、未成年女性の身体の一部が撮影された性搾取物の動画をダウンロードし、自分のコンピューターのフォルダに保存していました。
その後も複数回にわたり性搾取物の動画を視聴・保管していたところ、警察が差押令状の発付を受け、依頼者のハードディスクを押収しました。
現在、依頼者は本件に関する警察の取調べを控えており、実刑を回避するための対応策を講じようと刑事弁護士を訪ね、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件についてサポートを依頼されました。

2. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件の依頼者に対する寛大な処分に向けた戦略

児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件の依頼者が本件で寛大な処分を受けられるよう、次のような争点を把握し、対応戦略を構築しました。
- 刑事処罰歴のない初犯であるか否か
- 事件後に真摯に反省し、再犯防止に努めているか否か
反省および態度改善の指導
刑事弁護士は、依頼者が児童性搾取物所持の犯行を認め、深く反省している点を強調しました。
単に反省の意思を表明するだけにとどまらず、反省の真摯さが伝わるよう、刑事弁護士が反省文の作成方針を直接指導し、複数回にわたり修正を行いました。
▷ 違法資料の削除および再発防止計画の策定
▷ 心理的安定および自制力強化のためのカウンセリングを並行実施
社会的信頼の回復に向けた資料の補強
刑事弁護士は、依頼者がこれまで一切の刑事処罰歴がない初犯であり、社会生活全般において誠実に暮らしてきた人物であることを立証するため、多角的に資料を収集しました。
また、家族を説得して嘆願書を作成してもらうことで、依頼者の普段の誠実な人柄と家庭内での責任感が伝わるようにしました。
▷ 校内および社会活動における受賞・表彰資料の提出
▷ 配偶者および家族による真摯な嘆願書の提出
性意識の改善および再犯防止への努力に関する指導
刑事弁護士は、依頼者が事件後、誤った性意識を改善して再犯を防止するため、積極的に努力している点を強調しました。
とりわけ、自主的に性犯罪防止教育を受講するよう勧め、教育機関との日程調整を直接支援したほか、修了証を確保して捜査機関に提出しました。
さらに、心理相談センターと連携し、認識改善プログラムを修了するよう指導することで、単なる反省にとどまらない実質的な変化への努力があることを立証しました。
▷ 心理カウンセリングおよび認識改善プログラムの修了
▷ 再犯防止に向けた生活習慣の点検および指導
3. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件のサポート結果、「執行猶予」

このような刑事弁護士による具体的かつ体系的なサポートの結果、依頼者については犯行の経緯と反省の真摯さが十分に認められ、実刑を免れ、執行猶予判決を受けることができました。
この結果に満足された依頼者は、「先生のおかげで、もう一度機会を得られたように思います」と感謝の言葉を述べられました。
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)に関するFAQ
A. いいえ。初犯であること、消極的な関与、反省の態度、被害回復への努力などの減軽要素がある場合、執行猶予や寛大な処分を受けられる可能性があります。Q. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の疑いを受けると、必ず実刑になりますか?
A. 処罰歴がなく初犯であっても、犯罪の規模(所持件数、視聴回数)によっては実刑が宣告される可能性があります。ただし、減軽要素があれば、寛大な処分を受けられることもあります。Q. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)に関する刑事処罰歴がない場合でも、実刑となる可能性はありますか?
4. 児童性搾取物所持(児童・青少年性搾取物)の処罰水準
児童・青少年性搾取物を購入した者、または児童・青少年性搾取物であると知りながら所持・視聴した者は、韓国の「児童・青少年の性保護に関する法律」により、次のような処罰を受けます。
ここで「児童・青少年」とは19歳未満の者をいい、19歳に達する年の1月1日を迎えた者は除外されます。
児童性搾取物所持罪(児童ポルノ所持罪)には罰金刑がないため、事件に関与した場合は、速やかに刑事弁護士に相談し、対応策を講じることが望ましいでしょう。
| 児童・青少年の性保護に関する法律第11条第5項 | 1年以上の有期懲役 |
対応方法
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の疑いで取調べを控えている場合は、まず自らの行為を認め、真摯に反省する姿勢を示すことが重要です。
被害の拡大を防ぐため、違法動画を直ちに削除し、捜査機関に誠実に協力して、事実関係を包み隠さず明らかにする必要があります。
また、初犯または単純所持にとどまる場合、反省文の提出・供託など、実質的な被害回復への努力によって、寛大な処分を受けられる可能性を高めることができます。
専門家のサポートが必要な場合は?
法務法人(有限)大倫には、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)のような性犯罪事件に専門性を有する刑事弁護士が多数所属しており、事件の初期段階から事実関係の確認、証拠の分析、犯行経緯の把握などを体系的に進め、依頼者に合わせた対応戦略を策定できます。
また、状況に応じた減軽要素を収集し、反省文作成の指導、被害回復策の設計(供託など)、生活態度の改善および性犯罪防止教育の修了など、実質的な資料を準備することで、寛大な処分を受けられる可能性を高める戦略を策定します。
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)事件に関与し、処罰の危機に直面している場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

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