CONTENTS
- 1. 児童虐待犯罪事件の依頼者

- - 児童虐待の疑いのある依頼者
- 2. 児童虐待犯罪の防御のための戦略

- - 反省文の作成および指導
- - 一時的なしつけの過程
- - 再犯のおそれの不存在
- 3. 児童虐待犯罪事件の結果、「不処分」

- - 児童虐待に関するFAQ
- 4. 児童虐待犯罪の処罰の程度

- - 専門家の支援が必要な場合は?
1. 児童虐待犯罪事件の依頼者
児童虐待犯罪事件の依頼者は児童の親であり、一歩間違えば刑事処罰の危機に置かれていましたが、刑事弁護士の体系的な支援により 不処分を受け、事件を円満に終えることができました。
不処分とは、少年裁判など特定の事件において保護処分を行わない、または訴訟手続きを進めないと決定することをいいます。
これにより依頼者は、別途の刑事処罰を受けることなく日常生活を維持できるようになりました。
児童虐待の疑いのある依頼者
事件当日、依頼者は言うことを聞かない子どもに対して、とっさに腹を立て 「服を全部脱いで外に出て行け」と怒鳴りました。
すると子どもは実際に服を脱いだまま家を出て、近くにある祖母の家へ向かいました。
この様子を見た祖母は大変驚いて憤り、依頼者を児童虐待の疑いで警察に通報しました。
その後、児童虐待犯罪で取り調べを控えることになった依頼者は、警察の取り調べへの対応と今後の処罰防御のため、刑事弁護士に支援を依頼されました。

2. 児童虐待犯罪の防御のための戦略

この事件の主な争点は、依頼者の行為が単なるしつけの一環なのか、それとも児童虐待犯罪に該当するのかどうかでした。
すなわち、とっさの怒りによる言動であったことをどのように立証し、子どもが極端な反応を示した点が意図的な虐待とは評価され得ない状況であることを捜査機関に説得することが核心的な争点でした。
また、依頼者が事件以前には児童虐待に関する前歴がなく、普段から誠実に養育してきたという点を考慮し、再犯のおそれがないことを立証することもまた重要な争点でした。
反省文の作成および指導
依頼者は子どもをしつける過程で行った行動であったにもかかわらず、児童虐待犯罪の疑いで警察の取り調べを控えることになり、自身の行為が法的に問題となり得ることを遅ればせながら気づき、深く反省しました。
そこで刑事弁護士は、依頼者が犯行を心から悔いていることを示すため、反省文を自発的に作成・提出するよう指導しました。
一時的なしつけの過程
依頼者は、子どもが本当に服をすべて脱いだまま家の外へ出て行くとは全く予想していませんでした。
そこで刑事弁護士は、依頼者が親として単にしつけの意図で言動を行ったにすぎず、子どもの極端な反応までは予測しがたかったという点を具体的に釈明しました。
また、当時の状況の経緯と依頼者の養育態度、普段の関係などを綿密に整理して提出することで、意図的な虐待ではなく一時的なしつけの過程での過ちであったことを強調しました。
再犯のおそれの不存在
依頼者は現在、自身のすべての行為を一貫して認め、深く反省しています。
そこで刑事弁護士は、依頼者が今回の事件以前には児童虐待に関するいかなる前歴もなく、普段から子どもを誠実に養育してきた親であったという点を強調しました。
また、一時的なしつけの過程で生じた過ちであることを立証するため、具体的な養育環境と家族関係の資料を整理・提出することで、依頼者の真摯な反省と再発防止の意志を際立たせました。
3. 児童虐待犯罪事件の結果、「不処分」

児童虐待の意図ではなく一時的なしつけの過程での過ちであることを具体的に釈明し、依頼者の真摯な反省と自発的な反省文の提出を通じて、捜査機関から これを認められ、不処分の処分を受けることができました。
結果に満足された依頼者は、「二度とこのようなことがないようにする」と感謝の言葉を伝えてくださいました。
児童虐待に関するFAQ
A. 児童虐待は大きく次のように区分されます。Q. 児童虐待犯罪の主な類型は何ですか?
身体的虐待: 児童の身体に暴力を加える行為
情緒的虐待: 児童の精神的健康と情緒の発達を害する行為
性的虐待: 児童を対象とした性的暴力および搾取
ネグレクト: 児童の基本的な保護・養育・教育を怠る、または遺棄する行為
A. 通報が受理されると、警察の取り調べを経て事件の軽重を判断します。状況に応じて不処分、捜査終結、起訴などにつながることがあり、弁護士の支援を通じて防御戦略を立てることができます。Q. 児童虐待犯罪で通報されるとすぐに刑事処罰を受けますか?
4. 児童虐待犯罪の処罰の程度
児童虐待犯罪の依頼者のように児童を裸にさせる行為は、児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為に該当し得ます。
このような行為は、児童福祉法第71条第1項第2号に基づき、次のような処罰を受けることになります。
| 児童福祉法第71条第1項第2号 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
これだけでなく、次のような行為もまた同じ処罰を受けることになります。
したがって、児童虐待犯罪事件に関与した場合は、速やかに刑事弁護士との相談を通じて対応策を立てることが望ましいです。
· 自身の保護・監督を受ける児童を遺棄する、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠るネグレクト行為など
専門家の支援が必要な場合は?
法務法人大倫は、児童虐待犯罪事件に関して依頼者の立場を正確に分析し、警察の取り調べ段階で不要な誤解が生じないよう事前の対応戦略を策定します。
また、事件の経緯、依頼者の養育態度、自発的な反省文の作成など具体的な資料を体系的に整理・提出して事件に対応します。
もし上記のような状況で児童虐待犯罪事件に関与した場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

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